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更新日:2023年7月19日
対象となる方 |
償還時点の月の収入が住民税非課税世帯となる年収基準の1/12相当となる方 |
支援内容 |
償還額の一部を県が補助します。 【補助額】 ・総合支援資金 |
ご相談窓口 |
県健康福祉部地域福祉課 |
申請方法はこちらをご覧ください。
生活に困窮する方に対する最後のセーフティーネットとして、国が最低限度の生活を保障する制度です。国民の権利を保障する全ての方の制度ですので、ためらわずにご相談ください。
ご相談窓口では、生活保護制度の内容や具体的な申請手続きなどについて、職員が丁寧に説明いたします。
対象となる方 |
世帯の収入などが、国の定める最低生活費に満たない方 |
支給額 |
国の定める最低生活費から世帯の収入額を差し引いた額 |
ご相談窓口 |
〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所(市役所生活保護担当課) |
ご相談窓口 |
お住まいの地域の生活就労支援センター「まいさぽ」 |
ご相談窓口 |
〔電 話〕産業・雇用総合サポートセンター(労政事務所) |
ご相談窓口 |
〔電 話〕東信労政事務所:0268-23-1629 |
ご相談窓口 |
県地域振興局商工観光課「女性・障がい者等就業支援デスク」(一覧はこちら) 子育て中の女性、障がい者、中国帰国者、ひとり親家庭の父母など どなたでもご相談ください。求人開拓員7名による求職者の希望等に沿った求人開拓、無料職業紹介を実施します。 |
離職を余儀なくされた方などに対して、地域振興局の就業支援デスク等と連携して、人材不足分野とのマッチングや職業訓練の提案など、失業者一人ひとりに寄り添った就労支援を実施します。
対象となる方 |
離職を余儀なくされた方、仕事をお探しの方、再就職したい方 |
内容 |
・本人の経験や希望に合わせた、求職者に寄り添った就労支援 |
ご相談窓口 |
新型コロナウイルス感染症の影響で離職した若年の方(40歳台前半までの方)のご相談をお受けしています。
対象となる方 |
若年(40歳台前半まで)の方、就職氷河期世代の方(非正規雇用の方) |
内容 |
・キャリアコンサルティングや職業訓練の紹介等による就業支援 |
ご相談窓口 |
ジョブカフェ信州(松本センター、長野分室) |
職業訓練
求職者支援訓練[国]
公共職業安定所(ハローワーク)の支援指示により職業訓練を受講することができます。※一定の要件を満たす場合、訓練期間中の生活を支援するための給付金を受けることができます。
対象となる方 |
離職された方のうち、雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)※要件の詳細については、長野労働局HPをご覧ください。 |
内容 |
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給付金 |
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ご相談窓口 |
住所地を管轄する各ハローワーク ※詳細はこちら |
対象となる方 |
償還時点の月の収入が住民税非課税世帯となる年収基準の1/12相当となる世帯 |
内容 |
償還1年目の償還額を県が補助し、措置期間を2年に延長します(補助額は、2つの資金合わせて最大28万円) 借入額の2/2(最大20万円) 借入額の1/10 (単身世帯) 最大13.5万円 |
ご相談窓口 |
県健康福祉部地域福祉課 |
申請方法はこちらをご覧ください。
対象となる方 |
世帯の収入などが、国の定める最低生活費に満たない方 |
支給額 |
国の定める最低生活費から世帯の収入額を差し引いた額 |
ご相談窓口 |
〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所(市役所生活保護担当課) |
対象となる方 |
住民税非課税のふたり親世帯(低所得のひとり親家庭に対しては、低所得のひとり親家庭に対する特別給付金により支給) |
支給額 |
児童1人につき 50,000円 |
ご相談窓口 |
お住いの市町村窓口 |
一定の要件に該当し、地方税を一時に納付することができない場合には、1年以内の期間に限り、地方税の徴収が猶予される制度があります。
猶予制度には、「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。
〔徴収猶予〕
〔換価の猶予〕
<猶予制度の効果>
猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」があります。
〔換価の猶予〕
下記のいずれも満たす方
①国税を一時に納付することが困難
②納税について誠実な意思を有すると認められること
③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
〔納税の猶予〕
次のような個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合があります。
①新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業等が行わ
れ、備品や棚卸資産を廃棄した場合
②納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
③納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
④納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受
けた場合
<猶予制度の効果>
離職・廃業、又は休業などにより収入が減少し、住居を喪失された方やそのおそれがある方は、一定期間、家賃相当分の額の支給を受けられます。
また、給付が一旦終了した方で、再度要件を満たした場合は再支給を受けることができます。
対象となる方 |
次のいずれかの方 |
支給上限額 |
単身世帯:月額31,800円~36,000円 |
支給期間 |
3か月(最長9か月まで) |
ご相談窓口 |
お近くのまいさぽ(生活就労支援センター) |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、賃貸住宅へ入居される際に保証人の確保が困難な方は、入居保証支援を受けられます。
対象となる方 |
入居時の保証人及び連帯保証人が確保できないため、賃貸住宅への入居が困難な場合で「まいさぽ」による支援を受けられる方 |
支援内容 |
