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更新日:2017年4月1日

県の基本的施策

県の基本的施策

 第18条から第24条までには県の基本的な施策を規定しています。
 特に女性就業率が高く農業に従事する人が多い長野県の特徴をふまえ、第21条に自営業における環境整備について規定しました。
 また、第24条においては、広い本県の全地域にわたって男女共同参画社会づくりを推進するため、長野県男女共同参画センター”あいとぴあ”を拠点施設として位置づけ、体制の整備や施策の充実を規定しています。
 第25条は県の職場における整備環境ということで、性別による固定的な役割分担意識の払拭や、仕事と家庭の両立支援、そしてセクハラなどの人権侵害のない職場づくりについて県に取組を促すとともに、女性職員の登用についても取り組むよう求める内容を盛り込んでいます。
 また、第26条では県の審議会等の委員について、男女の数の均衡を図るよう求めています。

お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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