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更新日:2017年4月1日

男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会基本法

 男女共同参画社会の形成の基本的枠組みを国民的合意の下に定め、社会のあらゆる分野の取組を総合的かつ計画的に推進するために、平成11年(1999年)6月23日に公布・施行されました。5つの基本理念と、国・地方公共団体・国民の責務等について規定しています。
 男女共同参画計画については、都道府県は策定が義務付けられており、市町村にあっては定めるよう努めなければならないと規定されています。
<5つの基本理念>
 ・男女の人権の尊重
 ・社会における制度又は慣行についての配慮
 ・政策等の立案及び決定への共同参画
 ・家庭生活における活動と他の活動の両立
 ・国際的協調

お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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