ここから本文です。
更新日:2025年10月1日
「長野県建設工事等設計単価」は、長野県(建設部、環境部)が行う建設工事及び測量・設計業務等の積算を行うために設定している単価です。(設計単価に消費税は含まれていません)
「長野県建設工事等設計単価表」は当ホームページ(一部除く)で閲覧、印刷が可能です。ただし、「コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くず及び排水汚泥の処理単価(見積単価)」及び「建築工事」についてはホームページで公表していませんので、下記公表場所にて閲覧を行ってください。
【公表場所】行政情報センター(県庁)、行政情報コーナー(各合同庁舎内)及び県立長野図書館
次の事項等の単価に関する質問に対して回答は行いません。
本単価表が、印刷物・電子媒体の形で第三者によって複製・販売されることを禁止します。またこの単価表を基にした二次的著作物の作成を禁止します。
令和6年10月15日:一部「地質調査」関係単価について、旧単価となっていたのを是正し、表記を修正しました。
※令和6年10月版においても、引き続き4月版の労務・技術者単価を適用(9月30日追記)
※主要資材単価は随時改定されるため、各部局の月毎の改定単価を参照のこと。
旧労務単価(令和6年3月1日から適用されている労務単価)を用いて予定価格を算出している工事のうち、令和7年3月1日以降に契約を締結する工事について、契約後、請負代金額の変更を請求することができます。(令和7年2月28日までに契約が締結された工事には適用されません。) 令和7年2月28日までに契約を締結し、残工期が2ヶ月以上ある工事については、建設工事標準請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)が適用されます。 旧技術者単価(令和6年3月1日から適用されている技術者単価)を用いて予定価格を算出している業務のうち、令和7年3月1日以降に契約を締結する業務について、契約後、業務委託料の変更を請求することができます。(令和7年2月28日までに契約が締結された業務には適用されません。) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください