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更新日:2017年4月1日
「男女共同参画社会づくり」のためには、県、県民、事業者の3者が、基本理念を共有した上で、協働することが必要です。 そこで、第9条から第11条において、これら3者が果たすべき責務について明確にしているものです。 特に男女共同参画社会づくりを進めていく上で、労働の分野における取組は大きな意義を持つため「事業者の責務」について定めています。
お問い合わせ
県民文化部人権・男女共同参画課
電話番号:026-235-7106
ファックス:026-235-7389
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長野県男女共同参画社会づくり条例