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更新日:2024年10月24日
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
制度の主な特色
加入要件
掛金について
申し込みや各種保険金の請求時の必要書類について
年金・弔慰金・脱退一時金について
よくある質問
加入者・年金管理者の方へ
令和6年10月23日に、令和6年分(令和6年1月から12月まで)の掛金払込証明書を一斉送付しました。(令和6年9月分掛金までの納付が確認できている方のみ)
掛金を納付済みであるのに届かない場合は、お問い合わせフォーム等からご連絡ください。
証明書の紛失等により再発行を希望される場合には、発送までお時間をいただきますのであらかじめご了承ください。
毎年10月頃に、「長野県心身障害者扶養共済制度掛金払込証明書」を送付しています。年末調整または確定申告で小規模企業共済等掛金控除を受ける際にご使用ください。
(期日までに9月分までの掛金納付が確認できた加入者へ一斉に発行します。10月以降に新規加入された方や、掛金納付が遅延している方については、随時発行します。)
なお、令和5年度から、払込証明書の様式変更に併せ、従来のハガキ形式に代えて「封書」(長野県の白い封筒)でお送りしています。
また、10月分以降の掛金の払い込みが完了している方につきましても、様式の都合上、10月~12月分は「見込額」として記載しております。(申告の際は1~12月分の掛金について、実際に払い込んだ合計額を記入してください。)
制度について、詳しくは下記のページをご覧ください。
独立行政法人福祉医療機構心身障害者扶養保険事業のページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
WAMNETホームページ障害者扶養共済制度関連情報ページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
画像をクリックすると、制度案内動画のページへ移動します。
次の1から4のすべての要件を満たしている方が対象となります。
【障がいのある方】将来独立自活することが困難であると認められる方であり、次のいずれかに該当する方
(1)知的障がいのある方
(2)身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する方
(3)精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が(1)または(2)と同程度と認められる方
【保護者】父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など
例令和6年4月5日に満65歳になる方は、令和6年4月1日時点では64歳ですので、令和7年3月加入分まではご加入いただけることになります。
ただし、申し込みから承認まで一定の時間がかかりますので、承認日が年度をまたぐと加入できない場合がございます。
一般の生命保険契約が締結できる健康状態であることが加入の条件となります。よくある質問もご確認ください。
掛金は、加入者の「加入年度の4月1日時点の年齢」によって固定となり、月額1口あたり、以下のとおりです。
加入年度の4月1日時点の年齢 |
掛金月額 (平成20年度以降加入) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
例6月6日で40歳になられた方がその年の10月に加入承認された場合、4月1日時点では39歳ですので、「35歳以上40歳未満」の掛金が適用されます。
(注1)上記の金額は制度の見直しにより改定されることがあります。
(注2)平成19年度以前に加入された方は上記の金額と異なっています。
(注3)県や市町村の減免制度により、上記の金額と実際の負担額が異なる場合があります。
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまでの期間払込んでください。両方の要件に該当した後は、掛金の払込みが免除となります。
要件1(期間要件) | 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 |
---|---|
要件2(年齢要件) | 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 |
長野県では、次の方の掛金を減額しています。
(1)生活保護受給者
(2)前年度の個人の県民税を課されている者のいない世帯に属する加入者
(3)(2)に該当する場合以外であって、前年度の個人の県民税の所得割を課されている者のいない世帯に属する加入者
(4)2人以上の心身障がい者を年金給付の対象とする加入者
減免を受けるには、「掛金等減免申請書」の提出が必要です。状況に変わりがない場合でも、毎年提出が必要です。
心身障害者扶養共済制度の様式のページをご覧ください。
お手続きの窓口は、お住まいの市町村の障がい福祉担当課となります。
制度に関してご不明な点がありましたら、下記問合せ先もしくは市町村担当課にお尋ねください。
次のような事実が生じた場合は、お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口にご連絡ください。
心身障害者扶養共済制度に加入していることをご家族の方が忘れていたり、加入の事実を知らなかった等の理由により、各種請求・変更手続きが長年行われていないケースが見受けられます。そのようなことがないよう、あらかじめ、この制度に加入していることやどんな時に手続きが必要かをご家族にお知らせしておいてください。
加入者がお亡くなりになった、または下記のいずれかの重度障がい状態に該当したと認められたときは、障がいのある方に生涯にわたって年金が支給されます。1口加入の方は月額2万円、2口加入の方は月額4万円となります。長野県では毎月第3木曜日に支給しています。
重度障がい状態(障害手帳、障害年金等とは異なる制度ですので、基準も異なります。)
