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更新日:2023年1月19日

 個人のみなさま(支援情報ナビ)

「新型コロナウイルス感染症 総合サイト」のページに戻る  

新型コロナの影響でお困りの皆さま向けの支援情報を掲載しています。                                                                                                    
お知りになりたい内容をクリックしてください。

仕事

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こちらをクリックすると生活支援情報のチラシをダウンロードすることができます。

hpchiiki(PDF:9,009KB)

 しごとの困りごと

失業した、休業した

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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入が減少した方は、一時的な生活資金の貸付を受けられます。

対象となる方

休業などにより収入が減少し、緊急に一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限額

20万円

申込期限

令和4年6月末(延長されました)

据置期間

【令和4年3月末までの申請分】

借入から1年以内又は、令和4年12月末日のいずれか遅い日まで
【令和4年4月以降の申請分】

借入から1年以内又は、令和5年12月末日のいずれか遅い日まで

償還期限

2年以内

受付窓口

市町村社会福祉協議会

【償還免除の特例】
①国制度
 ・借受者と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象となります。
 ・借入金の申請時期ごとに以下の時期に判定を行い、一括免除となります。

  【令和4年3月末までの申請分】

   令和3年度又は令和4年度の住民税が非課税

  【令和4年4月以降の申請分】

   令和5年度の住民税が非課税
②県制度
 償還時の月収が住民税非課税世帯相当の場合に償還金の一部を補助する予定です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少したり失業された方は、生活の立て直しに必要な資金の貸付を受けられます。

対象となる方

収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限額

単身世帯  :月額15万円
2人以上世帯:月額20万円
(貸付期間:原則3月以内)

申込期限

(初回)令和4年6月末

据置期間

初回:

【令和4年3月末までの申請分】

借入から1年以内又は、令和4年12月末日のいずれか遅い日まで

【令和4年4月以降の申請分】

借入から1年以内又は、令和5年12月末日のいずれか遅い日まで
延長:令和5年12月末日まで
再貸付:令和6年12月末日まで

償還期限

10年以内

受付窓口

市町村社会福祉協議会

【償還免除の特例】
①国制度
 ・資金種類ごとに判定し、一括免除となります。
 ・借受者と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象となります。
 ・判定時期と判定対象となる課税要件は、資金種類により異なります。
 [総合支援資金(初回貸付分)]
  【令和4年3月末までの申請分】

  借入から1年以内又は、令和4年12月末日のいずれか遅い日まで

  【令和4年4月以降の申請分】

  借入から1年以内又は、令和5年12月末日のいずれか遅い日まで


 [総合支援資金(延長貸付分)]
 令和5年度の住民税が非課税


 [総合支援資金(再貸付分)]
 令和6年度の住民税が非課税
②県制度
 償還時の月収が住民税非課税世帯相当の場合に償還金の一部を補助する予定です。

新型コロナウイルス感染症の影響で離職された方は、就労による生活資金の確保、その後の就労継続へのきっかけづくりのための緊急就労の支援を受けられます。

対象となる方

生活支援資金(社会福祉協議会が窓口となっている総合支援資金)貸付制度を利用されている方、「まいさぽ」による支援を受けている方など

内容

・生活資金確保のための就労支援

【体験研修型】

就労に向けて職場体験研修を行う方に支援金を支給します

(1時間あたり800円、1か月以内かつ60時間以内)

【直接雇用型】

対象者を雇用した事業所へ助成を行います

(一人当たり上限192,000円)

※「長野県あんしん未来創造基金」を活用した事業です。

ご相談窓口

県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会
生活就労支援センター「まいさぽ」、福祉人材センター

生活に困窮する方に対する最後のセーフティーネットとして、国が最低限度の生活を保障する制度です。国民の権利を保障する全ての方の制度ですので、ためらわずにご相談ください。 

ご相談窓口では、生活保護制度の内容や具体的な申請手続きなどについて、職員が丁寧に説明いたします。

対象となる方

世帯の収入などが、国の定める最低生活費に満たない方

支給額

国の定める最低生活費から世帯の収入額を差し引いた額
(資産や能力などの活用要件があります。)

ご相談窓口

〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所(市役所生活保護担当課)
〔町村にお住まいの方〕県保健福祉事務所または町村役場
制度の詳細はこちらをご覧ください

緊急小口資金及び総合支援資金の償還については、国の制度による償還免除に加え、長野県独自の支援策として償還金の一部を補助します。

対象となる方

償還時点の月の収入が住民税非課税世帯となる年収基準の1/12相当となる世帯

支援内容

償還1年目の償還額を県が補助し、措置期間を2年に延長します(補助額は、2つの資金合わせて最大28万円)
【補助額】
・緊急小口資金

 借入額の1/2(最大10万円)
・総合支援資金

 借入額の1/10 (単身世帯)    最大13.5万円
        (2人以上世帯) 最大18万円

ご相談窓口

県健康福祉部地域福祉課

申請方法はこちらをご覧ください。

 

 仕事に関して悩みがある

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生活就労支援センター「まいさぽ」

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、働き先がなくなるなどにより、今後の生活の維持にお困りの方のご相談をお受けし、住まいの確保や就労などの支援を行います。

