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更新日:2017年4月1日

苦情の処理等

苦情の処理等

 第27条、第28条においては、苦情の処理等について規定しています。
 県民及び事業者は、(1)県が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関する施策や影響を及ぼすと認められる施策についての苦情、(2)男女共同参画社会づくりを阻害する要因によって人権を侵害された場合、について、知事に対し申し出ることができます。
 知事はその申出に対し、迅速かつ適切に対応しますが、申出者がその対応に不服がある場合は、長野県男女共同参画推進指導委員に申し出ることができます。
 指導委員は申出に基づき内容を審査し、必要があると認めるときは、関係する県の機関に対し、是正若しくは改善の措置等を講ずるよう勧告することができます。

お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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