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更新日:2017年4月1日

積極的改善措置

積極的改善措置(ポジティブ・アクション)

 男女が、社会の対等な構成員として、自分の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。

 たとえば、審議会について、女性委員の登用を計画的に進めていくことなどもその一つです。

お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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