ご相談窓口

お住まいの地域の生活就労支援センター「まいさぽ」

雇用調整助成金等活用支援

企業の雇用調整助成金等の活用に関して、社会保険労務士による各種相談及び申請サポートを行っています。

ご相談窓口

〔電  話〕産業・雇用総合サポートセンター(労政事務所)
      東信労政事務所:0268-23-1629
      南信労政事務所:0265-76-6833
      中信労政事務所:0263-40-1936
      北信労政事務所:026-234-9532
〔受付時間〕8:30~17:15(土日・祝日を除く。)

労働相談(緊急労働相談窓口)

新型コロナウイルス感染症の影響で仕事に関するお悩みなどをかかえている方のご相談をお受けしています。

ご相談窓口

〔電  話〕東信労政事務所:0268-23-1629
      南信労政事務所:0265-76-6833
      中信労政事務所:0263-40-1936
      北信労政事務所:026-234-9532
〔受付時間〕8:30~17:15(土日・祝日を除く。)

 仕事を探している

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就職困難者のための就職サポート

新型コロナウイルス感染症の影響で離職を余儀なくされた方、就職が困難になった方のご相談をお受けしています。

ご相談窓口

県地域振興局商工観光課「女性・障がい者等就業支援デスク」(一覧はこちら

子育て中の女性、障がい者、中国帰国者、ひとり親家庭の父母など どなたでもご相談ください。求人開拓員7名による求職者の希望等に沿った求人開拓、無料職業紹介を実施します。
※ ひとり親家庭の方などについては、上田、伊那、松本、長野の保健福祉事務所でも相談・紹介を行っています。

長野県就業支援デスク緊急就業サポート事業(Jobサポ)

新型コロナウイルス感染症の影響で離職を余儀なくされた方などに対して、地域振興局の就業支援デスク等と連携して、人材不足分野とのマッチングや職業訓練の提案など、失業者一人ひとりに寄り添った就労支援を実施します。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方、仕事をお探しの方、再就職したい方

内容

・本人の経験や希望に合わせた、求職者に寄り添った就労支援
・人材不足分野とのマッチング支援
・専任職員による就職困難者の就労支援

ご相談窓口

長野県「Jobサポ」事務局(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

〔若年の方向け〕ジョブカフェ信州

新型コロナウイルス感染症の影響で離職した若年の方(40歳台前半までの方)のご相談をお受けしています。

対象となる方

若年(40歳台前半まで)の方、就職氷河期世代の方(非正規雇用の方)

内容

・キャリアコンサルティングや職業訓練の紹介等による就業支援

ご相談窓口

ジョブカフェ信州(松本センター、長野分室)

 

はたらく女性応援プロジェクト

新型コロナウイルス感染症の影響で離職した子育て期の女性等を対象に、女性就業支援員による就業相談から就業までのワンストップ支援を実施しています。

対象となる方

子育て期等の女性

内容

女性就業支援員8名による子育て支援センター等の身近な場所での就業相談からインターンシップ、就業までのワンストップの就業支援

ご相談窓口

〔電  話〕イーキュア株式会社女性の就業支援係:0120-64-0234
〔受付時間〕9:00~17:00(土日・祝日を除く。)

 
 

その他の就業支援制度

職業訓練 

新型コロナウイルス感染症の影響で離職された方等に、就職に必要な知識・技能を習得するための職業訓練を行っています。

対象となる方

公共職業安定所(ハローワーク)へ求職を申込した方のうち、受講あっせんを受けた方

内容

介護福祉士・保育士などの資格取得や、医療事務・IT・パソコンスキル・建設などに関する知識・技能の習得

実施場所

民間教育訓練機関など

ご相談窓口

県工科短期大学校、南信工科短期大学校、各技術専門校(一覧はこちら

※ 雇用保険を受給できない求職者・休業中・シフトが減少したシフト制の方等については、職業訓練受講給付金(月10万円+諸手当)を受給しながら職業訓練を行う求職者支援制度がありますので、各ハローワーク「コロナ対応ステップアップ相談窓口」へご相談ください。

求職者支援訓練[国]

公共職業安定所(ハローワーク)の支援指示により職業訓練を受講することができます。※一定の要件を満たす場合、訓練期間中の生活を支援するための給付金を受けることができます。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響で離職された方のうち、雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)※要件の詳細については、長野労働局HPをご覧ください。

内容

  • 社会人としての基礎的能力及び短時間で習得できる技能等を習得する「基礎コース」
  • 就職希望職種における 職務遂行のための実践的な技能等を習得する「実践コース」

給付金

  • 職業訓練受講手当:月額10万円
  • 通所手当:職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
  • 寄宿手当:月額10,700円

ご相談窓口

住所地を管轄する各ハローワーク ※詳細はこちら

 

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 お金の困りごと

生活が苦しい

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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入が減少した方は、一時的な生活資金の貸付を受けられます。

対象となる方

休業などにより収入が減少し、緊急に一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限額

20万円

申込期限

令和4年6月末(延長されました)

