ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 障害福祉サービス > 障害福祉サービスのご案内 > 心身障害者扶養共済制度について

ここから本文です。

更新日:2024年10月24日

心身障害者扶養共済制度について

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

制度の主な特色
加入要件
掛金について
申し込みや各種保険金の請求時の必要書類について
年金・弔慰金・脱退一時金について
よくある質問
加入者・年金管理者の方へ

お知らせ

令和6年10月23日に、令和6年分(令和6年1月から12月まで)の掛金払込証明書を一斉送付しました。(令和6年9月分掛金までの納付が確認できている方のみ)

掛金を納付済みであるのに届かない場合は、お問い合わせフォーム等からご連絡ください。

証明書の紛失等により再発行を希望される場合には、発送までお時間をいただきますのであらかじめご了承ください。

掛金払込証明書について

毎年10月頃に、「長野県心身障害者扶養共済制度掛金払込証明書」を送付しています。年末調整または確定申告で小規模企業共済等掛金控除を受ける際にご使用ください。
(期日までに9月分までの掛金納付が確認できた加入者へ一斉に発行します。10月以降に新規加入された方や、掛金納付が遅延している方については、随時発行します。)

なお、令和5年度から、払込証明書の様式変更に併せ、従来のハガキ形式に代えて「封書」(長野県の白い封筒)でお送りしています。

また、10月分以降の掛金の払い込みが完了している方につきましても、様式の都合上、10月~12月分は「見込額」として記載しております。(申告の際は1~12月分の掛金について、実際に払い込んだ合計額を記入してください。)

制度の主な特色

  • 都道府県・指定都市が条例に基づき実施している任意加入の制度です。
  • 加入者(保護者)が死亡し、または重度障がいになったとき、障がいのある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたって支給されます。
  • 加入者が地方公共団体に支払う掛金は所得控除の対象になります。
  • 障がいのある方が受け取る年金については、所得税及び地方税がかかりません。また、生活保護を受給される場合にも、この年金は収入認定されません。
  • 全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出(引っ越し)した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。

制度について、詳しくは下記のページをご覧ください。

独立行政法人福祉医療機構心身障害者扶養保険事業のページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

WAMNETホームページ障害者扶養共済制度関連情報ページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

しょうがい共済の制度を案内する動画の切り取り画像です

画像をクリックすると、制度案内動画のページへ移動します。

加入要件

次の1から4のすべての要件を満たしている方が対象となります。

  • 1障がいのある方を現に扶養している保護者であること

【障がいのある方】将来独立自活することが困難であると認められる方であり、次のいずれかに該当する方

(1)知的障がいのある方
(2)身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する方
(3)精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が(1)または(2)と同程度と認められる方

【保護者】父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など

  • 2加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること

令和6年4月5日に満65歳になる方は、令和6年4月1日時点では64歳ですので、令和7年3月加入分まではご加入いただけることになります。
ただし、申し込みから承認まで一定の時間がかかりますので、承認日が年度をまたぐと加入できない場合がございます。

  • 3特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

一般の生命保険契約が締結できる健康状態であることが加入の条件となります。よくある質問もご確認ください。

  • 4長野県内に住所があること

掛金について

掛金は、加入者の「加入年度の4月1日時点の年齢」によって固定となり、月額1口あたり、以下のとおりです。

加入年度の4月1日時点の年齢

掛金月額

(平成20年度以降加入)

35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

6月6日で40歳になられた方がその年の10月に加入承認された場合、4月1日時点では39歳ですので、「35歳以上40歳未満」の掛金が適用されます。

(注1)上記の金額は制度の見直しにより改定されることがあります。
(注2)平成19年度以前に加入された方は上記の金額と異なっています。
(注3)県や市町村の減免制度により、上記の金額と実際の負担額が異なる場合があります。

掛金の納付期間(掛金免除)について

掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまでの期間払込んでください。両方の要件に該当した後は、掛金の払込みが免除となります。

