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更新日:2021年11月30日

A市町村のB地区における非農地決定の地域振興局農政課の関与について(2)

ご意見(2021年10月4日受付:Eメール)

このことについては、令和3年9月28日にご回答をいただきありがとうございました。

ご回答の内容を読んだ結果、さらに疑問に感じる点が生じたため、確認させていただきます。

1 「農振除外に係る調査のため、地域振興局農政課の職員が現地を2回確認したことが記録に残っていますが、具体的な打合せ内容までは確認できませんでした」とのことですが、なぜ具体的な打合せ内容が確認できないのでしょうか?
長野県職員服務規程第19条は、「公務旅行をした職員が帰庁したときは、旅行命令をした者に速やかに復命しなければならない。」と規定しています。
したがって、現地調査を行った職員は、旅行命令決裁権者の上司に復命しているはずであり、複数の職員が内容を共有しているのではないでしょうか?

2 長野県職員服務規程第19条で規定している復命行為は、その方法を明示していません。「具体的な打合せ内容までは確認できません」という現象は、地域振興局農政課のあらゆる業務の継続に重大な支障を来たしていることが考えられます。
同規程第20条は、「職員は、転任、休職又は退職等のため、担当事務に従事しなくなるときは、速やかに事務の処理経過を後任者又は所属長の指定する者に引き継がなければならない。」とあります。
これに則すれば、具体的な打合せ内容までは確認できないことは、あってはならないことです。
ついては、記憶に頼る仕事のやり方をしないよう、長野県職員服務規程第19条に「書面による復命」を明文化してください。

3 ご回答では、「ほ場整備が行われた土地は、年数の経過にかかわらず農業的な利用を図っていくべき」との県の見解が示されました。さらに「「25年以上経っていることから一つの役割を終えている」という発言を職員が実際に行ったのであれば、その発言は不適切であった」と、地域振興局農政課の問題点を指摘しています。
なお、A市町村のB地区の農地は、A市町村農業委員会が認めているとおり「ほ場整備が行われた土地」です。
また、当該地は、「森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難」な状態ではなく、現に復元して水田耕作を始めている農地がある状態です。
したがって、地域振興局農政課の職員は、「農振除外に係る調査のため」ではなく、「ほ場整備が行われた土地は、年数の経過にかかわらず農業的な利用を図っていくべき」とA市町村農業委員会へ伝えるために出張するべきではなかったでしょうか?

4 A市町村農業委員会が非農地決定した土地に対し、県は農振除外の同意をしたのでしょうか?もし同意したのであれば、「ほ場整備が行われた土地は、年数の経過にかかわらず農業的な利用を図っていくべき」との県の見解と矛盾します。同意の決定は誤った判断と考えますので、現地再調査の上、撤回することを求めます。
なお、再調査は、地域振興局ではなく、他の機関で行うことを要望します。

5 3で指摘した県も問題視する職員の「不適切な発言」は、地域振興局に限らず、かつ、時期を選ばず、あってはならないことです。県民益に反する行為だからです。
地方公務員法第三十条は、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し」と規定しています。
ついては、「不適切な発言」があったのかどうか明らかにし、今後県職員の「不適切な発言」による業務の執行が起きない対策を講じるよう求めます。
なお、対策は、具体的な方法、スケジュールを明示してください。また、県民が共有できる方法(記者会見、プレスリリース、ホームページ等)で公開してください。

耕作放棄地は、土地所有者には重荷である現実があり、県や地域にも難しい課題であります。

ご回答のとおり、農地は「農業経営や農業生産に必要な最も基礎的な資源」であるとともに、「水源のかん養、洪水の防止、自然環境の保全、良好な景観の育成といった多様な機能を有しており、その利益は多くの県民が享受」するものです。

だからこそ、「農業振興はもちろんのこと、こうした多面的機能を維持していくためにも、優良な農地を適正に確保していくことが県民利益につながる」のでありますから、「非農地決定」や「農振除外」にあたっては慎重に判断していただきたいです。

今後、耕作放棄地の転用・開発の動きは加速することが予想され、行政は狭間でご苦労されると思います。一度悪しき事例を作ると、その後苦労するのは職員です。その一つを取り上げてつけ込まれる恐れがありますので、今回、毅然としてご対応されるよう要望します。

回答(2021年10月12日回答)

長野県農政部長の小林安男と申します。
10月4日に「県民ホットライン」にお寄せいただきました、A市町村に所在する農地における非農地判断に関するご質問等についてお答えします。

【1及び2について】
9月28日にお答えしたとおり、地域振興局農政課の職員が、農振除外に係る現地調査を実施しており、この記録については、書面による復命のもと事務手続が行われております。

【3及び4について】
9月28日にお答えしたとおり、非農地判断は土地の現況のみによって判断されるものですので、過去にほ場整備を行った土地についても、非農地判断を行うことは可能です。
また、非農地判断を行った農用地区域内の土地は、市町村が農用地等とすることが適当でないと認める場合は農振除外を行うことになります。
本件については、県においても農業上の土地利用が見込まれないと判断し、農振除外の同意を行っております。

【5について】
今後の対策についてご意見をいただきましたが、農政部としましては、職員に対して、優良な農地を適正に確保する観点から市町村に助言を行うよう令和3年10月11日付けで通知いたしました。
なお、A市町村農業委員会が作成した議事録にある発言に係る記録は確認できませんでした。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、農業政策課長塩川ひろ恵、担当:農地調整係まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:農政部/農業政策課/農地調整係/電話026-235-7214/メールnosei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2021年10月)2021000850

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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