据置期間

【令和4年3月末までの申請分】

借入から1年以内又は、令和4年12月末日のいずれか遅い日まで
【令和4年4月以降の申請分】

借入から1年以内又は、令和5年12月末日のいずれか遅い日まで

償還期限

2年以内

受付窓口

市町村社会福祉協議会

【償還免除の特例】
①国制度
 借入金の申請時期ごとに以下の時期に判定を行い、一括免除となります。

  【令和4年3月末までの申請分】

   令和3年度又は令和4年度の住民税が非課税

  【令和4年4月以降の申請分】

   令和5年度の住民税が非課税
②県制度
 償還時の月収が住民税非課税世帯相当の場合に償還金の一部を補助する予定です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少したり失業された方は、生活の立て直しに必要な資金の貸付を受けられます。

対象となる方

収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限額

単身世帯  :月額15万円
2人以上世帯:月額20万円
(貸付期間:原則3月以内)

申込期限

(初回)令和4年6月末

据置期間

初回:

【令和4年3月末までの申請分】

借入から1年以内又は、令和4年12月末日のいずれか遅い日まで

【令和4年4月以降の申請分】

借入から1年以内又は、令和5年12月末日のいずれか遅い日まで
延長:令和5年12月末日まで
再貸付:令和6年12月末日まで

償還期限

10年以内

受付窓口

市町村社会福祉協議会

【償還免除の特例】
①国制度
   ・資金種類ごとに判定し、一括免除となります。
 ・借受者と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象となります。
 ・判定時期と判定対象となる課税要件は、資金種類により異なります。
 [総合支援資金(初回貸付分)]
  【令和4年3月末までの申請分】

  借入から1年以内又は、令和4年12月末日のいずれか遅い日まで

  【令和4年4月以降の申請分】

  借入から1年以内又は、令和5年12月末日のいずれか遅い日まで


 [総合支援資金(延長貸付分)]
 令和5年度の住民税が非課税


 [総合支援資金(再貸付分)]
 令和6年度の住民税が非課税
②県制度
 償還時の月収が住民税非課税世帯相当の場合に償還金の一部を補助する予定です。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により事業主によって休業させられた方のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった中小企業等の労働者の方には、申請により休業支援金が給付されます。

対象となる方

休業手当を支払ってもらえない中小企業の労働者及び大企業のシフト労働者

上限額

日額上限8,265

※まん延防止等重点措置に伴う特例 11,000円

適用期間

令和3年4月1日から令和4年6月30日

給付率

休業前賃金の80%

問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター[国]
0120-221-276 ウェブサイト

 

 

 

 小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話のために仕事を休まざるを得ない保護者に有給の休暇を取得させた事業主に対して、助成金が支給されます。

対象となる方

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

支給額

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額

日額上限 2月まで:11,000円

     3月から:  9,000円

※まん延防止等重点措置に伴う特例 15,000円

適用日

令和4年6月末までに取得した有給の休暇

問い合わせ先

小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
0120-603-999

※個人で仕事をする保護者向けの支援金も受け付けています

新型コロナウイルス感染症の影響で離職された方は、就労による生活資金の確保、その後の就労継続へのきっかけづくりのための緊急就労の支援を受けられます。

対象となる方

生活支援資金(社会福祉協議会が窓口となっている総合支援資金)貸付制度を利用されている方、「まいさぽ」による支援を受けている方など

内容

・生活資金確保のための就労支援

【体験研修型】

就労に向けて職場体験研修を行う方に支援金を支給します

(1時間あたり800円、1か月以内かつ60時間以内)

【直接雇用型】

対象者を雇用した事業所へ助成を行います

(一人当たり上限192,000円)

※「長野県あんしん未来創造基金」を活用した事業です。

ご相談窓口

県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会
生活就労支援センター「まいさぽ」、福祉人材センター

緊急小口資金及び総合支援資金の償還については、国の制度による償還免除に加え、長野県独自の支援策として償還金の一部を補助します。

対象となる方

償還時点の月の収入が住民税非課税世帯となる年収基準の1/12相当となる世帯

内容

償還1年目の償還額を県が補助し、措置期間を2年に延長します(補助額は、2つの資金合わせて最大28万円)
【補助額】
 ・緊急小口資金 

  借入額の1/2(最大10万円)
 ・総合支援資金 

  借入額の1/10 (単身世帯)  最大13.5万円
         (2人以上世帯) 最大18万円

ご相談窓口

県健康福祉部地域福祉課

申請方法はこちらをご覧ください。

生活に困窮する方に対する最後のセーフティーネットとして、国が最低限度の生活を保障する制度です。国民の権利を保障する全ての方の制度ですので、ためらわずにご相談ください。 

ご相談窓口では、生活保護制度の内容や具体的な申請手続きなどについて、職員が丁寧に説明いたします。

対象となる方

世帯の収入などが、国の定める最低生活費に満たない方

支給額

国の定める最低生活費から世帯の収入額を差し引いた額
(資産や能力などの活用要件があります。)

ご相談窓口

〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所(市役所生活保護担当課)
〔町村にお住まいの方〕県保健福祉事務所または町村役場
制度の詳細はこちらをご覧ください

 

 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(町村居住者分)

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、総合支援資金の再貸付の終了などにより生活に困窮する世帯に対して支援金を支給します。

