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更新日:2023年11月30日

障がい者の福祉機器支給状況について

ご意見(2023年10月24日受付:Eメール)

補装具支給の申請をしても、許可が出るまでに時間がかかっていることを改善してほしい。
どんな障がい者も不正に取得を目指すわけではないが、理由書の記載内容を精査し、不備を指摘されることが増えた。本年度になって却下されることが増えた。取得目的を記載した書類を提出するも違った観点で指摘し却下に至ることもある。県リハ更生相談室の職員は理学療法士など障がい者の身体状態や福祉機器に精通した職員を配置しているのですか?単に行政書類の書き方だけで篩にかけられている気がしてなりません。

1.今年度の申請から決定までに要した期間を公開すること。
2.どのような点が指摘事項なのかも公開すること。
3.申請から決定までを1か月程度にすること。
4.子どもの場合、市町村で判断しても良いはず。そのように促がすこと。

障がいが重い人にとって、日よけも重要な部品ですが、「子どもの快適さのための支給はない」とのこと。ベビーカーですら標準装備されています。「熱中症予防なら良い」。このような理由書の書き方ひとつで、同じ障がいでも支給される人とそうでない人が出ているのです。おかしいではないですか。完成用部品で座位保持装置を申請しても却下されたり。まったくもって受け入れがたい状況です。子どもたちの親御さんの中には「うちの子どもが何か悪いことをしたのでしょうか。座位保持装置は持ってはいけないってことでしょうか。」と訴える親御さんもおり、声を上げられない人障がい者が、我慢を強いられているのが実情です。
申請からあまりに時間がかかっていれば、完成時に不適合になるばかりでなく、障がいによっては死に至る事すらありえます。
多くの自治体が県に書類を上げるようになっているようです。県から何らかの指導がされているのでしょうか?むしろ県の業務を減らすためにも市町村に任せた方が良いのではないですか?
財政の切り詰めで社会的に見え辛い福祉から切り詰めていると感じている人もいます。
障がい者が福祉機器をスムーズに手にできるようにしていただきたいと思い提案させていただきました。

回答(2023年11月2日回答)

長野県健康福祉部長の福田雄一と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました障がい者の補装具支給状況に関するご意見について、お答えします。

このたびは、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。補装具を必要とされる方にとって、許可までに時間を要している現状につきまして、ご不便とご迷惑をお掛けしており、そのお気持ちを真摯に受け止めているところです。

はじめに、補装具の支給決定に係る期間等についてお答えいたします。
県の身体障がい者更生相談所(以下「更生相談所」)の判定を要する補装具については、市町村からの判定依頼受理後、特段の疑義事項がなければおおむね1~2週間で市町村へ判定書を交付しております。疑義事項がある場合は、1~2週間のうちに市町村へ書類をお返しして、市町村から再提出され次第、再度判定をしております。
ケースにより異なりますが、疑義事項がある場合、市町村からの再提出におおむね1~2か月程度かかっている状況です。
次に、更生相談所の判定に関するご意見についてお答えします。
補装具費の支給に当たっては、更生相談所による判定が必要なもの(義肢、装具、座位保持装置、電動車椅子、オーダーメイド車椅子、補聴器、重度障がい者用意思伝達装置、特例補装具等)と、市町村が支給の可否を判断できるもの(上記以外)があります。
また、18歳未満の児童については、全ての種目について更生相談所による判定は不要となっています。
ただし、市町村が支給の決定に際し、技術的な助言を必要とする場合は、市町村の判断で更生相談所に助言を求めることができるとされております。更生相談所から市町村に対して積極的に助言を求めるよう指導は行っておりませんが、制度の適正な運用のため市町村から求めがあれば応じているところです。
なお、更生相談所として判定を行う県立総合リハビリテーションセンター職員は、専任の看護師、ケースワーカー、心理判定員のほか、リハビリテーション療法部の理学療法士、義肢装具士が兼任しており、市町村から判定依頼があったものは、必ず専門職が確認を行っております。
最後に、補装具の判定に関するご意見についてお答えします。
補装具は、障害者総合支援法施行規則第6条の20において、「(1)障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。(2)障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。(3)医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。」と定義されています。更生相談所では、これらの条件を踏まえつつ、その用具、機能がなければ生活、就労、就学が困難であるかどうかという視点で判断をしていますが、申請書等の内容からこれらの状況が判断できない場合に限り、市町村へ書類の返戻を行っているところです。
書類の返戻により申請者の皆様にはご負担をお掛けしているところではございますが、決して書類の誤りを指摘することが目的ではなく、障がいの状況と、補装具の必要性を正しく捉え、その方に真に必要な補装具の検討を目的としていることをご理解いただけますと幸いです。

なお、投稿者様から「子どもの場合、市町村で判断するよう促すこと」とのご意見をいただきましたが、県では、市町村の担当者を対象に補装具の支給に関する研修を毎年実施するなど市町村職員への技術的な支援を行っており、更生相談所への相談を要することなく多くの補装具が支給されています。今回お寄せいただきましたご意見を踏まえ、研修内容を再度見直すとともに、補装具を必要とされる方にできる限り早急に支給できるよう引き続き市町村と連携して取り組んでまいります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、障がい者支援課長藤木秀明、担当:在宅支援係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:健康福祉部/障がい者支援課/在宅支援係/電話026-235-7104/メールshogai-shien(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2023年10月)2023000480

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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