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更新日:2017年4月1日

定義

 第2条では、条例全体に渡るキーワードの定義をしています。

<男女共同参画社会づくり>
 この条例の目指す社会について規定しています。
<積極的改善措置>
 男女共同参画社会づくりを進める上で最も効果的な方策の一つである積極的改善措置(ポジティブ・アクション)について規定しています。

お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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