要件1(期間要件) 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年
要件2(年齢要件) 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間

掛金の減免について

長野県では、次の方の掛金を減額しています。

(1)生活保護受給者
(2)前年度の個人の県民税を課されている者のいない世帯に属する加入者
(3)(2)に該当する場合以外であって、前年度の個人の県民税の所得割を課されている者のいない世帯に属する加入者
(4)2人以上の心身障がい者を年金給付の対象とする加入者

減免を受けるには、「掛金等減免申請書」の提出が必要です。状況に変わりがない場合でも、毎年提出が必要です。

申し込みや各種保険金の請求時の必要書類について

心身障害者扶養共済制度の様式のページをご覧ください。

お手続きの窓口は、お住まいの市町村の障がい福祉担当課となります。

制度に関してご不明な点がありましたら、下記問合せ先もしくは市町村担当課にお尋ねください。

ご注意いただきたい点

  • 今後の経済情勢の変化、制度の収支状況等を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られています。
  • 加入者(保護者)の死亡等の理由によっては、年金が支給されない場合もあります。
  • 加入者が払い込んだ掛金の額よりも、障がいのある方が受け取る年金(もしくは加入者が受け取る弔慰金)の額が少ない可能性もありえます。
  • 途中で解約されても、それまでお支払いいただいた掛金は返還されません。
  • 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)とは異なる、任意加入の制度です。

こんなときは速やかにご連絡を!

次のような事実が生じた場合は、お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口にご連絡ください。

  • 加入者が死亡又は重度障がいとなったとき(年金請求手続きが必要)
  • 障がいのある方が加入者より先に死亡したとき(弔慰金請求手続きが必要)
  • 年金受給権者(年金を受けている障がいのある方)が死亡したとき(年金支給が終了)
  • 加入者が本制度から脱退するとき(加入期間に応じて、脱退一時金が請求できる場合あり)
  • 加入者が他の都道府県・指定都市に転出し、長野県の制度から脱退するとき
    (引き続き転出先の扶養共済制度に加入を継続するときは、転出先で加入手続きが必要です。(加入期間は通算)
  • 加入者、障がいのある方、年金管理者の住所や名前が変わったとき
  • 年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき
  • その他上記以外の変更等で不明な点があるとき

心身障害者扶養共済制度に加入していることをご家族の方が忘れていたり、加入の事実を知らなかった等の理由により、各種請求・変更手続きが長年行われていないケースが見受けられます。そのようなことがないよう、あらかじめ、この制度に加入していることやどんな時に手続きが必要かをご家族にお知らせしておいてください。

年金・弔慰金・脱退一時金について

年金

加入者がお亡くなりになった、または下記のいずれかの重度障がい状態に該当したと認められたときは、障がいのある方に生涯にわたって年金が支給されます。1口加入の方は月額2万円、2口加入の方は月額4万円となります。長野県では毎月第3木曜日に支給しています。

重度障がい状態(障害手帳、障害年金等とは異なる制度ですので、基準も異なります。)

  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
  • 両上肢を手関節以上で失ったもの
  • 両下肢を足関節以上で失ったもの
  • 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢の用を全く永久に失ったもの
  • 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
  • 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

弔慰金

1年以上加入した後、加入者の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の弔慰金が支給されます。加入者と障がいのある方が同時にお亡くなりになられたときは、同様の弔慰金が支給されます。なお、この場合年金は支給されません。

加入期間 金額(1口あたり)
平成19年度以前加入 平成20年度以降加入
障がい者死亡日
平成19年度以前 平成20年度以降
1年以上5年未満 20,000円 30,000円 50,000円
5年以上20年未満 50,000円 75,000円 125,000円
20年以上 100,000円 150,000円 250,000円

脱退一時金

5年以上加入した後に、加入者からのお申出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の脱退一時金が支給されます。
お、この制度は、口数毎に脱退することができますが、脱退した分の年金は支給されません。