対象となる方

次のいずれかに該当し、緊急小口資金等特例貸付を利用できない世帯で、収入・資産等の要件をすべて満たしている場合
・総合支援資金の再貸付が申請月までに終了する世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

・緊急小口資金及び総合支援金(初回貸付)が申請月までにいずれも終了する世帯
詳細な要件はこちらをご覧ください

支給額
(月額)

単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円

支給期間 3か月間(最長3か月間の再支給が可)
受付期間 令和3年7月1日(木)~令和4年6月30日(木)

受付窓口

〔町村にお住まいの方〕 お住まいの地域の県保健福祉事務所福祉課
※〔市にお住まいの方〕 市の福祉事務所へ直接お問い合せください

 

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、住民税非課税の子育て世帯の方は、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、給付金の支給を受けられます。

対象となる方

住民税非課税のふたり親世帯(低所得のひとり親家庭に対しては、低所得のひとり親家庭に対する特別給付金により支給)
(対象となる児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満))

支給額

児童1人につき 50,000円

ご相談窓口

お住いの市町村窓口
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

 支払いを待ってほしい、免除してほしい

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 一定の要件に該当し、地方税を一時に納付することができない場合には、1年以内の期間に限り、地方税の徴収が猶予される制度があります。
 猶予制度には、「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。

〔徴収猶予〕

  • 災害、病気、事業の休廃業等によって、地方税を一時に納付することができないと認められる場合は、納期限の前後を問わず申請により徴収猶予を受けることができます。

〔換価の猶予〕

  • 地方税を一時に納付することによって事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、換価の猶予が認められる場合があります。

<猶予制度の効果>

  • 原則として1年間納税が猶予されます。
  • 原則として担保が必要ですが、条例等により担保不要となる場合があります。
  • 延滞金が軽減されます。また、法令等の規定に該当する場合は、全額又は一部免除となる場合があります。
  • 県税に係る猶予制度の詳細はこちらをご覧ください。
  • 市町村税については、各市町村の税務担当窓口へお問い合わせください。
  • お問い合わせ先
    お近くの県税事務所 市町村税務担当窓口

猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」があります。

〔換価の猶予〕
下記のいずれも満たす方
 ①国税を一時に納付することが困難
 ②納税について誠実な意思を有すると認められること
 ③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと

〔納税の猶予〕
 次のような個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合があります。
 ①新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業等が行わ
       れ、備品や棚卸資産を廃棄した場合
 ②納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
 ③納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
 ④納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受
       けた場合

<猶予制度の効果>

  • 原則として1年間納税が猶予されます。
  • 延滞税が軽減されます(年8.8%→1%)。
  • 詳しくは国税局猶予相談センターにお問い合わせください。
     関東信越国税局 0120-948-249
  • 詳細はこちら
  • 対象となる方の保険料を減免します
  • 対象となる保険料等
    国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料
  • 詳しくはこちら
    国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料 、介護保険料

電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の支払猶予等

新型コロナウイルス感染症の影響で電気・ガス・電話料金、NHK受信料等のお支払いにお困りの方は、支払いが猶予される場合がありますので、お支払期日の延長等についてご契約の各事業者までご相談ください。

 個人または企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス・電話料金・NHK受信料等の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予や料金未払いによるサービス停止の猶予等について、柔軟な対応を行うことが事業者に要請されています。

   【ガス料金】
    ・ガス料金に関する対応事業者一覧

   【NHK受信料】
    ・NHK

   【電話、上下水道料金等】
    ・各事業者にお問い合わせください。

 

 給付金、手当金が支給されます 

  • 給与の支払いを受けている国民健康保険被保険者のうち新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は感染が疑われる方
  • くわしくはお住まいの市町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
  • 制度の紹介はこちら
  • 給与の支払いを受けている後期高齢者医療制度の被保険者のうち新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は感染が疑われる方
  • くわしくはお住まいの市町村の後期高齢者医療担当課又は後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
  • 制度の紹介はこちら

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 住まいの困りごと

家賃が払えない、住まいがなくなった

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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入が減少し、住居を失うおそれがある方は、一定期間、家賃相当分の額の支給を受けられます。また、給付が一旦終了した方で、収入減少等により再度要件を満たした場合は再支給を受けることができます。

対象となる方

次のいずれかの方
・ 離職・廃業後2年以内の方
・ 休業などにより収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方(収入・資産要件あり)

支給上限額

単身世帯:月額31,800円~36,000円
2人世帯:月額38,000円~43,000円 など

支給期間

3か月(最長9か月まで)(再支給は最長3か月まで)

ご相談窓口

お近くのまいさぽ(生活就労支援センター)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、賃貸住宅へ入居される際に保証人の確保が困難な方は、入居保証支援を受けられます。

対象となる方

入居時の保証人及び連帯保証人が確保できないため、賃貸住宅への入居が困難な場合で「まいさぽ」による支援を受けられる方

支援内容

長野県社会福祉協議会が家主と以下のとおり入居保証契約を締結します。
・退去時に家賃滞納があった場合、3か月分の保証
・原状回復費用の保証(10万円まで)

