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更新日:2025年4月1日
業務委託については、契約書及び共通仕様書において、主たる部分の再委託禁止や、軽微な部分以外の再委託の制限が規定されています。
平成21年4月1日より、事務処理を明確化していますので適切な執行をお願いします。
なお、再委託の承認申請に係る様式は、このページの下段に掲載しています。
契約書、共通仕様書において、再委託の制限を明記
契約書
(一括再委託等の禁止) 第7条乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。 4甲は、乙に対し、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 |
共通仕様書
設計業務委託 共通仕様書第1-29条再委託 |
測量業務委託 共通仕様書第30条再委託 |
地質・土質調査 共通仕様書第1-31条再委託 |
確定測量 共通仕様書第31条再委託 |
1契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。 | |||
(1)設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等 (2)解析業務における手法の決定及び技術的判断 |
(1)測量作業における総合的企画、作業遂行管理、手法の決定及び技術的判断等
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(1)調査業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等 (2)解析業務における手法の決定及び技術的判断 |
(1)測量作業における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等
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2受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託当たっては、発注者の承諾を必要としない。 | |||
3受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委任にあたっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。 | |||
4(略) |
発注者の承諾が必要な部分を再委託しようとする場合は、「再委託の承諾申請書」を発注者に提出し、その承諾を得る必要があります。
なお、様式は以下のとおりです。
(1)受託者は、業務計画書において、責任体制等に関する事項、個人情報の管理に関する事項、事故発生時の連絡体制、個人情報の安全管理措置を記載する。なお、記載にあたっては、参考様式「個人情報の管理体制等報告書」の記載事項を網羅すること。
※安全管理措置については、個人情報の場合「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」を、特定個人情報の場合「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参考にすること。
(2)受託者は、「個人情報取扱状況調査書」を委託者に提出すること。また、委託者は、本調査書により、個人情報が適切に取扱われているかを確認すること。なお、履行期間が1年以上に及ぶ業務では年に1回、履行期間が1年未満の業務では業務につき1回提出すること。
(3)受託者は、業務完了後、「個人情報廃棄等結果報告書」を委託者に提出すること。また、受注者は、本報告書により、個人情報を含む書類の返還もしくは廃棄又は個人情報ファイルの消去が適切に行われているか確認すること。
※「個人情報廃棄等結果報告書」は完了届と同日に提出してください。
適用日:令和7年4月1日以降に起案する業務から適用
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