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更新日:2017年4月1日

間接差別

いわゆる「間接差別」について

 第3条の(男女の人権の尊重)中、「直接的であるか間接的であるかを問わず男女が性別による差別的取扱いを受けないこと」という規定があります。また、第12条の(差別的取扱いの禁止等)にも同様の規定があります。
 これは、直接的な差別だけでなく、いわゆる間接差別(直接的に性別を理由にしていないにもかかわらず一方の性にとって不利な結果をもたらすような差別)についても認めない趣旨を盛り込んだものです。

お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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