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更新日:2026年4月1日

障がい児入所施設の利用に係る申請書等について 

1.障がい児入所施設の利用の流れ

 障がい児の保護者は、児童相談所の調査、判定の上、保健福祉事務所で申請手続きを行い、給付決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます

2.利用申請書等について

  • 個人番号(マイナンバー)の記載について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、当該手当の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(認定請求書、所得状況届等)。また、番号法の規定により、マイナンバーを記載した申請書等の受付の際には本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。

(様式1)給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(R4.7改)(ワード:34KB)
(付表)医療費の支給申請に係る確認事項について(ワード:47KB)
(様式9)世帯状況・収入等申告書(R4.7改)(ワード:48KB)
(様式12)申請内容変更届出書(H28.1改)(ワード:39KB)
(様式13)受給者証再交付申請書(H24.4改)(ワード:37KB)

税務・世帯等の情報の閲覧及び提供に関する同意書(R4.7)(ワード:45KB)

(様式13)高額障がい児(通所・入所)給付費支給申請書(H28.1改)(ワード:40KB)

 

 

お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7149

ファックス:026-234-2369

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