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更新日:2026年4月17日

障がい者雇用はじめの一歩応援助成金のご案内

 

長野県では、新たに障がい者を雇用した事業者の皆様を応援するため、助成金を交付しています。

はじめの一歩申請スキーム

助成金の申請について(令和8年1月1日以降に雇用した場合)

受給の要件

対象となる法人又は個人の要件

申請を行う法人又は個人については、次の事項のいずれにも該当している必要があります。

  1. 県内に主たる事業所を有するもの
  2. 常時雇用する労働者(※1)の数が100人以下(※2)であるもの(交付申請日現在)
  3. 障害者を雇用していなかったもの(助成金の対象となる障がい者を雇い入れた日前1年の間)
  4. 県内の事務所又は事業所において、次項に規定する労働者(以下「対象労働者」という。)を新たに雇用し、かつ、当該労働者を雇用した日から継続して3か月以上雇用しているもの
  5. 申請日前1年以内に、労働者を解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していないもの
  6. 県税に未納がないもの
  7. 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を負うものにあっては、当該届出の義務を履行しているもの
  8. この助成金の交付を受けたことがないもの
  9. 対象労働者を雇用した日から起算して3か月を経過する日の属する事業年度又は年について、創業及び障害者の雇用を行う法人等を応援する県税の特例に関する条例(平成18年長野県条例第6号)第4条第1項の規定の適用を受けていないもの(※3)
  10. 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないもの
  11. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行っていないもの

※1 常時雇用する労働者の考え方
「常時雇用する労働者」とは、1年以上の雇用見込みがある者です。
無期雇用契約者だけでなく、1年未満の有期雇用契約者であっても契約更新の見込みがある者や、日々雇用される者であっても雇用契約が日々更新されている者等は、「常時雇用する労働者」に該当します。

※2 常時雇用する労働者の数の考え方
下記①②の通りカウントします。
一般労働者(週の所定労働時間が30時間以上):1人を1カウント
短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満):1人を0.5カウント

※3 創業等応援減税について
長野県では、障がい者雇用の促進のため、特例期間内に新たに障がい者を雇用した法人・個人に対して、事業税の不均一課税(減税)制度を実施しています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

新たに雇用した障がい者の要件

新たに雇用した障がい者(対象となる労働者)は、次のいずれにも該当している必要があります。

  • 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者及び同条第6号に規定する精神障害者である者
  • 県内に住所を有する者
  • 県内に所在する事務所又は事業所において勤務する者
  • 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者又は障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者、同法第2条第5号に規定する重度知的障害者若しくは同法第2条第6号に規定する精神障害者である障害者であって、同法第70条に規定する特定短時間労働者(※4)であるもの

※4 「特定短時間労働者」とは
週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。

助成額

申請者につき50万円

提出書類

  提出書類 備考
1 障がい者雇用はじめの一歩応援助成金交付申請書(様式第1号)(ワード:22KB)  
2 雇用保険の「事業所別被保険者台帳」及び「事業所台帳異動状況照会」 ※お近くのハローワークで取得してください。複数の事業所がある場合は、すべての事業所について取得してください。
3 障害者雇用状況報告書の写し ※常用雇用労働者数が40.0人未満で報告義務のない場合は添付不要です。
4 障がい者を新たに雇用し、雇用した日から継続して3か月以上雇用していることを証する書類 例)書類2、雇用契約書、労働条件通知書、賃金台帳等
5 新たに雇用した障がい者の勤務地及び一週間の所定労働時間が確認できる書類 例)雇用契約書、労働条件通知書、賃金台帳等
6 新たに雇用した障がい者の住所・障がいの状況がわかる書類 例)障害者手帳、住民票等
7 個人情報の収集に関する同意書(様式第2号)(ワード:15KB)  
8 申請日前1年以内に、労働者を解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していないことを証する書類 例)離職した労働者に係る雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の写し等
※離職理由がわかる書類であればその他の書類でも構いません。
9

県税納税証明書
(県税に未納のないことが確認できる書類)

※管轄の県税事務所で取得してください。
10 健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条届出の義務を負うものにあっては、当該届出の義務を履行していることを証する書類

例)健康保険・厚生年金保険の保険料納入告知額・領収済額通知書等

※健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当せず届出義務のない個人事業主は、その旨を証する書類を提出してください。
例)給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し等

(注)障がい者に関する個人情報の取り扱いについては、個人情報保護をはじめとする法令等に十分に留意していただく必要があります。

申請書等の提出期限について

  1. 障がい者を雇用した日から3か月を経過する日の翌日から起算して30日を経過する日
  2. 障がい者を雇用した日から3か月を経過する日の属する年度の3月31日

申請書等の提出先及びお問い合わせ先

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

産業労働部労働雇用課雇用対策係あて

電話番号 026-235-7201(直通)

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お問い合わせ

産業労働部労働雇用課

電話番号:026-235-7118

ファックス:026-235-7327

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