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更新日:2024年6月18日

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の対応について

※当該ページは、令和6年9月30日までの公表といたします。

 新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されましたが、冬の感染拡大に対応しつつ、通常医療提供体制への段階的な移行を進めるため、令和5年10月以降の対応について下記のとおりとなります。

 引き続き円滑な移行ができますよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。

1 陽性者等に外出を控えることは求められず、季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられます。

新型コロナ陽性者

・5類移行後(5月8日以降)新型コロナ陽性者に対し、法律に基づく外出自粛要請はありません。

・発症後5日間を経過し、かつ、解熱し、喉の痛みなどの症状軽快から24時間を経過するまでは、外出を控えることが推奨されていますので、その間は療養を検討してください。

濃厚接触者

濃厚接触者の特定は行わず、外出自粛は求められません。また、同居の方などの外出自粛も求めません。

※新型コロナに感染した方の発症日を0日目として、特に5日間はご自分の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。

外出を控えることを推奨される期間 ※以下の両方を満たすまで、外出を控えることが推奨されます。

①発症後5日間を経過するまで(発症日を0日と数えます)

②熱が下がり、喉の痛みなどの症状軽快から24時間経過するまで

 

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※10日間を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等の周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

2-1 医療アラートは、見直しをしたうえで継続します     ※令和6年3月31日終了

病床ひっ迫に関する情報提供

5類移行後(5月8日以降)
入院者数を目安

 

医療アラート発出状況については、こちらからご確認ください。

2-2 陽性者数は、定点医療機関からの報告により週1回(水曜日)公表します 

感染状況に関する情報提供

5類移行後(定点把握)

 

●全数把握を終了し、特定の医療機関からの報告により把握した情報を、県が原則毎週水曜日に公表
・陽性者数の1週間(月~日曜)の累計
(年代別・保健所別の内訳)
「長野県感染症情報」により確認


定点把握への移行に伴い、圏域ごとの「感染警戒レベル」は廃止

 

3 受診・入院できる医療機関の拡充を進めます  ※令和6年3月31日終了

・通常の医療体制に移行していく必要があることから、これまで、診療・検査医療機関や入院受入医療機関となっていない医療機関も含めて、外来診療、入院診療への幅広い対応をお願いしています。

・また、現在実施している設備整備等の支援を継続します。

 

外来対応医療機関(従来の診療・検査医療機関)拡充の取組

・診療時の感染対策の見直しや応招義務の周知等により、外来対応医療機関(従来の診療・検査医療機関:722医療機関)に加え、それ以外の医療機関(特に内科、小児科、耳鼻咽喉科等)に対応をお願いしており、幅広い医療機関で対応する体制への移行を目指します。

・また、外来対応医療機関名等の公表を当面継続します。

 

入院医療体制の拡充に向けた取組

・現在実施している設備整備等の支援の継続といった取組を行い、全ての入院可能医療機関で受け入れていただける体制を目指します。

4 治療に係る一部の費用は引き続き公費で負担します ※令和6年3月31日終了

治療に係る医療費は他の疾患と同様に、自己負担が生じますが、令和6年3月末まで一部の費用を引き続き公費で負担します。

【5類移行後の医療費】公費負担は令和6年3月末まで

検査 保険診療(自己負担あり)
診療 保険診療(自己負担あり)
新型コロナ抗ウイルス薬

保険診療(自己負担分を一部公費負担

※医療費の自己負担割合に応じ、自己負担あり。

 1割の方:3,000円、2割の方:6,000円、3割の方:9,000円

解熱剤・鎮咳薬 保険診療(自己負担あり)
(入院)治療費 保険診療(自己負担あり)
※高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額
(入院)入院食事料 保険診療(自己負担あり)

 

公費負担適用後の自己負担額の目安

実際の治療内容によって、異なります。

【外来医療費の例】令和6年3月末までの自己負担額

年齢区分

自己負担額のイメージ

75歳以上(1割負担) 4,090円
70歳未満(3割負担) 12,270円

※ラゲブリオ(新型コロナ治療薬)の処方を想定

※カロナール(解熱剤)等処方があった場合は別途かかります。

 

【入院医療費の例】令和6年3月末までの自己負担額

所得等の目安 70歳以上の自己負担額 70歳未満の自己負担額
住民税課税(~年収約370万円) 47,600円 47,600円
住民税非課税 14,600円 25,400円
住民税非課税(所得が一定以下) 5,000円

※自己負担額は、高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額です。

※上記以外に食事代が別途かかります。

 

【福祉医療費受給者の場合】令和6年3月末までの自己負担額

区分 自己負担額
子ども

0~500円

(1レセプトあたり)

障がいのある方
ひとり親家庭の母子、父子(父母のいない児童)

※市町村によって対象区分の範囲や食費助成の有無、自己負担額が異なります。

※所得制限により対象外となる場合があります。

※窓口でのお支払い金額は自己負担額よりも高額となる場合があります。(後日返還されます)

 

お問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話番号:026-235-7148

ファックス:026-235-7334

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