長野県社会福祉協議会が家主と以下のとおり入居保証契約を締結します。 |
ご相談窓口 |
お近くのまいさぽ(生活就労支援センター) |
高校生等奨学給付金
対象となる方 |
家計が急変し、住民税非課税世帯等に相当すると認められる方 |
ご相談窓口 |
① 公立高校 各高校(一覧はこちら) |
特別支援教育就学奨励費
直近の世帯収入による所得区分で、学校生活に必要な費用の支給を受けられます。
対象となる方 |
特別支援学校に通学するお子さんがいるご家庭など |
支給額 |
所得区分により、実費の全額 または 1/2 |
ご相談窓口 |
各特別支援学校 |
高等学校等奨学金
家計が急変した方は、奨学金の貸与を受けられます。
対象となる方 |
家計が急変し、修学が困難となった高校生など |
ご相談窓口 |
各高校(一覧はこちら) |
高校の授業料減免
生活が著しく困難になった方は、高校の授業料減免を受けられます。
対象となる方 |
〔県立高校〕 |
ご相談窓口 |
〔県立高校〕各高校(一覧はこちら) |
その他 |
私立高校については、制度の有無を含め、各高校にお問い合わせください。(私立高校一覧はこちら) |
大学・短大・専門学校等の入学金・授業料減免及び給付型奨学金支給
対象となる方 |
新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯に相当すると認められる方 |
問い合わせ先 |
①各大学・短大・専門学校等 |
日本学生支援機構の貸与型奨学金
対象となる方 |
家計が急変し大学等の授業料が支払えない方 など、困難な状況におかれている大学生等 |
問い合わせ先 |
各大学等の窓口又は |
私立専門学校の授業料支援
対象となる方 |
困難な状況におかれている専門学校生 |
問い合わせ先 |
各専門学校 |
私立小・中学校等の授業料支援
対象となる方 |
家計が急変した世帯の児童生徒に係る授業料の減免を行う私立小・中学校等 |
問い合わせ先 |
各小・中学校等 |
対象となる方 |
消費者トラブルを抱えている方 |
支援内容 |
ご相談窓口により対応しています。(電話・面接) |
問い合わせ先 |
消費生活センター(受付時間:平日8:30~17:00) |
対象となる方 |
食事や学習支援等が必要な方 |
活動内容 |
食事提供・学習支援・学用品リユース・悩み相談・多世代交流等 |
利用料 | 無料又は低額 |
ご相談窓口 |
県県民文化部次世代サポート課 |
対象となる方 |
食料を必要とする方 |
支援内容 |
食料の提供(米、レトルト食品、缶詰など) |
利用料 | 無料 |
ご相談窓口 |
・生活就労支援サンター「まいさぽ」 |
母子・父子自立支援員
母子・父子自立支援員などがひとり親家庭・寡婦のみなさんの悩みごとの相談を受け、問題解決のお手伝いをします。一人ひとりに寄り添って、関係する業務の担当者につなげます。
対象となる方 |
ひとり親 |
支援内容 |
ひとり親家庭・寡婦のみなさんの悩みごとの相談を受け、問題解決のお手伝いをします。一人ひとりに寄り添って、関係する業務の担当者につなげます。 |
問い合わせ先 |
〔市にお住まいの方〕市の 市福祉事務所 |
対象となる方 |
18歳までのお子さんがいらっしゃる次の方 |
相談内容 |
養育費に関する専門法律相談 |
利用料 |
無料 |
問い合わせ先 |
〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所 |
就業支援員
無料職業紹介などひとり親の方への就業への支援を行います。
対象となる方 |
ひとり親 |
支援内容 |
県内4保健福祉事務所福祉課に配置された就業支援員がひとり親の就業を支援します。 |
問い合わせ先 |
上田、伊那、松本、長野保健福祉事務所福祉課 |
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
児童扶養手当の支給を受けている方又は新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したひとり親の方などは、給付金の支給を受けられます。
対象となる方 |
次のいずれかの方 |
支給額 |
児童1人につき 50,000円 |
ご相談窓口 |
〔市にお住まいの方〕 〔町村にお住まいの方〕 |
母子父子寡婦福祉資金
ひとり親のご家庭などは、生活を維持するための資金など12種類の貸付(生活資金、技能習得資金、修学資金等)を受けられます。
対象となる方 |
ひとり親の家庭など |
貸付上限額 |
貸付金の種類により異なります。 |
償還期間 |
貸付金の種類により異なります。 |
ご相談窓口 |
〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所 |
対象となる方 |
次のいずれにもあてはまる方 |
貸付額 |
家賃の実費(上限 月額40,000円)※無利子無担保 |
償還期限 |
2年以内 |
ご相談窓口 |
〔市にお住まいの方〕 |
【償還免除の特例】
1年以内に母子・父子自立支援プログラムで定めた目標に合致した安定的な就労が1年間継続した場合、一括で償還が免除される予定です。
自立支援教育訓練給付金
対象となる方 |
児童扶養手当の支給を受けている方、または、同等の所得水準にあるひとり親の方など |
対象講座 |
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座 |
支給額 |
受講料の6割(上限額:20万円 × 修業年数) |
ご相談窓口 |
〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所 |
※ 受講料が12,000円以下の場合は、対象外となります。
※ 雇用保険の教育訓練給付金の給付を受けられる場合は、支給額はその額を除いた額となります。
高等職業訓練促進給付金
対象となる方 |
児童扶養手当の支給を受けている方、または、同等の所得水準にあるひとり親の方など |
対象講座 |
介護福祉士、看護師、保育士などの1年以上の訓練を必要とする国家資格等の取得を目的とする養成機関の課程 |
支給額 |
① 給付金 |
ご相談窓口 |
〔市にお住まいの方〕 市福祉事務所 |
※ 支給対象者には、入学準備金50万円、就職準備金20万円を貸し付け、一定の要件を満たす場合、返還を免除する制度があります。
※ 上記のほか、高等学校卒業程度認定試験合格支援として、対象講座の受講料の一部を支援する制度があります(一部の市では未実施)。
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