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更新日:2021年11月30日

A市町村のB地区における非農地決定の地域振興局農政課の関与について(3)

ご意見(2021年10月15日受付:Eメール)

このことについて2021年9月28日のご回答では、「非農地判断」と「農地の転用」があたかも別のことのように説明されました。
しかし、ご回答で「非農地判断の基準」として提示された「「農地法の運用について」の制定について」(平成21年12月11日農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知。以下、「農地法運用通知」という。)第4の(4)を読むと、「具体的な基準」の前提条件があえて外していたことがわかりました。

「農地法運用通知」第4の(4)
農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するものは、農地に該当しないものとし、これ以外のものは農地に該当するものとする。(以下省略)

「ほ場整備が行われた土地は、年数の経過にかかわらず農業的な利用を図っていくべきであり、A市町村農業委員会が作成した議事録にある「25年以上経っていることから一つの役割を終えている」という発言を職員が実際に行ったのであれば、その発言は不適切であったと考えます」とご回答されたのは、こうした規定があることをご承知だったからではないでしょうか?【質問1】

A市町村農業委員会の議事録にあるとおり、A市町村のB地区の非農地決定された土地は、過去にほ場整備が行われた農地であり、「農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)」が行われた農地ではないですか?【質問2】

A市町村農業委員会の判断は、「農地法運用通知」第4の(4)の規定に反します。県は。正しいと考えますか?【質問3】

次に、「農地法運用通知」第2の1(1)アには、「農用地区域内にある農地の転用は、原則として、許可をすることができない。」とあります。
2021年10月12日のご回答では、A市町村のB地区の農振除外に県が同意したことが示されました。
一方、かつて地域振興局農政課へ相談に行った県民は、同課の職員から「農地法の目的等」や「農地転用許可基準」の資料提供を受けました。
その資料には、「耕運機やトラクター等を入れればすぐに耕作が可能となる土地は、現況「農地」ということになるわけです」と記載があります。また、「数年間耕作がなされず、荒れ地状態になっている土地であっても、耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地は農地法上の農地ですので、単に耕作放棄されている農地であるということでは非農地証明は出されません」との記載もあります。
さらに、農用地区域内農地は、農地転用が原則不許可、と職員が渡した資料に記載があります。

A市町村のB地区の農地は、「森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難」な状態ではなく、現に復元して水田耕作を始めている農地があります。現地調査をした地域振興局農政課職員は、「耕運機やトラクター等を入れればすぐに耕作が可能となる土地」であることを確認したはずです。

つまり、「農地法運用通知」第4の(4)が規定する「農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されていない土地以外のものは農地に該当する」ことを理解していることは長野県職員が職務に当たる必須条件であることから、「非農地判断は土地の現況のみによって判断されるもの」ではないことを自らが提供した資料で熟知していたものと判断できます。

「農地法運用通知」第2の1(1)ア、第4の(4)の規定に則しても、県の農振除外の同意判断は正しいものと考えますか?【質問4】

長野県農政部においては、「非農地にする」ことと「農地の転用」を異なるものとして扱っているのでしょうか?
単純に考えれば、「非農地にする」ことは、「農地以外の用に供する土地にする」ことであり、それは「農地の転用」だと判断できますが、そのような考え方はしないのでしょうか?
このことは、長野県の農業政策の根幹にかかわることなので、ご回答願います。【質問5】

「過去にほ場整備を行った土地についても、非農地判断を行うことは可能」との見解がおかしいことは、法律に則っても判断できます。こうした考え方のもとに長野県の農業政策を進めるのであれば、各地で農地転用の動きが加速してしまうことが懸念されます。農政部長の小林安男さん、農業政策課長の塩川ひろ恵さん、農地調整係の担当者は、それでもいいとお考えですか?【質問6】

回答(2021年10月22日回答)

長野県農政部長の小林安男と申します。
10月14日に「県民ホットライン」にお寄せいただきました、A市町村に所在する農地における非農地判断に関するご質問等についてお答えします。

【質問1から4について】
9月28日の「ほ場整備が行われた土地は、年数の経過にかかわらず農業的な利用を図っていくべき」という回答は、ほ場整備は、農地の生産効率を高めること等を目的として実施しているため、年数の経過のみによって役割を終えたと判断することは適切でないという趣旨です。
一方、「農地法の運用について」の第4の内容は、将来的にほ場整備等の計画がないことを条件とするものであり、A市町村農業委員会が過去にほ場整備が行われた土地について非農地判断を行うことは可能です。
なお、農振除外の基準及び県の同意については、10月12日にお答えしたとおりです。

【質問5及び6について】
繰り返しの説明になりますが、非農地判断は、現況が森林の様相を呈するなど、農業上の利用の増進を図ることが見込まれない農地について、農地に該当しない旨の判断を行う手続のことであり、人為的に農地を農地以外のものにする農地転用とは趣旨が異なりますので、ご理解をいただければと思います。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、農業政策課長塩川ひろ恵、担当:農地調整係まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:農政部/農業政策課/農地調整係/電話026-235-7214/メールnosei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2021年10月)2021000874

 

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企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

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