ホーム > 暮らし・環境 > 人権・男女共同参画 > 施策・計画(人権・男女共同参画) > 長野県男女共同参画社会づくり条例 > 長野県男女共同参画社会づくり条例 > 目的

ここから本文です。

更新日:2017年4月1日

目的

 第1条では、この条例が、(1)県、県民、事業者の3者が共有すべき基本理念、(2)3者の責務、(3)県の施策を定める旨を明記し、これにより男女共同参画社会づくりを推進することを目的とする旨を規定しています。

お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?