1年以上加入した後、加入者の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の弔慰金が支給されます。加入者と障がいのある方が同時にお亡くなりになられたときは、同様の弔慰金が支給されます。なお、この場合年金は支給されません。
加入期間 | 金額(1口あたり) | ||
---|---|---|---|
平成19年度以前加入 | 平成20年度以降加入 | ||
障がい者死亡日 | |||
平成19年度以前 | 平成20年度以降 | ||
1年以上5年未満 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
5年以上20年未満 | 50,000円 | 75,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 100,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
5年以上加入した後に、加入者からのお申出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の脱退一時金が支給されます。
なお、この制度は、口数毎に脱退することができますが、脱退した分の年金は支給されません。
加入期間 | 金額(1口あたり) | ||
---|---|---|---|
平成19年度以前加入 | 平成20年度以降加入 | ||
脱退日 | |||
平成19年度以前 | 平成20年度以降 | ||
5年以上10年未満 | 30,000円 | 45,000円 | 75,000円 |
10年以上20年未満 | 50,000円 | 75,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 100,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
質問1この制度に加入できる者は、日本国籍を有する者に限られますか。外国人は加入できませんか。 | 回答1必ずしも国籍は問いません。従って、「長野県内に住所を有する」などの条例上の加入資格を満たしていればよいことになります。 |
質問2既に父親が加入者となっていますが、さらに母親を加入者とすることができますか。 | 回答2できません。1人の障がい者に2人の加入者は認められませんので、ご了承ください。 |
質問3加入者が障がい者であっても、加入できますか。 | 回答3加入者が障がい者であっても、その障がい状態が特別の疾病または障がいでなく、生命保険契約の被保険者となることができる者であると生命保険会社が認めれば加入できます。 |
質問4加入者となる要件に、「現に障がいのある方を扶養している者」とされていますが、父親が健康を害して加入できない場合に、その他の者を加入者として加入することができますか。 | 回答4その方が「現に障がい者を扶養する者」に該当するのであれば加入者となることができます。例えば、母親を加入者として申し込みができます。 |
質問5加入要件の年齢で、65歳以上は加入できないことになっていますが、年齢の計算はいつが基準となっていますか。 |
回答5本制度では、加入者の年齢は、毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度として、その事業年度における年齢を基準としています。例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月31日までは加入資格があることになります。また、掛金の額も4月1日現在の年齢で算定されます。 |
質問6健康上問題があると、本制度には加入できないのですか。 | 回答6本制度に加入できるかどうかは、加入を申し込む際に健康上の告知をし、保険会社が告知書によって加入を引き受けるかどうかを判断します。そのため、現在の健康状態や過去の傷病歴などによっては、加入できない場合があります。ただし、病気といっても多種にわたるため、治療を要する必要もないほど軽いものである場合や、病気が完治して一定の年数が経過している場合は、加入できる場合があります。 |
質問7加入者と障がいのある方が事故により同時(同日)に死亡した場合、年金は支給されますか。 | 回答7同時死亡の場合は、障がいのある方の死亡として取り扱い、年金は支給されず、弔慰金の支給となります。 |
質問8加入不可となった場合、その理由を教えてもらえますか。 |
回答8加入不可の理由については、加入審査を行っている生命保険会社から開示されておりませんのでお示しできません。 |
毎年10月頃に、「長野県心身障害者扶養共済制度掛金払込証明書」を送付しています。年末調整または確定申告で小規模企業共済等掛金控除を受ける際にご使用ください。
(期日までに9月分までの掛金納付が確認できた加入者へ一斉に発行します。新規加入された方や、掛金納付が遅延している方については、随時発行します。)
なお、令和5年度から、払込証明書の様式変更に併せ、従来のハガキ形式に代えて「封書」でお送りしています。10月末までに届かない場合は、住所変更が県へ届け出られていない(旧住所に発送されている)可能性がございますので、お問い合わせフォーム等からご連絡ください。
また、10月分以降の掛金の払い込みが完了している方につきましても、様式の都合上、10月~12月分は「見込額」として記載しております。(申告の際は1~12月分の掛金について、実際に払い込んだ合計額を記入してください。)
証明書の紛失等により再発行を希望される場合には、発送までお時間をいただきますのでご了承ください。
扶養共済年金を受け取っている方は、毎年「年金受給権者現況届書」を提出する必要があります。
県障がい者支援課、市町村から提出依頼がありましたらご協力いただきますようお願いいたします。
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お問い合わせ
加入申し込みは、お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口にて書類をご提出ください。
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