ご相談窓口

お近くのまいさぽ(生活就労支援センター)

 

県営住宅の家賃減免、一時入居

県営住宅にお住まいの方は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合に、家賃の減免を受けられます。

対象となる方

収入が県で定める基準以下に減少した世帯

減免率

家賃の1/3

ご相談窓口

県建設事務所県住宅供給公社

新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・雇止めで住居にお困りの方は、県営住宅に一時入居できます。

対象となる方

解雇などにより住宅に困窮している方

入居期間

1年以内(原則)

家賃

最も低額な家賃相当額から、1/3を減じた額
(月額8,000円~21,200円)

ご相談窓口

県建設事務所 詳しくはこちらから

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 子ども、学び、生活の困りごと

(県立学校)学費が払えない

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給付・支給が受けられます

高校生等奨学給付金

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方は、奨学給付金の給付を受けられます。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、住民税非課税世帯等に相当すると認められる方

給付額

全日制の場合(年額)
① 公立高校
 第1子:110,100円  第2子以降:141,700円
② 私立高校
 第1子:129,600円 第2子以降:150,000円

ご相談窓口

① 公立高校 各高校(一覧はこちら
② 私立高校 県県民文化部私学振興課(電話:026-235-7058 )

特別支援教育就学奨励費

新型コロナウイルス感染症の影響で所得が著しく減少した方は、直近の世帯収入による所得区分で、学校生活に必要な費用の支給を受けられます。

対象となる方

特別支援学校に通学するお子さんがいるご家庭など

支給額

所得区分により、実費の全額 または 1/2
・学校給食費 ・修学旅行費
・交通費 ・学用品購入費
・寄宿舎居住に伴う経費 など
※ 対象とならない経費もあります。

ご相談窓口

各特別支援学校(一覧はこちら)

奨学金の貸与、学費の減免が受けられます

高等学校等奨学金

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方は、奨学金の貸与を受けられます。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、修学が困難となった高校生など

貸与額

① 奨学金(月額)
 公立:18,000円 私立:30,000円
② 遠距離通学費(月額)
 26,000円を上限(通学費などの7/10)
※ 希望により最大12か月分の一括貸付を受けられます。

ご相談窓口

各高校(一覧はこちら

高校の授業料減免

新型コロナウイルス感染症の影響で生活が著しく困難になった方は、高校の授業料減免を受けられます。

対象となる方

〔県立高校〕
新型コロナウイルス感染症の影響で生活が著しく困難になった方(例:4人世帯の場合…年収見込額350万円未満)

減免額

〔県立高校(全日制の場合)〕
月額9,900円 × 減免が必要な月数

ご相談窓口

〔県立高校〕各高校(一覧はこちら

その他

私立高校については、制度の有無を含め、各高校にお問い合わせください。(私立高校一覧はこちら

 

 大学・専門学校・私立学校およびその保護者

こちらもご覧ください ⇒ 文部科学省HP

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大学・短大・専門学校等の入学金・授業料減免及び給付型奨学金支給

  • 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方は、入学金・授業料の減免及び給付型奨学金の支給を受けられます。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯に相当すると認められる方

支援内容

家庭の所得に応じ、段階的に(非課税世帯:全額、準ずる世帯:2/3又は1/3)、①入学金・授業料を減免、②給付型奨学金を支給

問い合わせ先

①各大学・短大・専門学校等
日本学生支援機構 奨学金相談センター
〔電話〕0570-666-301
〔受付時間〕9:00~20:00(土日・祝日を除く。)
【授業料等減免】各大学等の窓口

日本学生支援機構の貸与型奨学金

  • 高等教育の修学支援新制度よりも幅広い所得の世帯が対象となる貸与型の奨学金制度です。

対象となる方

家計が急変し大学等の授業料が支払えない方 など、困難な状況におかれている大学生等

支援内容

【第一種(無利子)奨学金】
月額2~6.4万円(自宅・自宅外、学校種ごとで貸与月額は異なります)
【第二種(有利子)奨学金】
月額2~12万円(貸与利率:[利率見直し方式]0.002%,[利率固定方式]0.070%)

問い合わせ先

各大学等の窓口又は
日本学生支援機構 奨学金相談センター
〔電話〕0570-666-301
〔受付時間〕9:00~20:00(土日・祝日を除く。)

 
 

私立専門学校の授業料支援

  • 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯等の生徒に対し、専門学校が独自に実施する授業料の減免措置に上乗せして授業料の一部を支援します。

対象となる方

困難な状況におかれている専門学校生

支援内容

【支援額】
一定の専門学校が減免した授業料の1/2以内(上限額:年間授業料の1/4)

問い合わせ先

各専門学校

私立小・中学校等の授業料支援

  • 私立小・中学校等が、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯の児童生徒に係る授業料を減免した場合に、その費用を補助します。

対象となる方

家計が急変した世帯の児童生徒に係る授業料の減免を行う私立小・中学校等

支援内容

【補助額】
児童生徒1人あたり10万円以内

問い合わせ先

各小・中学校等

 

 生活の困りごと

  • 新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法、詐欺的行為などによる消費者トラブルの相談にお応えします。

