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更新日:2023年5月31日

用地買収の土地単価について

ご意見(2023年4月17日受付:Eメール)

私はA市町村在住の住民です。
道路を作るということで土地を売り渡しました。相手は長野県です。
公共のためになるならばと思い協力しましたが、県のやり方に納得できません。
土地の買収単価を県職員から提示されました。
値段が安い高いではなく、単価の根拠の説明を県職員に求めましたが、納得のいく回答が返ってきませんでした。
以下に記すのはボイスレコーダーから起こした概要です。

土地の価格の根拠は何か?
「決まりに従って算定しています。」


決まりとは何か?
「算定基準があって長野県では基準に従って算定しています。」


算定の根拠について納得のいく説明が欲しい
「算定基準によっているとしかお答えできません。」


長野県と他の地域では算定内容が違うのか?
「基本的には同じ考え方です。」


宅地で北向きの宅地と南向きの宅地では金額に差があって当然だと思うが?
「基準通りに算定しています。」


他の土地も一律同じ単価と聞いたが、土地の価格が一律同じとはおかしいと思うが?
「基準通りの算定です。」


ずっと同じ考え方でやってるのか?
「以前からずっと同じ考え方です。」


誰が土地の価格を決めているのか?
「鑑定士が決めた価格から職員が土地の単価を算定しています。」


職員には鑑定士の資格があるのか?
「ありません。」


職員は土地の価格を決める仕事の経験は豊富で専門的な知識を持っているのか?
「経験は異動次第なので経験豊富な職員もいれば、そうでない職員もいます。」


では、今回のことに限らず経験の浅い職員が価格を決めることもあるのか?
「そういうこともあると思います。」


この価格は信用できる価格なのか?不動産屋に聞いてみたが、安いようなことを言っていた。
一律の価格なのもおかしいと言っていた。本当に信用できる価格なのか?
「基準通りに算定しているので信じてもらうしかありません。」


正直契約したくありませんでしたが、地元のことでもあるし周囲の目もあるので、結果としては売り渡しました。ただ、このやり方を不審に思いいくつかの県に土地価格の算定の仕方を聞いてみました。ここではあまり詳しくは書きませんが、他の都道府県にもいくつか問い合わせましたが一律単価などあり得ないという回答でした。30年ぐらい前まではそういうこともあったかもしれないという回答もありました。
素人ともいえる職員が土地価格を決めていたり、価格算定の根拠を求められても「基準通り」の一点ばりでしかなかったり、説明もできないような職員が、県民の財産に値段をつけて買収するというのは納得できません。こういったことに詳しい弁護士会や市民団体などはないか検索中ですが、どうしても知事に現状をわかって欲しい気持ちがありました。他の県では宅地は当たり前、農地や山林でも土地ごとに価格が違うそうです。県民の不利益につながるようなやり方はやめていただきたい。土地ごとに正当な価格であれば、安くても高くても仕方ないと思いますが、正当かどうかもわからない、素人が価格を決めている、宅地であっても一律単価。土地はそれぞれに条件が違うため価格が違って当たり前ではないでしょうか。
通りいっぺんの当たり前の回答は求めていません。
職員の研修を行なっていくとか、基準に従って算定しているとか、今後の課題として受け止めるとか、そんな回答ではなく、現状に対して具体的にどうするのか、どのように考えているのかお聞かせ願いたく思います。
B市町村の知り合いも同じ目にあって悲しい思いをしています。これは私の想像ですが、同じように不審に思っている県民は多いのではないでしょうか?
この間県外からA市町村に移住してきた方とこの件で話す機会がありましたが、「あり得ない」と言って笑っていました。長野県てすごいところだね(笑)と言われてしまいました。
世間に公表しても笑われないような仕事をして欲しいものです。県民の財産を買収するということをお忘れではないでしょうか?
先ほども申し上げた通り、私も価格の公正性について弁護士会、市民団体、他の都道府県などに聞いてみますが、長野県としてどうお考えなのか具体的なところをお聞かせください。

回答(2023年4月21日回答)

長野県建設部長の田中衛と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただきました、「用地買収の土地単価」に関するご意見についてお答えいたします。
この度は、県の事業にご協力いただいたにも関わらず、用地買収の土地単価の説明においてご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ありませんでした。まずもってお詫び申し上げます。

土地評価額の算定業務につきましては、専門研修を受けた職員が担当し、所として確認を行った上で価格の決定をしています。なお、新しい事業等で、地域に地価公示・地価調査や取引事例等がないなどの理由により、不動産鑑定士による土地評価に基づき決定する場合もあります。土地評価は、1画地ごとを基準地と比較して算定をすることが原則となっておりますが、連続する土地を買収する場合で、かつ地権者の皆様の同意が得られ、同時に取得する土地との均衡を考慮することが適切であると認められる時は、「一律単価」での買収をお願いする場合もあります。

今回のお問合せにつきましては、該当する事業等が不明なため、これ以上の詳細なご説明ができませんが、事業等の詳細をお教えいただければ、所管する建設事務所より改めてご説明させていただきます。

ご指摘いただいたとおり、貴重な財産をご提供していただく地権者の皆様に、土地代金や補償額にご理解をいただけるよう適切な説明をしなければなりません。
引き続き、誠意のある用地交渉を行うよう徹底してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、建設政策課長:笠原隆通、担当:用地係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:建設部/建設政策課/用地係/電話026-235-7295/メールkensetsu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2023年4月)2023000031

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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