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更新日:2023年5月31日

情報公開制度について(4)

ご意見(2023年4月18日受付:Eメール)

長野県情報公開審査会は、審査案件第89号で、情報公開条例第10条の適用について、条例では実施機関は公文書公開請求に対して、当該請求に係る公文書が存在していれば公開又は非公開決定を行い、存在していなければ不存在決定を行うこととされている。したがって、公文書の不存在を理由とする非公開決定の場合以外の決定では公文書の存在が前提となっていると答申されておられます。
情報公開条例第10条は、公開請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存在を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができると定めています。しかし、前提条件が何も示されていない不完全な条文です。ですから、審査会は、公文書の不存在を理由とする非公開決定の場合以外の決定では公文書の存在が前提となっていると答申されたのだと私は理解しています。
審査会は、公文書が実際に存在しないのに、当該公文書の存在を明らかにしないで当該請求を拒否出来るなどと解釈してはならないとあなた方行政に釘を刺されたのではありませんか?
長野県情報公開条例を所管されている情報公開・法務課は、情報審査会の答申をどのように認識しておられるのでしょうか?お聞かせください。

回答(2023年4月25日回答)

長野県総務部長の玉井直と申します。
令和5年4月18日受付の県民ホットラインにてお寄せいただきました「情報公開制度について(4)」に関する御質問についてお答えいたします。

この度は、情報公開審査会の答申について、貴重なご意見をいただきありがとうございます。

情報公開審査会答申第89号について、「審査会は、公文書が実際に存在しないのに、当該公文書の存在を明らかにしないで当該請求を拒否出来るなどと解釈してはならないとあなた方行政に釘を刺されたのではないか」、また「答申をどのように認識しているのか」について回答いたします。

まず、条例の解釈について、情報公開審査会答申第89号では、ご指摘のとおり、「公文書の不存在を理由とする非公開決定の場合以外の決定では、公文書の存在が前提となっている。」と記載されております。しかし、同答申では、続けて、「しかしながら、公文書公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで条例第7条各号の非公開情報を公開することとなる場合があり、この場合、実施機関は、条例第10条の規定により、公文書の存否を明らかにしないで当該請求を拒否することができることとされている」と記載されています。さらに、同答申では、実施機関が公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否した決定が妥当であるとされております。
以上のことから、「公文書が実際に存在しない場合に、公文書の存否を明らかにせずに請求を拒否できると解釈してはならない」と審査会が判断したとは考えておりません。

次に、答申の認識について、同答申は、公文書が実際に存在していなくても、実施機関が当該請求を拒否する手続きを容認したものと認識しております。

以上、ご質問への回答とさせていただきます。なお、回答についてご不明な点がございましたら、情報公開・法務課長:重野靖、担当:情報公開・文書管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部/情報公開・法務課/情報公開・文書管理係/電話026-235-7059/メールkokai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:その他)(月別:2023年4月)2023000038

 

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企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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