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更新日:2023年5月31日

こども基本法について

ご意見(2023年4月3日受付:Eメール)

長野県御中

日本の法体系の順位は、憲法、条約、法律、政令、省令、通達です。条例は法規(および一部の通達)に反しないことが条件です。
子どもの権利条約には国籍に関する規定が無いので全ての子どもが対象になります。
一方、法律~通達の中には国籍による制約が規定されている場合がありますが、条約に反しているのではないかと思われることがあります。
こども基本法では国籍について明記されてはいませんが「国民」が使用されています。
関連法や参照されている計画での扱いも不明確です。
個々のこどもについて考えれば、本人や保護者、関係者の国籍によって区別することは適切とは思えません。
長野県の条例や計画ではどのような扱いになっていますか?

こども基本法では子どもの権利条約を受けて、子どもが意見を表明する権利とその尊重が明記されています。
長野県の条例、計画・事業、審議会、議会答弁、講演会・セミナーなどでは、子どもの意見はどの様な扱いになっていますか?
また、市町村との意見交換などの機会に取り上げられたことはありますか?

なお、当然ながら条約の各条文を守らねばなりません。
条約の内容を子どもにも大人にも広く知らせるようにという条文を実現させるための計画と事業は不可欠です。公的組織はもちろんのこと、民間団体や一般市民も対象となり、こどもに対しても年齢層に応じて行う必要があります。
さらに、条約審査で問題とされた点も知っておく必要があります。

回答(2023年4月6日回答)

長野県県民文化部こども若者局長の高橋寿明と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「こども基本法について」に関するご質問についてお答えいたします。

この度は、県の条例や計画と「こども基本法」との関係について、貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。

こども、保護者等の国籍によって長野県の条例や計画における取扱いが異なるのかとのご質問ですが、「長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例」や「長野県子ども・若者支援総合計画(R5~9)」においては、こどもや保護者等の国籍によって異なる取扱いはしておらず、全てのこどもを支援の対象としております。

また、こどもの意見が長野県の条例や計画においてどのような取扱いになるのかとのご質問ですが、ご指摘のとおり、「こども基本法(令和5年4月施行)」に、地方公共団体がこども施策の策定、実施等に当たっては、こども等の意見を反映させるために必要な措置を講ずべき旨の規定がおかれたことから、今年度、こども・若者から定期的に意見を聴くための仕組みを新たに設ける予定です。

具体的には、こどもからの定期的な意見表明機会(登録モニターアンケート)を設けるとともに、女性・若者との意見交換機会を設ける予定です。

こうした中から出てきたご意見をしっかり受け止め、必要なものは、県の政策へ反映させていきたいと考えております。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、次世代サポート課長塩原昭夫、担当:次世代企画係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:県民文化部/こども若者局/次世代サポート課/次世代企画係/電話026-235-7207/メールjisedai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:教育・文化)(月別:2023年4月)2023000006

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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