対象となる方

消費者トラブルを抱えている方

支援内容

ご相談窓口により対応しています。(電話・面接)

問い合わせ先

消費生活センター(受付時間:平日8:30~17:00)
 北信:026-217-0009
 東信:0268-27-8517
 中信:0263-40-3660
 南信:0265-24-8058
消費者ホットライン
 188(局番なし。土日祝日も可)

信州こどもカフェによる食事や学習支援等

  • 無料・低額での食事提供や学習支援などを行っています。

対象となる方

食事や学習支援等が必要な方

活動内容

食事提供・学習支援・学用品リユース・悩み相談・多世代交流等

利用料 無料又は低額

ご相談窓口

県県民文化部次世代サポート課
※信州こどもカフェへ直接連絡される場合は「信州こどもカフェマップ」をご覧ください。
※活動内容及び利用料は、信州こどもカフェによって異なりますので、「信州こどもカフェマップ」をご覧ください。

「まいさぽ」・フードバンク団体による食料支援

  • 食事に困っているご家庭へ食料の提供を行っています。

対象となる方

食料を必要とする方

支援内容

食料の提供(米、レトルト食品、缶詰など)

利用料 無料

ご相談窓口

・生活就労支援サンター「まいさぽ
・NPO法人NPOホットライン信州:0120-914-994
・認定NPO法人フードバンク信州:026-219-3215
※食品寄贈・寄付金のお申込みも受け付けています。

 

コロナ禍で不安・困難を抱える女性への緊急支援

  • コロナ禍で不安や困難を抱える女性が社会との絆・つながりを回復することができるよう、きめ細かい支援を提供するとともに、生活困窮により十分な生理用品を入手できない女性に対して、生理用品の提供を行っています。

対象となる方

不安や困難を抱える女性

支援内容

(1)こども食堂を運営するNPO法人と連携した支援
  ・無料電話相談
  ・こども食堂への女性相談窓口の併設
  ・女性の居場所となる拠点の設置
  ・面接相談、関係機関の紹介、同行支援
  ・生理用品の提供

(2)生活就労支援センター「まいさぽ」を通じた支援
  ・生理用品の提供及び相談

問い合わせ先

(1)NPOホットライン信州 0120-914-994
(2)最寄りの「まいさぽ」(http://www.nsyakyo.or.jp/life/mysapo.php)

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 ひとり親のみなさま

ひとり親のみなさまへの自立支援

母子・父子自立支援員

母子・父子自立支援員などがひとり親家庭・寡婦のみなさんの悩みごとの相談を受け、問題解決のお手伝いをします。一人ひとりに寄り添って、関係する業務の担当者につなげます。

対象となる方

ひとり親

支援内容

ひとり親家庭・寡婦のみなさんの悩みごとの相談を受け、問題解決のお手伝いをします。一人ひとりに寄り添って、関係する業務の担当者につなげます。

問い合わせ先

〔市にお住まいの方〕市の 市福祉事務所
〔町村にお住まいの方〕郡福祉事務所(県保健福祉事務所福祉課)

ひとり親養育費専門法律相談

福祉事務所の母子・父子自立支援員等が受けた養育費に関する相談の中から専門法律相談が必要と認められた方は、無料で弁護士への専門法律相談ができます。

対象となる方

18歳までのお子さんがいらっしゃる次の方
・離婚を検討している又は離婚することが見込まれる婚姻中の方
・養育費を受け取ることができていない離婚後のひとり親の方

相談内容

養育費に関する専門法律相談

利用料

無料

問い合わせ先

〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所
〔町村にお住まいの方〕県保健福祉事務所福祉課

就業支援員

無料職業紹介などひとり親の方への就業への支援を行います。

対象となる方

ひとり親

支援内容

県内4保健福祉事務所福祉課に配置された就業支援員がひとり親の就業を支援します。

問い合わせ先

上田、伊那、松本、長野保健福祉事務所福祉課

ひとり親のみなさまへの手当、給付金

ひとり親のご家庭(所得制限あり)などは、児童扶養手当の支給を受けられます。
詳細はこちらから

対象となる方

ひとり親の家庭など

支給額

児童1人目  :43,160円~10,180円
児童2人目  :10,190円~5,100円を加算
児童3人目以降: 6,110円~3,060円を加算
※ 支給額は、受給者ご本人や生計を一にするご家族の所得により決定されます。

ご相談窓口

こちら

〔市にお住まいの方〕
 市の児童扶養手当窓口 または 市福祉事務所

〔町村にお住まいの方〕
 町村の児童扶養手当窓口 または 県保健福祉事務所福祉課

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

児童扶養手当の支給を受けている方又は新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したひとり親の方などは、給付金の支給を受けられます。

対象となる方

次のいずれかの方
①児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金等を受給しており、児童扶養手当の支給が全額停止される方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

