ここから本文です。
更新日:2025年10月1日
特別高圧の契約で受電し、電気料金の高騰に直面する中小企業者等に対し、支援金を支給します。
長野県特別高圧受電事業者電気料金負担軽減支援金(第4弾)【通称:特高(とっこう)支援金】
国による電気料金の全国一律支援の対象外となっている特別高圧契約の県内中小企業者等を支援することにより、原油・原材料価格の高騰等に直面する事業者の経費負担を軽減する。
小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、長野県内の事業所(公立施設、発電施設を除く。)で事業を行う中小企業者※1、2
※1主たる事業が農業、林業、漁業、学校・社会教育業、医薬品小売業、医療・福祉業、鉄道事業の方は、対象外となります。
※2「みなし大企業」は対象外となります。
★「中小企業者の定義」及び「みなし大企業の定義」は、申請要領(PDF:522KB)でご確認をお願いします。
令和7年7月から9月までの電気使用量に対し、次の単価を乗じた額の合計
1事業者あたり1,100万円
小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、長野県内の大型商業施設(大規模小売店舗立地法第5条第1項に規定する届出施設に限る。)を運営又は管理する者※3
※3特別高圧の電力需給契約を締結した者から当該商業施設の運営又は管理業務を受託している者も対象となります。
令和7年7月から9月までのいずれか、かつ申請日時点で当該商業施設に入居し、支援金の分配が可能なテナント事業者数に対し、次の単価を乗じた額
令和7年10月1日(水曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
ご申請前に、電力会社からの請求書等に「特別高圧」の契約であることが記載されていることをご確認ください。
申請希望者には、個別に「申請様式の提供」及び「申請サポート」を行いますので、下記までご連絡ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください