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更新日:2021年11月30日
先日、以下の話を聞かされました。私たちの税金がそんなことに使われているのかと思うと憤りを感じ、制度の検討をしていただきたく意見書を送らせていただきました。
【内容】
当該夫婦の親の持ち家を賃貸料を払うことで県から住宅手当がでる。その賃貸料は子ども(夫婦の親からすると孫)への教育資金の贈与として非課税で渡している。つまり、実質無償で家を借り、さらに県からお金をもらって暮らしている状況。
【納税者としての思い】
今回のケースは法的には問題がないのだと思います。いわゆる節税という扱いにもなるかもしれません。しかし、納税者としてはズルをしているようにしか見えません。住宅手当制度に限らず、こういった税金の無駄遣いが起きているのではないかと疑念が生まれ、汗水垂らして働いたお金の一部を税金として納めているのにと非常に残念な気持ちです。
長野県総務部長の玉井直と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました県職員の住居手当に関するご意見について、お答えします。
まずはじめに、職員の住居手当の受給に関して残念なお気持ちにさせてしまったことにつきまして深くお詫び申し上げます。
県職員の住居手当については、父母が所有する住宅等を借り受けている職員にあっては、父母が職員と別居し、かつ、別生計であることを条件に、契約書や家賃の支払いを証明する書類を確認した上で、住居手当の支給を認めているところです。また、支給認定後においても、定期的に確認を行っていますが、このたびのご指摘を受け、さらに、当該父母(貸主)が家賃収入について税法上の申告を行っているかの確認を徹底することといたします。
私達地方公務員の給与は、県民の皆様からお預かりした貴重な税金から賄われています。制度全般について、県民の皆様の信頼を損ねることのないよう、公正な制度設計に努めるとともに、説明責任を果たしてまいります。また、今後も定期的な確認を通じて適正な支給が行われるよう努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、人事課長根橋幸夫、担当:給与係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:総務部/人事課/給与係/電話026-235-7033/メールjinji(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2021年10月)2021000854
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