支給額

児童1人につき 50,000円

ご相談窓口

こちら

〔市にお住まいの方〕
 市の児童扶養手当窓口 または 市福祉事務所

〔町村にお住まいの方〕
 町村の児童扶養手当窓口 または 県保健福祉事務所福祉課

母子父子寡婦福祉資金

ひとり親のご家庭などは、生活を維持するための資金など12種類の貸付(生活資金、技能習得資金、修学資金等)を受けられます。  

対象となる方

ひとり親の家庭など
※ 貸付金の種類により、貸付の条件が異なります。

貸付上限額

貸付金の種類により異なります。

償還期間

貸付金の種類により異なります。

ご相談窓口

こちら

〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所
〔町村にお住まいの方〕県保健福祉事務所福祉課

ひとり親家庭住宅支援資金貸付

自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当の支給を受けている方は、入居している住宅の家賃の貸付を受けられます。  

対象となる方

次のいずれにもあてはまる方
①児童扶養手当の支給を受けている方、または、同等の所得水準にあるひとり親の方
②福祉事務所で母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる方

貸付額

家賃の実費(上限 月額40,000円)※無利子無担保

償還期限

2年以内

ご相談窓口

〔市にお住まいの方〕
 市の児童扶養手当窓口 または 市福祉事務所
〔町村にお住まいの方〕
 町村の児童扶養手当窓口 または 県保健福祉事務所福祉課

【償還免除の特例】
 1年以内に母子・父子自立支援プログラムで定めた目標に合致した安定的な就労が1年間継続した場合、一括で償還が免除される予定です。 

ひとり親のみなさまの職業能力開発

自立支援教育訓練給付金

対象となる方

児童扶養手当の支給を受けている方、または、同等の所得水準にあるひとり親の方など

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

支給額

受講料の6割(上限額:20万円 × 修業年数)

ご相談窓口

〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所
〔町村にお住まいの方〕県保健福祉事務所福祉課

※ 受講料が12,000円以下の場合は、対象外となります。
※ 雇用保険の教育訓練給付金の給付を受けられる場合は、支給額はその額を除いた額となります。

高等職業訓練促進給付金

対象となる方

児童扶養手当の支給を受けている方、または、同等の所得水準にあるひとり親の方など

対象講座

介護福祉士、看護師、保育士などの1年以上の訓練を必要とする国家資格等の取得を目的とする養成機関の課程
※令和3年度のみ、通常6月以上の訓練を必要とする民間資格等を取得する場合も新たに給付の対象とします。

支給額

① 給付金
 ・ 住民税非課税世帯:月額100,000円
 ・ 住民税課税世帯 :月額  70,500円
 ※ 養成課程の最後の12か月は、月額40,000円を加算
② 修了時一時金
 ・ 住民税非課税世帯:50,000円
 ・ 住民税課税世帯 :25,000円

ご相談窓口

〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所
〔町村にお住まいの方〕県保健福祉事務所福祉課

※ 支給対象者には、入学準備金50万円、就職準備金20万円を貸し付け、一定の要件を満たす場合、返還を免除する制度があります。
※ 上記のほか、高等学校卒業程度認定試験合格支援として、対象講座の受講料の一部を支援する制度があります(一部の市では未実施)。

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新型コロナウイルス感染症の検査を受けたい

無症状(自費検査)でも検査を受けたい

 無症状の方で、濃厚接触者など保健所による行政検査(公費負担あり)の対象とならない方も、検査費用を自己負担することで新型コロナウイルス感染症の検査を受検することができます。(自費検査)

 自費検査を希望される方は、厚生労働省ホームページに、自費検査を利用する者が検査機関を選ぶ際に留意すべき事項等が記載されていますので、あらかじめご確認ください。

 <参考:厚生労働省HP> 社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査(いわゆる自費検査)について

 

 長野県内の本人等の希望により全額自己負担(自費検査)で新型コロナウイルス感染症の検査を受検できる医療機関・検査機関一覧

 受検要件・検査の種類・検査方法・検査費用・予約方法等は、個別にお問い合わせください。  

 
医療機関名 住所 電話番号

URL

海外渡航用の陰性証明書

の交付の可否

自費検査費用、受付時間等詳細

(厚生労働省のHPリンク)

清水クリニック

長野県諏訪市湖岸通り5丁目13-18

0266-53-1625  

リンク先の長野県のファイルをご覧ください(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

 

角田医院分院 長野県佐久市岩村田3162-36 0267-68-0550 https://www.yuwakai-tsunodaiin.com

株式会社ミロクメディカルラボラトリー 長野県佐久市印内659-2 0267-54-2111 http://miroku-lab.co.jp
日本赤十字社 川西赤十字病院 長野県佐久市望月318 0267-53-3011 https://kawanishi.jrc.or.jp/
わかば内科クリニック 長野県佐久市中込3284-2  0267-67-6655 http://www.wakaba-naika.com/
たなべ診療所 長野県南佐久郡佐久穂町高野町730-1 0267-86-1186 https://tanabeclinic.jp

佐久穂町立千曲病院

長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町328

0267-86-2360

https://www.chikumahospital.jp/
つかはらクリニック 長野県上田市塩川1358-1 0268-75-5544 https://tsukahara-clinic.jp
本原 クリニック 長野県上田市真田町本原610-1 0268-72-5550 http://motohara-clinic.jp/
医療法人清心会 のどか内科クリニック 長野県上田市中丸子1141 0268-42-6501 https://nodoka-naika.clinic ×

