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更新日:2017年4月1日
性別による差別的取扱いの禁止等 男女共同参画社会づくりのためには、これを阻害する行為を禁止し、強く注意を促す必要があります。この禁止規定は、こうした趣旨により盛りこんでいるものです。 「性別による差別的取扱いの禁止」は直接的であると間接的であるとを問わず、性別によるあらゆる差別行為を禁じる内容です。 第2項「男女間における暴力の禁止」は、DV防止法(「配偶者に対する暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)が配偶者からの暴力を対象にしているのに対し「男女間の暴力」に範囲を広げております。また、第3項のセクシャルハラスメントについては、男女雇用機会均等法が職場についてのものであるのに対し、あらゆる場において禁止する内容にしています。 第13条においては、公共の場所等に掲示するポスター等において性別による固定的役割分担意識や男女間の暴力を助長したり連想させるような表現をすることや、また、人目を引く目的などで、過度に性的な表現をすることについて留意するよう規定しています。 |
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