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更新日:2023年11月30日

狩猟免許について

ご意見(2023年10月10日受付:Eメール)

お世話様です。
狩猟免許について4つ質問です。
・1つ目、社交不安障害は猟銃免許が取れないのですか?
精神疾患のある人は猟銃の使用許可がおりないと聞きました。
私は現在、メンタルクリニックに通院中です。病名は「社交不安障害」と診断されました。うつ病や統合失調症ではありません。
この場合、猟銃の使用許可はおりるのでしょうか?
・2つ目、猟銃免許が取れない場合、どうしたら取れるようになるか教えて頂きたいです。
お医者さんに許可をもらえば取得は可能ですか?
狩猟に興味があるので、できれば取りたいと思っています。
・3つ目、社交不安障害で、もし猟銃免許がおりなかった場合、銃を使わない網猟免許、わな猟免許のみを取得するという事は可能なのでしょうか?
・4つ目、猟銃免許を取った後、ハンターの皆さんは自前の銃を持たないといけないのですか?
費用もかかりますし、自分で危険な銃を持つとなるといろいろと心配があります。レンタルができるならしたいと思っているのですが、どうでしょうか?
以上です。よろしくお願いいたします。

回答(2023年10月16日回答)

長野県林務部長の須藤俊一と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました「狩猟免許」に関するご質問についてお答えします。
狩猟にご関心をお持ちいただきありがとうございます。
投稿者様がご病状などをご心配なさっているお気持ちをお察しいたします。
まず初めにお伝えしなければならないことは、銃を使って猟を行おうとする場合には、私ども林務部が担当しています「狩猟免許」と、警察が担当しています「銃の所持許可」の両方を取得いただく必要があるという点です。
この点を踏まえまして、4つのご質問についてお答えしてまいります。
1点目の社交不安障害のある方の狩猟免許取得に関するご質問についてです。狩猟免許は国が取得の条件を定めており、狩猟免許の申請時に狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気にかかっていないことを示す医師の診断書が必要です。「支障を及ぼすおそれ」があるかどうかについては病状等により異なり、医師の判断になりますので、お手数ですが、かかりつけ医等にご相談いただきたいと考えます。
2点目の取得方法に関するご質問につきまして、狩猟免許の取得には医師の判断を踏まえた上で、私ども林務部で行う狩猟免許試験に合格することが必要です。このことは、狩猟免許のうち、網やわな猟免許のみの取得に関する3点目のご質問への回答にも共通しておりまして、銃を用いない場合であっても狩猟免許の取得には狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気にかかっていないことを示す医師の診断書が必要となります。
4点目の銃の所持に関するご質問についてです。使用できる銃はご自身の所有する銃のみであり、保管等もご自身で行う必要があります。なお、先に述べましたとおり、猟銃の所持許可に関しては、狩猟免許とは別の手続が必要となります。詳しくは、県警察本部生活安全企画課(代表026-233-0110)までお問い合わせをお願いいたします。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら林務部鳥獣対策室長塚平賢治、担当:鳥獣保護管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:林務部/鳥獣対策室/鳥獣保護管理係/電話026-235-7273/メールchoju(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2023年10月)2023000449

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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