丸子中央病院

長野県上田市中丸子1771-1

0268-42-1111

https://maruko-hp.jp/

 

リンク先の長野県のファイルをご覧ください(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

青木診療所 長野県小県郡青木村田沢118番地 0268-49-2031   ×
大槻医院 長野県諏訪郡原村15739-2 0266-79-7628 https://otsuki-clinic.jp/ ×
ともみ内科医院 長野県茅野市本町東3-5 0266-82-0424 https://tomomi-naika.com/

やざわ虎クリニック

長野県諏訪市高島1-21-14

0266-57-8300

https://yazawa-tora-clinic.com
瀬口脳神経外科病院

長野県飯田市上郷黒田218-2

0265-24-6655 https://seguchi-nouge.madokakai.jp

リンク先の長野県のファイルをご覧ください(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

一般財団法人 中部公衆医学研究所 診療所 長野県飯田市高羽町6丁目2-2 0265-24-1505 http://www.chubukosyu.or.jp/

×

ささき医院 長野県飯田市中央通り3-44 0265-22-0059   ×

長野県立木曽病院

長野県木曽郡木曽町福島6613-4

0264-22-2703

https://kiso-hosp.jp/ ×
こまくさ野村クリニック 長野県塩尻市広丘野村2146 0263-51-1121 https://www.komakusa-nomura.jp/guide/clinic/

リンク先の長野県のファイルをご覧ください(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

 

 

松本市立病院 長野県松本市波田4417-180 0263-92-3027 http://www.mt-hsp.jp
根津内科医院 長野県安曇野市穂高6870番地 0263-82-8382 http://nezu-clinic.com/html/index.html
医療法人 清水外科胃腸科医院 長野県塩尻市広丘吉田294−2 0263-58-2474 https://www.shimizugeka.jp リンク先の長野県のファイルをご覧ください(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
市立大町総合病院 長野県大町市大町3130番地

0261-85-2234

(健診センター)

https://www.omachi-hospital.jp
医療法人大和真田会ましまクリニック 長野県長野市真島町真島2209

026-284-2052
※要予約

なし ×
地方独立行政法人長野市民病院 長野県長野市大字富竹1333番地1 026-295-1199 https://www.hospital.nagano.nagano.jp/ ×
医療法人 公仁会 轟病院 長野県須坂市大字須坂1239番地 026-245-0126 http://www.todoroki-h.com ×
環境未来株式会社 総合検査センター 長野県松本市和田4010-5 0263-88-3911 https://kankyomirai.co.jp ×
軽井沢町国民健康保険軽井沢病院 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2375-1 0267-45-5111 http://www.karuizawahospital.jp/ × リンク先の長野県のファイルをご覧ください(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
うえはらクリニック 長野県茅野市仲町7-16 0266-72-2636 https://www.uehara-naika.jp

塚原醫院

長野県上田市上丸子1018-1 0268-42-5558 https://tsukahara-iin.jp

JA長野厚生連鹿教湯三才山
リハビリテーションセンター鹿教湯病院

 

長野県上田市鹿教湯温泉1308 0268-44-2111 https://km-rehacenter.jp/kakeyu/
ほっちのロッヂの診療所 長野県北佐久郡軽井沢町発地1274-113 0267-31-5517 https://hotch-l.com
大久保医院 長野県上田市生田5046 0268-42-6465 https://www.okubo-clinic.net

JA長野厚生連

浅間南麓こもろ医療センター

長野県小諸市相生町3-3-21 0267-22-1070 http://komoro-mc.com/

海外渡航のため検査を受けたい

 経済産業省の海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)において、ビジネス渡航者等が、オンライン上でPCR等検査可能な医療機関を検索・予約できるサービスを提供しています。

 経済産業省 海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)

 

発熱等の症状がある方

 発熱等の症状がある方は、まずは、電話でかかりつけ医など身近な医療機関に相談してください。

 熱や倦怠感などの症状がある方の受診先の相談

 

自宅で検体採取が可能な検査キット使用時の留意点

  • 検査には、その性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になること(偽陰性)や、感染していないのに結果が陽性になること(偽陽性)があります。
  • 研究用と称する抗原検査キット及び抗体検査キットは、性能が確認されたものではないため、新型コロナウイルス感染症罹患の有無を調べるための使用には推奨されません。
  • 感染しているかどうかは医師の診断が必要であるため、検査結果を通知するのみの検査機関ではなく、医療機関又は提携医療機関をもつ検査機関で検査を受けていただくことが望ましいです。
陽性と判定された場合
  • 陽性となった場合には、医療機関へ必ず事前連絡の上、受診してください。(医療機関が分からない場合は保健所へ相談してください)
陰性と判定された場合
  • 陰性であっても、感染早期のためウィルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性がある(陰性≠非感染)ことから、検査を受けた後も行動は慎重にし、体調に異変を感じたら直ちに医療機関を受診してください。

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部地域福祉課

担当者名:一時的な資金の緊急貸付、生活福祉資金貸付制度に関すること

電話番号:026-235-7114

ファックス番号:026-235-7172

所属課室:健康福祉部感染症対策課

担当者名:自費検査に関すること

電話番号:026-235-7379

ファックス番号:026-235-7334

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