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更新日:2025年4月14日
精神通院医療については、「自立支援医療(精神通院医療)」のページをご覧ください。
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
一般的に医療保険では自己負担額は3割となりますが、自立支援医療制度を利用すると、自己負担額が原則1割に軽減されます。
さらに、同じ医療保険に属する「世帯」の所得や疾病の状況(いわゆる「重度かつ継続」)などに応じて、自己負担上限月額が設定されます。
自立支援医療制度を利用するときには、利用したい「指定自立支援医療機関」(病院・薬局等)を申請書に記載する必要があります。指定自立支援医療機関は、各都道府県、政令指定都市及び中核市によって指定されています。
長野県が指定する自立支援医療機関は以下のとおりです。
都道府県等の指定を受けた医療機関等(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)での医療費に限り、医療費助成が受けられます。
※長野市内の指定自立支援医療機関は長野市障害福祉課(外部サイトが開きます)のページを、
※松本市内の指定自立支援医療機関は松本市障がい福祉課(外部サイトが開きます)のページをご覧ください。
長野県外の指定医療機関については、各都道府県、政令指定都市へお問い合わせください。
次の1~4の全てに該当する方が育成医療の対象となります。
ただし1~4全てに該当する場合でも、所得の状況によっては制度の対象外になることがあります。
育成医療の対象となる障がいは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の17で定めるものである。
お住まいの市町村障がい福祉担当課又は市町村児童担当課
医療を受ける前に受給者証が発行されている必要がありますので、市町村への事前申請が原則です。支給認定には一定の時間がかかりますので、手術等を予定している場合はお早めにご相談・申請してください。
次の1~3の全てに該当する方が更生医療の対象となります。
ただし1~3全てに該当する場合でも、所得の状況によっては制度の対象外になることがあります。
更生医療の対象となる障がいは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の18で定めるものである。
お住まいの市町村障がい福祉担当課
医療を受ける前に受給者証が発行されている必要がありますので、市町村への事前申請が原則です。支給認定には一定の時間がかかりますので、手術等を予定している場合はお早めにご相談・申請してください。
長野県立総合リハビリテーションセンターの更生医療のページも併せてご覧ください。
長野県内(長野市及び松本市を除く。)に所在する医療機関等が自立支援医療(更生医療・育成医療)を担当するには、長野県知事の指定を受ける必要があります。
県での指定を希望される場合は、長野県立総合リハビリテーションセンター更生相談室へお問い合わせください。
指定申請書などの書式は「書式集」のページからダウンロードできます。
【各種申請書類の提出先】
〒381-8577長野県長野市大字下駒沢618-1
総合リハビリテーションセンター更生相談室あて
電話番号:026-296-3953(代表)
【提出期限】
指定を受ける月の前月(奇数月)第2木曜日(新規指定の指定年月日は、原則として偶数月の1日となります。)
例:12月1日付けで新規指定を受けたい場合、11月の第2木曜日まで
※長野市内の医療機関は長野市障害福祉課(外部サイトが開きます)へ、
※松本市内の医療機関は松本市障がい福祉課(外部サイトが開きます)へ申請してください。
自立支援医療(精神通院医療)の医療機関の指定等については、「自立支援医療(精神通院医療)について」のページをご覧ください。
病院・薬局等の窓口において、自立支援医療(育成医療・更生医療)の受給者証が提示された場合は、有効な受給者証であるか記載内容の確認をお願いいたします。(療養担当規程第3条)
≪重要≫ |
該当する指定自立支援医療機関へは、有効期間中に更新のご案内を行う予定です。
更新申請書などの書式は「書式集」のページからダウンロードできます。
指定自立支援医療機関に下記の変更が生じた場合や指定を辞退する場合は、届出が必要になります。できる限り事前の届出をお願いします。
(届出が必要な変更の例)
更新・変更・辞退については、長野県立総合リハビリテーションセンター更生相談室までお問い合わせください。
変更届出書・指定辞退届などの書式は「書式集」のページからダウンロードできます。
指定自立支援医療機関は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程」により自立支援医療の適正な実施を担当することが義務付けられています。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(PDF:153KB)
自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、令和6年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和9年3月31日まで延長されました。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布(PDF:47KB)
「自立支援医療費の支給認定について」の一部改正について(PDF:39KB)
「自立支援医療費の支給認定について」【新旧対照表】(PDF:65KB)
「自立支援医療費の支給認定について」【改正後全文】(PDF:604KB)
国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者が、使用感や味など、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになります。
(参考)厚生労働省後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
関連リンク(県・他制度の医療機関及び医師の指定について)
お問い合わせ
指定自立支援医療機関の新規指定・更新・変更・辞退についてのお問合せ
長野県総合リハビリテーションセンター更生相談室
電話番号026-296-3953(代表)
自立支援医療を申請したい方は、お住まいの市町村の障がい福祉担当課へお問合せください。
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