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更新日:2024年4月1日

障がい者雇用はじめの一歩応援助成金のご案内

長野県では、新たに障がい者を雇用した事業者の皆様を応援するため、助成金を交付します。

対象となる法人又は個人

申請を行う法人又は個人については、次の事項のいずれにも該当していること。

  • 長野県内に主たる事業所を有する法人又は個人であること。
  • 常時雇用する労働者の数が100人以下であること。(交付申請日現在)

※雇用する労働者の計算方法

 

R6.4.1~常時雇用する労働者数の考え方はじめの一歩計算例

  • 障がい者を雇用していなかったこと。(助成金の対象となる障がい者を雇い入れた日前1年の間)
  • 長野県内の事務所又は事業所において、新たに障がい者を雇用し、雇い入れた日から継続して3か月以上雇用していること。
  • 申請日前1年以内に、事業主の都合により常時雇用する労働者を解雇していないこと。
  • 県税に未納がないこと。
  • 雇用保険適用事業所であること。
  • 社会保険加入事業所であること。(加入義務がない場合を除く。)
  • この助成金の交付を受けたことがないこと。
  • 障がい者雇用応援減税(事業税)の適用を受けていないこと。
  • 長野県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行っていないこと。

新たに雇用した障がい者について

新たに雇用した障がい者(対象となる労働者)となる場合は、次のいずれにも該当していること。

  • 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定される身体障害者・知的障害者・精神障害者であること。
  • 令和4年4月1日以降に新たに雇用されていること。
  • 長野県内に住所があること。
  • 長野県内の事務所又は事業所に勤務していること。
  • 雇用保険の一般被保険者であること。

助成額

申請者につき30万円

提出書類

  提出書類 備考
1 障がい者雇用はじめの一歩応援助成金交付申請書(様式第1号)  障がい者雇用はじめの一歩応援助成金交付申請書(様式第1号)(ワード:19KB)
2 雇用保険の「事業所別被保険者台帳」及び「事業所台帳異動状況照会」  複数の事業所がある場合は、管轄するハローワークですべての事業所について取得してください。
3 障害者雇用状況報告書の写し  常用雇用労働者数が40.0人未満で報告義務のない場合を除く。
4 障がい者を新たに雇用し、継続して3か月以上雇用したことを証する書類  雇用契約書、給与台帳等の写し
5 新たに雇用した障がい者の住所・障がいの状況がわかる書類  住民票、障害者手帳等の写し
6 個人情報の収集に関する同意書(様式第2号)  個人情報の収集に関する同意書(様式第2号)(ワード:15KB)
7 申請日前1年以内に離職者がいる場合
事業主の都合により常時雇用する労働者を解雇していないことを証する書類
 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
8 県税に未納のないことが確認できる書類  県税納税証明書(未納のない証明)
9 健康保険及び厚生年金保険に加入していることを証する書類  社会保険の保険料納入告知額・領収済額通知書
 社会保険加入義務のない個人事業主は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

(注)障がい者に関する個人情報の取り扱いについては、個人情報保護をはじめとする法令等に十分に留意していただく必要があります。

申請書等の提出期限について

  • 手続きの流れ

tetuduki

 下記ののいずれか早い日

  1. 新たに雇用した障がい者の雇入れ日から3か月を経過する日の翌日から起算して30日を経過する日
  2. 新たに雇用した障がい者の雇入れ日から3か月を経過する日の属する年度の3月31日

交付決定の日から20日を経過する日

申請書等の提出先及びお問い合わせ先

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

産業労働部労働雇用課雇用対策係あて

電話番号 026-235-7201(直通)

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お問い合わせ

産業労働部労働雇用課

電話番号:026-235-7201

ファックス:026-235-7327

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