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更新日:2025年4月14日

自立支援医療(育成医療・更生医療)について

精神通院医療については、「自立支援医療(精神通院医療)」のページをご覧ください。

自立支援医療制度(育成医療・更生医療)について

自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。

  • 育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
  • 更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

自己負担額について

一般的に医療保険では自己負担額は3割となりますが、自立支援医療制度を利用すると、自己負担額が原則1割に軽減されます。

さらに、同じ医療保険に属する「世帯」の所得や疾病の状況(いわゆる「重度かつ継続」)などに応じて、自己負担上限月額が設定されます。

自立支援医療制度が利用できる医療機関について

自立支援医療制度を利用するときには、利用したい「指定自立支援医療機関」(病院・薬局等)を申請書に記載する必要があります。指定自立支援医療機関は、各都道府県、政令指定都市及び中核市によって指定されています。

 長野県内(長野市、松本市を除く)の指定自立支援医療機関について

長野県が指定する自立支援医療機関は以下のとおりです。

都道府県等の指定を受けた医療機関等(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)での医療費に限り、医療費助成が受けられます。

※長野市内の指定自立支援医療機関は長野市障害福祉課(外部サイトが開きます)のページを、

※松本市内の指定自立支援医療機関は松本市障がい福祉課(外部サイトが開きます)のページをご覧ください。

長野県外の指定医療機関については、各都道府県、政令指定都市へお問い合わせください。

育成医療

対象者

次の1~4の全てに該当する方が育成医療の対象となります。

  1. 18歳未満の児童であること。
  2. 児童の保護者が県内に住所を有すること。
  3. 現在身体に障がいを有している、または身体に疾患があり、治療をせずに放置した場合、将来一定の障がいを残すと認められること。
  4. 手術等の治療により、確実な治療効果が期待できること。

ただし1~4全てに該当する場合でも、所得の状況によっては制度の対象外になることがあります。

育成医療の対象となる障がい

育成医療の対象となる障がいは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の17で定めるものである。

  1. 視覚障害によるもの
  2. 聴覚、平衡機能の障害によるもの
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、又は肝臓の機能の障害によるもの
  6. 先天性の内臓の機能の障害によるもの(5.に掲げるものを除く)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

申請先

お住まいの市町村障がい福祉担当課又は市町村児童担当課

医療を受ける前に受給者証が発行されている必要がありますので、市町村への事前申請が原則です。支給認定には一定の時間がかかりますので、手術等を予定している場合はお早めにご相談・申請してください。

更生医療

対象者

次の1~3の全てに該当する方が更生医療の対象となります。

  1. 長野県内の市町村に住所を有する方。
  2. 身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方。
  3. 手術等の治療により障がいの除去または軽減等、確実な治療効果が期待できること。

ただし1~3全てに該当する場合でも、所得の状況によっては制度の対象外になることがあります。

更生医療の対象となる障がい

更生医療の対象となる障がいは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の18で定めるものである。

  1. 視覚障害によるもの
  2. 聴覚、平衡機能の障害によるもの
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、小腸、又は肝臓の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められる場合に限る)
  6. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められる場合に限る)

申請先

お住まいの市町村障がい福祉担当課

医療を受ける前に受給者証が発行されている必要がありますので、市町村への事前申請が原則です。支給認定には一定の時間がかかりますので、手術等を予定している場合はお早めにご相談・申請してください。

長野県立総合リハビリテーションセンターの更生医療のページも併せてご覧ください。

医療機関の皆様へ(県の指定を受けたいとき)

長野県内(長野市及び松本市を除く。)に所在する医療機関等が自立支援医療(更生医療・育成医療)を担当するには、長野県知事の指定を受ける必要があります。

県での指定を希望される場合は、長野県立総合リハビリテーションセンター更生相談室へお問い合わせください。

指定申請書などの書式は「書式集」のページからダウンロードできます。

【各種申請書類の提出先】

〒381-8577長野県長野市大字下駒沢618-1

総合リハビリテーションセンター更生相談室あて

電話番号:026-296-3953(代表)

【提出期限】

指定を受ける月の前月(奇数月)第2木曜日(新規指定の指定年月日は、原則として偶数月の1日となります。

例:12月1日付けで新規指定を受けたい場合、11月の第2木曜日まで

※長野市内の医療機関は長野市障害福祉課(外部サイトが開きます)へ、

※松本市内の医療機関は松本市障がい福祉課(外部サイトが開きます)へ申請してください。

自立支援医療(精神通院医療)の医療機関の指定等については、「自立支援医療(精神通院医療)について」のページをご覧ください。

指定自立支援医療機関の皆様へ(更新・変更・辞退するとき)

受給者証の内容確認のお願い

病院・薬局等の窓口において、自立支援医療(育成医療・更生医療)の受給者証が提示された場合は、有効な受給者証であるか記載内容の確認をお願いいたします。(療養担当規程第3条)

更新について

≪重要≫
指定自立支援医療機関は6年ごとに指定の更新を受けなければ、効力が失われます。
指定の効力を失う前に、更新申請を行ってください。

該当する指定自立支援医療機関へは、有効期間中に更新のご案内を行う予定です。
更新申請書などの書式は「書式集」のページからダウンロードできます。

変更及び辞退について

指定自立支援医療機関に下記の変更が生じた場合や指定を辞退する場合は、届出が必要になります。できる限り事前の届出をお願いします。

(届出が必要な変更の例)

  • 主として担当する医師・歯科医師・管理薬剤師の変更
  • 指定自立支援医療機関の名称及び所在地の変更
  • 開設者の住所及び氏名又は名称の変更
  • 自立支援医療を行うために必要な設備の概要の変更等

更新・変更・辞退については、長野県立総合リハビリテーションセンター更生相談室までお問い合わせください。

変更届出書・指定辞退届などの書式は「書式集」のページからダウンロードできます。

その他

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程について

指定自立支援医療機関は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程」により自立支援医療の適正な実施を担当することが義務付けられています。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(PDF:153KB)

経過的特例を令和9年3月末まで延長します

自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、令和6年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和9年3月31日まで延長されました。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布(PDF:47KB)

  • 「自立支援医療費の支給認定について」の一部改正について(令和6年3月29日施行)

「自立支援医療費の支給認定について」の一部改正について(PDF:39KB)

「自立支援医療費の支給認定について」【新旧対照表】(PDF:65KB)

「自立支援医療費の支給認定について」【改正後全文】(PDF:604KB)

ジェネリック医薬品(後発医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者が、使用感や味など、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになります。

(参考)厚生労働省後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

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お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7104

ファックス:026-234-2369

指定自立支援医療機関の新規指定・更新・変更・辞退についてのお問合せ
長野県総合リハビリテーションセンター更生相談室
電話番号026-296-3953(代表)

自立支援医療を申請したい方は、お住まいの市町村の障がい福祉担当課へお問合せください。

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