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更新日:2023年8月31日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、本県における感染症の発生の予防及びまん延防止のための対策について検討・協議等を行う長野県感染症対策連携協議会を設置しています。
※本協議会での議論を踏まえ、「第8次長野県保健医療計画(内、新興感染症発生・まん延時における医療)」及び「長野県の感染症の予防のための施策の実施に関する計画」(いずれも「第3期信州保健医療総合計画」に包含される予定)を策定することとなります。
令和5年8月3日(木曜日)午後6時から午後7時30分まで
長野県庁西庁舎1階 111、112号会議室(ZOOMによるオンライン会議併用)
(1)長野県感染症対策連携協議会の設置について
(2)感染症法の改正概要及び予防計画の改定の方向性(案)について
(3)ロジックモデル(案)について
(4)医療機関等との協定締結について
・事前調査について
(5)その他
資料1 感染症対策連携協議会の設置について(PDF:303KB)
資料3 新興感染症対応に係るロジックモデル(中間成果~目指す姿)(PDF:490KB)
資料4 感染症法に基づく「医療措置協定」締結等に関する事前調査について【案】(PDF:152KB)
参考資料1 都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き(PDF:4,557KB)
参考資料2 新興感染症発生・まん延時における医療体制の構築に係る指針(PDF:633KB)
参考資料3 ロジックモデルについて(PDF:1,270KB)
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