ホーム > 教育・子育て > 各種申請・届出様式(教育) > 後援・共催申請<文化芸術関係の長野県共催及び後援名義の使用承認申請について>
ここから本文です。
更新日:2025年4月18日
共催又は後援名義の使用を希望される場合には、以下の内容をご確認の上、申請期間終了(行事開催日より40日前)までに申請書類をご提出ください。
なお、行事等の内容によっては、共催又は後援名義の使用を承認できない場合がありますので、予めご了承ください。
以下の内容に該当する場合は承認することができません。
(ア) 暴力団員又は暴力団その他の反社会的勢力である団体又は個人
(イ) 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
また、以上の内容に該当しなくても、承認できない場合があります。
詳しくは【承認基準】をクリックして、ご確認ください。
以下に該当する場合は、承認できないことがあります。
(ア) 特定の宗教団体、政治団体若しくはこれらの外郭団体の活動又は特定の宗教若しくは政治的目的のための活動と認められるもの。
(イ) 入場料、出品料、参加料及び作品返送料等を主催者が徴収する行事については、その費用について明示されてなく、専ら主催者等の利益を目的として行われるもの。
(ウ) 開催場所が県外である場合にあっては、開催場所が長野県と無関係であったり、開催しても長野県民が参加することができないなど、長野県と係わりが無い場合。
また、以上の内容に該当しなくても、承認できない場合があります。
詳しくは【行事の承認基準】をクリックして、ご確認ください。
行事が開催される40日前までに メール で申請をしてください。
メールアドレスが、わからない場合は 下記 お問い合わせフォーム よりお問い合わせをしてください。
また、メールで申請ができない方は、担当者まで電話でご相談ください。
(ア) 申請書類申請書【様式1】
・申請団体名称は主催者と同じであること。
・複数の主催団体がある場合には、筆頭主催団体名で申請すること
申請書 (ワード(ワード:26KB) PDF(PDF:75KB)
共催については別途問い合わせをしてください。
(イ) 開催計画書(開催要項等)
行事の目的及び開催日時、場所、行事の内容及び開催に伴ういろいろな事項を記載した書類
(ウ) 収支予算書
行事に係る収支のみを記載
(エ) 団体の規約、役員名簿
ただし、主催団体が国、地方公共団体の場合は不要。
また複数の主催団体がある場合は、国、地方公共団体以外の団体はそれぞれ提出のこと。)
(オ) 前回の資料又は見本
プログラム、ちらし等
(カ) その他、県が必要と認めた書類
要相談
<<注意>>
・申請した行事の内容に変更が生じたときには、共催又は後援の承認を受けた行事の主催者は、速やかに報告してください。
・重大な変更が生じたときは、様式1に準じた文書により変更申請してください。この場合、変更内容によっては承認を取り消すことがあります。
・申請又は変更申請において、県が必要と認める場合には、主催者の活動について県が調査を行う場合があります。
・主催者に法令に違反する行為が確認されたとき、その他県が不適当と認める場合には、共催及び後援の承認をせず、又は承認を取り消す場合があります。
書き方については「申請書の記載にあたっての注意事項(PDF:102KB)」をご覧ください。
共催又は後援の承認を受けた行事の主催者 は、行事の終了後30日以内に、報告様式【様式2】((ワード:27KB))により当該行事の実施結果を報告してください。
書き方については「実績報告書(ワード:27KB)」をご覧ください。
電話 で 後援申請担当者 あてにご相談ください。
電話 で 後援申請担当者 あてにご相談ください。
なお、その際には過去の後援承認書を確認させていただきますので、お手元においてお電話をしてください。
(
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください