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更新日:2024年10月25日

長野県共催及び後援名義の使用承認申請について

長野県では、県政の推進に寄与すると認められる行事について、共催及び後援名義の申請を受付けております。

講演会、公演会、講習会、展覧会、競技会等の集会又は催し物について、長野県(長野県教育委員会)の共催又は後援名義の使用を希望される場合は次をご覧ください。

なお、開催される行事が次に該当する場合はリンク先の案内をご参照ください。

承認の基準

1 主催者の承認基準
(1)主催者(共催者を含む。(以下同じ。))が、次の各号のいずれかに該当するものであること。
ア 国又は地方公共団体
イ 学校等の教育機関又はその連合体
ウ 公益法人又はこれに準ずる団体
エ 新聞、放送局等の報道機関
オ 前各号に掲げる以外の団体で、その行事の内容が特に適当と認められるもの
(2)主催者(その構成員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員又は暴力団その他の反社会的勢力である団体又は個人
イ 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者。

2 行事の承認基準
行事の内容が、次に掲げるものの全てを満たすものであって、当該行事が確実に実施される見込みがあること。
(1)県民福祉の向上に寄与し、公益性のあるものであること。
(2)県の方針に合致し、共催又は後援により県の施策の推進に寄与すると認められるものであること。
(3)特定の宗教団体、政治団体若しくはこれらの外郭団体の活動又は特定の宗教若しくは政治的目的のための活動と認められるものでないこと。
(4)専ら主催者等の利益を目的として行われるものでないこと。
(5)行事の対象又は効果が、特定の地域に限定されず、かつ、県郡市等の広範囲にわたるものであること。
 

長野県共催及び後援に関する標準事務取扱要領(PDF:57KB)

申請期限及び申請書類

(1)申請期限 行事が開催される30日前までに申請をしてください。
(2)申請書類
ア 申請書【様式】(ワード:30KB)
イ 主催者の役員名簿(ただし、国、地方公共団体の場合は不要。)
ウ 主催者の定款、規約(ただし、国、地方公共団体の場合は不要。)
エ 行事の目的及び具体的な内容が記載された実施計画書又はこれに類する書類
オ 行事に係る収支予算書
カ 上記のほか行事の承認に当たり必要と認める書類

申請した行事の内容に変更が生じたときには、共催又は後援の承認を受けた行事の主催者は、速やかに担当部局に報告してください。また、重大な変更が生じたときは、申請様式に準じた文書により変更申請してください。この場合、変更内容によっては承認を取り消すことがあります。

申請又は変更申請において、県が必要と認める場合には、主催者の活動について県が調査を行う場合があります。
また、主催者に法令に違反する行為が確認されたとき、その他県が不適当と認める場合には、共催及び後援の承認をせず、又は承認を取り消す場合があります。
 

実施結果の報告

共催又は後援の承認を受けた行事の主催者は、行事の終了後30日以内に、報告様式【様式】(ワード:23KB)により当該行事の実施結果を報告してください。

お問い合わせ先

過去に共催又は後援名義の使用を承認されているなど、担当部局が明らかな場合は、直接担当部局にお問い合わせください。
担当部局が分からない場合には、秘書課総務係までお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部秘書課

電話番号:026-232-2002

ファックス:026-235-6232

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