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更新日:2021年3月25日
佐久建設事務所
建築課は、地域づくりに関するさまざまな課題について、県民の皆さまと一緒に考え行動するべく事業を実施しています。
新型コロナウィルス対策の感染拡大防止による接触機会の低減の目的のため、当面の間、佐久建設事務所管内の建築関連業務等に係る申請等の提出について郵送等の活用を推進します。郵送にあたり、「申請等の郵送による受付について」をご確認ください。
皆様からご応募いただきました第11回佐久地域景観賞について、令和元年2月3日(月曜日)に表彰式を実施し、良好な景観づくりに寄与した方々に賞状が授与されました。
表彰作品はこちら
遠方から建築関係のご相談に来られる方は、担当者が不在等で対応できない場合がありますので、予約をしてから来庁していただくようお願いします。
近年、軽井沢町では法人名義の「一戸建ての住宅」の建築が増えています。用途制限に抵触する場合がありますので、法人名義で「一戸建ての住宅」の確認申請を提出される場合は、以下をご確認ください。また軽井沢町の別荘地の大半は第一種低層住居専用地域に指定されており、建築できる用途が極めて制限されています。用途制限を順守した住宅の使用をお願いします。
⇒軽井沢町で法人名義の住宅(別荘)を申請する方へ(PDF:56KB)
⇒第一種低層住居専用地域では住宅を保養所・宿泊施設に転用することはできません!(PDF:45KB)
当事務所には不動産調査に来られる方が多数おりますが、窓口業務の効率化の為、以下の内容にご協力をお願いします。
⇒建築確認証明、建築計画概要書のコピー、位置指定道路図のコピーをお求めの方へ(PDF:1,004KB)
景観法第16条の規定による届出をする場合(小諸市及び佐久市の区域を除く)は、以下の点に注意をしてください。
⇒景観法の届出対象・様式等:長野県都市・まちづくり課景観係のホームページ
届出概要及び届出が必要な行為のうち、影響予測対象行為に該当するものについて、眺望点に係る添付図書を公表しています。
※地区により検査日が決まっています。
県では、県民の生命及び財産を保護し、震災時の膨大な災害復興費用の軽減を図るため、県耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震診断・耐震改修を進めています。
詳細は「耐震改修をお考えの方へ」のページをご覧ください
長野県地球温暖化条例の改正施行(H27年7月1日)により、建築物を新築するときには環境エネルギー性能及び自然エネルギー導入の検討を行うことが義務付けられています。この検討状況の確認のため、H28年1月4日以降に提出される建築確認申請にあたっては、下記書類の提出をお願いいたします。
>環境エネルギー性能等検討制度に関する提出書類の一覧・様式はこちら(ワード:274KB)
※ H28年4月1日より「(別紙)長野県地球温暖化対策条例における環境エネルギー性能等検討義務に関する書面一覧」の様式が変更になりました。
【様式例 参考(1)-(1)】(PDF:142KB) 【様式例 参考(1)-(2)】(PDF:119KB)
【様式例 参考(1)-(3)】(PDF:1,140KB) 【様式例 参考(1)-(4)】 (PDF:119KB)
住宅・建築物耐震改修促進事業 佐久地方事務所管内(PDF:3,130KB)(PDF:3,130KB)
県営住宅新みどりヶ丘団地(小諸市)・白山団地(佐久市)屋根改修工事(PDF:231KB)(PDF:231KB) 2016年1月4日
平成23年4月1日から、県営住宅の管理に関する窓口が「長野県住宅供給公社」となりました。
長野県では凍結深度を定めておりません。各種調査のもと、設計者の判断で適切に設計してください。
県の住宅行政を中心に、住まいづくりとまちづくりに関する様々な情報を掲載しています。
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