加入期間 金額(1口あたり)
平成19年度以前加入 平成20年度以降加入
脱退日
平成19年度以前 平成20年度以降
5年以上10年未満 30,000円 45,000円 75,000円
10年以上20年未満 50,000円 75,000円 125,000円
20年以上 100,000円 150,000円 250,000円

よくある質問(パンフレット等より抜粋)

質問1この制度に加入できる者は、日本国籍を有する者に限られますか。外国人は加入できませんか。 回答1必ずしも国籍は問いません。従って、「長野県内に住所を有する」などの条例上の加入資格を満たしていればよいことになります。
質問2既に父親が加入者となっていますが、さらに母親を加入者とすることができますか。 回答2できません。1人の障がい者に2人の加入者は認められませんので、ご了承ください。
質問3加入者が障がい者であっても、加入できますか。 回答3加入者が障がい者であっても、その障がい状態が特別の疾病または障がいでなく、生命保険契約の被保険者となることができる者であると生命保険会社が認めれば加入できます。
質問4加入者となる要件に、「現に障がいのある方を扶養している者」とされていますが、父親が健康を害して加入できない場合に、その他の者を加入者として加入することができますか。 回答4その方が「現に障がい者を扶養する者」に該当するのであれば加入者となることができます。例えば、母親を加入者として申し込みができます。
質問5加入要件の年齢で、65歳以上は加入できないことになっていますが、年齢の計算はいつが基準となっていますか。

回答5本制度では、加入者の年齢は、毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度として、その事業年度における年齢を基準としています。例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月31日までは加入資格があることになります。また、掛金の額も4月1日現在の年齢で算定されます。

質問6健康上問題があると、本制度には加入できないのですか。 回答6本制度に加入できるかどうかは、加入を申し込む際に健康上の告知をし、保険会社が告知書によって加入を引き受けるかどうかを判断します。そのため、現在の健康状態や過去の傷病歴などによっては、加入できない場合があります。ただし、病気といっても多種にわたるため、治療を要する必要もないほど軽いものである場合や、病気が完治して一定の年数が経過している場合は、加入できる場合があります。
質問7加入者と障がいのある方が事故により同時(同日)に死亡した場合、年金は支給されますか。 回答7同時死亡の場合は、障がいのある方の死亡として取り扱い、年金は支給されず、弔慰金の支給となります。

質問8入不可となった場合、その理由を教えてもらえますか。

回答8入不可の理由については、加入審査を行っている生命保険会社から開示されておりませんのでお示しできません。

加入者・年金管理者の方へ

掛金払込証明書について

毎年10月頃に、「長野県心身障害者扶養共済制度掛金払込証明書」を送付しています。年末調整または確定申告で小規模企業共済等掛金控除を受ける際にご使用ください。
(期日までに9月分までの掛金納付が確認できた加入者へ一斉に発行します。新規加入された方や、掛金納付が遅延している方については、随時発行します。)

なお、令和5年度から、払込証明書の様式変更に併せ、従来のハガキ形式に代えて「封書」でお送りしています。10月末までに届かない場合は、住所変更が県へ届け出られていない(旧住所に発送されている)可能性がございますので、お問い合わせフォーム等からご連絡ください。

また、10月分以降の掛金の払い込みが完了している方につきましても、様式の都合上、10月~12月分は「見込額」として記載しております。(申告の際は1~12月分の掛金について、実際に払い込んだ合計額を記入してください。)

証明書の紛失等により再発行を希望される場合には、発送までお時間をいただきますのでご了承ください。

年金受給権者の現況届について

扶養共済年金を受け取っている方は、毎年「年金受給権者現況届書」を提出する必要があります。

県障がい者支援課、市町村から提出依頼がありましたらご協力いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7104

ファックス:026-234-2369

加入申し込みは、お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口にて書類をご提出ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?