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更新日:2025年10月9日

セーフティネット住宅の登録基準・手続きについて

登録基準

  • 床面積が18平方メートル以上であること(ただし、共同居住型住宅にあっては別に定める基準(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
  • 耐震性を有すること
  • 台所、便所、洗面設備、浴室等があること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失していないこと
  • 次の1~4の区域内に存在する住宅でないこと(令和4年2月9日以降登録分より適用)等
  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  2. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  4. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

登録手続

登録を希望する場合、国土交通省で運用する「セーフティネット住宅情報提供システム」で登録データを入力するとともに、必要な添付書類を建築住宅課建築管理係へお送りください。(審査手数料はかかりません)

※システムの利用が難しい場合は、建築住宅課建築管理係(026-235-7331)へご相談ください。

  • 添付書類について(次の場合のみ)
  1. 申請書に竣工年月日が記載されている場合であって、3階建て以下で昭和57年5月以前に竣工した住宅であるとき、4から9階建てで昭和58年5月以前に竣工した住宅であるとき、10から20階建てで昭和60年5月以前に竣工した住宅であるとき、若しくは21階建て以上の住宅であるとき、又は申請書に着工年月日のみが記載されている場合は、次のいずれかの書類

   イ 昭和56年6月以降に着工したことが確認できる建築確認台帳記載事項証明等の書類

   ロ 新耐震基準等を満たしていることが確認できる耐震診断報告書や耐震改修報告書等の書類

(提出先)

〒380-8570(県庁専用郵便番号のため住所表記不要)

長野県建設部建築住宅課建築管理係

電話:026-235-7331

(参考)長野県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録事務取扱要綱(PDF:157KB)


 

 

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7331

ファックス:026-235-7479

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