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更新日:2023年12月20日
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に一定額の年金を終身支給する任意加入の制度です。
制度について、詳しくは下記のページをご覧ください。
独立行政法人福祉医療機構心身障害者扶養保険事業のページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
WAMNETホームページ障害者扶養共済制度関連情報ページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
画像をクリックすると、制度案内動画のページへ移動します。
次の1から4のすべての要件を満たしている方が対象となります。
1障がいのある方を現に扶養している保護者であること
【障がいのある方】将来独立自活することが困難であると認められる方であって、次のいずれかに該当する方(年齢は問いません。)
(1)知的障がいのある方
(2)身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する方
(3)精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が(1)または(2)と同程度と認められる方
【保護者】父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など
2加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
例4月5日に満65歳になる方は、4月1日時点では64歳ですので、この方の場合、65歳になった翌年の3月までご加入いただけることになります。
ただし、申し込みから承認まで一定の時間がかかりますので、承認日が年度をまたぐと加入できない場合がございます。
3特別の疾病または障がいがなく生命保険契約の対象となる健康状態であること
4長野県内に住所があること
掛金は、毎月定められた日までに長野県内の銀行、郵便局等で納付してください。掛金は、加入者の加入年度の4月1日時点の年齢により、月額1口あたり次のとおりです。
加入年度の4月1日時点の年齢 | 平成20年度以降加入者の掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
例6月6日で40歳になられた方がその年の10月に加入承認された場合、4月1日時点では39歳ですので、「35歳以上40歳未満」の掛金が適用されます。
(注1)上記の金額は制度の見直しにより改定されることがあります。
(注2)平成19年度以前に加入された方は上記の金額と異なっています。
(注3)県や市町村の減免制度により、実際の負担額と上記の金額が異なる場合があります。
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまでの期間払込んでください。
「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みが免除となります。
掛金免除前に、加入者が途中で死亡または重度障がいと認められた場合・加入者の生存中に障がいのある方が死亡した場合・制度から脱退する場合は該当月までは払い込む必要があります。
要件1(期間要件) | 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 |
---|---|
要件2(年齢要件) | 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 |
長野県では、次の方の掛金を減額しています。
(1)生活保護受給者
(2)前年度の個人の県民税を課されている者のいない世帯に属する加入者
(3)(2)に該当する場合以外であって、前年度の個人の県民税の所得割を課されている者のいない世帯に属する加入者
(4)2人以上の心身障がい者を年金給付の対象とする加入者
減免を受けるには、「掛金等減免申請書」の提出が必要です。状況に変わりがない場合でも、申請書の提出は毎年必要です。
掛金は、毎月期限までに必ず納付してください。一定期間、滞納が継続した場合は、強制脱退の手続きをとらせていただくことがあります。
毎年度10月頃に、小規模企業共済等掛金控除を受けるときに必要な「長野県心身障害者扶養共済制度掛金払込証明書」を送付しています。(9月分までの掛金払込が確認できた加入者のみ。12月までに新規加入された方については、払込が確認できた時点で随時発行します。)「年末調整」もしくは「確定申告」の際にご使用ください。
なお、令和5年度から、払込証明書の様式変更に併せ、従来のハガキ形式に代えて「封書」でお送りしています。届いていない場合は、住居移転等による住所変更が県へ届け出られていない(旧住所に発送されている)可能性がございますので、お問い合わせ欄の連絡先もしくはお問い合わせフォームからご連絡ください。
また、10月分以降の掛金の払い込みが完了している方につきましても、様式の都合上、10月~12月分は「見込額」として記載しております。(申告の際は1~12月分掛金について実際に払い込んだ合計額を記入してください。)
紛失等により再発行を希望される場合には、発送までお時間をいただきますのでご了承ください。
1新規(初めて加入するとき。)
お住まいの地域にある市町村役場等の窓口に、次の書類を添えてお申込ください。記入書類は、窓口で入手できます。
加入申し込みをしてから、承認までには1~2か月程度を要しますので、ご注意ください。
2口数追加(既に1口加入している方が、新たに2口目の加入をするとき。)
上記の(1)と(3)の書類が必要です。(加入口数の限度は、障がいのある方1人につき2口です。)
質問1この制度に加入できる者は、日本国籍を有する者に限られますか。外国人は加入できませんか。 | 回答1必ずしも国籍は問いません。従って、「長野県内に住所を有する」などの条例上の加入資格を満たしていればよいことになります。 |
質問2既に父親が加入者となっていますが、さらに母親を加入者とすることができますか。 | 回答2できません。1人の障がい者に2人の加入者は認められませんので、ご了承ください。 |
質問3加入者が障がい者であっても、加入できますか。 | 回答3加入者が障がい者であっても、その障がい状態が特別の疾病または障がいでなく、生命保険契約の被保険者となることができる者であると生命保険会社が認めれば加入できます。 |
質問4加入者となる要件に、「現に障がいのある方を扶養している者」とされていますが、父親が健康を害して加入できない場合に、その他の者を加入者として加入することができますか。 | 回答4その方が「現に障がい者を扶養する者」に該当するのであれば加入者となることができます。例えば、母親を加入者として申し込みができます。 |
質問5加入要件の年齢で、65歳以上は加入できないことになっていますが、年齢の計算はいつが基準となっていますか。 |
回答5本制度では、加入者の年齢は、毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度として、その事業年度における年齢を基準としています。例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月31日までは加入資格があることになります。また、掛金の額も4月1日現在の年齢で算定されます。 |
質問6健康上問題があると、本制度には加入できないのですか。 | 回答6本制度に加入できるかどうかは、加入を申し込む際に健康上の告知をし、保険会社が告知書によって加入を引き受けるかどうかを判断します。そのため、現在の健康状態や過去の傷病歴などによっては、加入できない場合があります。ただし、病気といっても多種にわたるため、治療を要する必要もないほど軽いものである場合や、病気が完治して一定の年数が経過している場合は、加入できる場合があります。 |
質問7加入者と障がいのある方が事故により同時(同日)に死亡した場合、年金は支給されますか。 | 回答7同時死亡の場合は、障がいのある方の死亡として取り扱い、年金は支給されず、弔慰金の支給となります。 |
【こんなときは速やかにご連絡を!】
次のような事実が生じた場合は、お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口にご連絡ください。
心身障害者扶養共済制度に加入していることをご家族等の方が失念していたり、加入している事実を知らなかった等の理由により、各種請求・変更手続きが行われていないケースが見受けられますのでご留意ください。
年金受給権者等(障がいのある方もしくは年金管理者)は、毎年「年金受給権者現況届書」を提出する必要があります。
障がい者支援課、保健福祉事務所、市町村のいずれかから提出依頼がありましたらご協力いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
加入申し込みは、お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口にて書類をご提出ください。
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