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更新日:2021年11月30日

A市町村のB地区における信州の森林づくり事業について

ご意見(2021年10月4日受付:Eメール)

A市町村のB地区では、県外の会社による太陽光発電所建設が計画されており、施設配置図が住民へ提示されています。

その図面を確認すると、A市町村の林業事業体が実施した信州の森林づくり事業箇所のうち、一部が太陽光発電所建設計画範囲と重複しています。

なお、太陽光発電所建設計画の図面は、A市町村担当課にありますから、取り寄せて森林GIS上で重ねてご確認ください。

信州の森林づくり事業補助金交付要綱第3(2)は、次の規定をしています。

補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内(協定に基づき実施した事業の場合は当該協定期間が完了するまでの間)に当該補助事業の施行地を森林以外の用途へ転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業の施行地上の立木竹を全面伐採除去する行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為(以下、「転用等」)をしようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けるとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

信州の森林づくり事業の補助金交付対象となる森林は、森林経営計画が策定されている箇所でありますから、林業事業体は森林所有者と「森林経営委託契約」を交わしているはずです。

しかし、太陽光発電所建設計画範囲に含まれてしまった、ということは、「森林経営委託契約」に反して森林所有者が土地の権利を開発業者へ売り渡してしまったことが考えられます。

ついては、至急現地調査を実施し、林業事業体から事情聴取を行うとともに、太陽光発電所建設計画者である会社に対し信州の森林づくり事業の補助金交付された森林であることと信州の森林づくり事業補助金交付要綱第3(2)の「補助金交付の条件」を説明し、あらかじめ知事の承認を受ける必要があることを知らしめてください。

なお、当該箇所は、「信州くらしのマップ」で確認すると、一部が「土砂災害警戒区域」と「土石流危険区域」として県が危険と判断している箇所に重複することがわかっています。

そもそも信州の森林づくり事業が実施された森林内での民間会社による太陽光発電所建設は、あらかじめ知事の承認を受ければ認められるのでしょうか?

もし認めてしまうと、信州の森林づくり事業補助金交付要綱第1の「趣旨」である「森林の整備を促進し、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、地球温暖化の防止、林産物の供給等の森林の多面的機能の維持・増進を図るため」という目的に反する判断を、県自らが行うことになると考えられます。

認められるのか、認められないのか、それぞれの理由を明示の上、ご回答ください。

回答(2021年10月11日回答)

長野県林務部長の井出英治と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただいたA市町村のB地区における信州の森林づくり事業に関するご質問等についてお答えいたします。

今回、情報提供をいただきました当該地の一部につきましては、令和元年度に信州の森林づくり事業において間伐を実施しております。この事業地において事業実施後5年以内に森林以外へ転用する場合や伐採を行う場合には、ご指摘のとおり知事の承認や補助金返還等の手続きが必要になります。

当該地について、補助金受領者(間伐実施者)においても太陽光発電施設が計画されていることを把握しており、太陽光発電事業者に対しては、計画地の一部は補助事業による森林整備を実施しており、5年間は転用できない旨を説明しているとのことです。

県としても、補助事業による森林整備事業地の転用については、事業の仕組みの適否が問われることとなることから、極力回避するように努めており、事業体等に対しても引き続き指導してまいります。

なお、転用の承認については、森林所有者の経済的理由や地域社会における情勢等からやむを得ないと認められることが条件となっており、個々の事案内容により判断することとなります。

以上、ご質問等への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、森林づくり推進課長:三澤雅孝、担当:造林緑化係まで、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【問合せ先:林務部/森林づくり推進課/造林緑化係/電話026-235-7270/メールshinrin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2021年10月)2021000851

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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