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更新日:2021年11月30日

補助金交付を受けた森林における太陽光発電施設設置を目的とした伐採届のあり方について(2)

ご意見(2021年10月19日受付:Eメール)

このことについては、2021年10月18日にご回答をいただきましたが、内容が事実であるか関係者に確認したところ、ご回答は虚偽であることがわかりました。

「A市町村からは、伐採届が提出された際に、信州の森林づくり事業の補助金受領者と情報を共有したこと」

補助金受領者に確認したところ、伐採届が提出された際にA市町村から連絡は受けていないし、伐採届が提出された事実の連絡もいまだにA市町村から受けていない、とのことです。

さらに、次のご回答内容も確認しました。

「補助金受領者が届出者と連絡を取り、実際の伐採区域と補助事業により森林整備を実施した区域が重複していないことを現地で確認したことについて報告を受けております」

補助金受領者が届出者に連絡をとって伐採届の開発範囲が補助事業実施区域と重複する旨を伝えたことは事実ですが、「実際の伐採区域と補助事業により森林整備を実施した区域が重複していないことを現地で確認した」ということはありません。
そもそも現地確認を実施した結果、伐採届添付の太陽光発電パネル設置位置と補助事業により森林整備を実施した区域は重複していますから、事実ではありません。

「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」(平成20年11月[最終改正平成31年3月]林野庁森林整備部計画課)の18頁には、補助金返還に相当すると判断される場合は、都道府県の林務部局へ連絡するとともに、「補助金の返還等の不利益が生じる可能性があることを届出者・森林所有者にあらかじめ周知しておくことが適当」であるにもかかわらず、伐採届が提出された時点で実施していません。

したがって、「A市町村の伐採届出書の受領について、誤った手続きを行なった事実は確認できませんでした」というご回答も全く信用できなくなりました。

なぜこのようなご回答をなさるのか、県民として理解の範疇を超えているので、改めてご回答を求めます。

1 県外の会社から太陽光発電施設設置を目的としてA市町村長あてで伐採届が提出された際、補助金受領者へ連絡していないことは、事実でありますか?

2 同伐採届が提出された際、A市町村が地域振興局に連絡していないことは、事実でありますか?

3 なぜ事実確認を怠って正確な回答をなさらないのか、理由をお示しください。

4 「県としても、補助事業による森林整備事業地の転用については、事業の仕組みの適否が問われることとなることから、極力回避するよう努め」る行為は、具体的に行っていますか?

5 「A市町村の伐採届出書の受領について、誤った手続きを行なった事実は確認できません」のであれば、今後、信州の森林づくり事業が実施された森林での開発行為による転用を目的として伐採届が提出される場合、市町村が県林務部、補助金受領者に連絡を取らずに適合として通知しても構わない、という考えを県は持っていると理解してよいでしょうか?

長野県は、法律・制度を逸脱した不適切な業務執行を行った結果、林業関係補助金不正交付事件を起こした当事者であり、県民ホットラインで事実ではないことを回答することは決して許されません。こうしたご回答がなされたことは、本当に不真面目だと感じます。

一つの間違った対応は、ご自分たちが長年にわたって補助金を不正に交付し続け、いまだに全額返還させられない経験からよくわかっていると思います。どんな森林でも市町村が開発を認めてくれる、という一つの事例を作ってしまうと、それ以降に提出される転用を目的とした伐採届の適合審査は難しくなり、結局は事務処理担当の職員が困ることになります。
多くの県民が注視していますから、事実確認をしっかり行い、きちんとご回答されるようお願いします。

回答(2021年10月26日回答)

長野県林務部長の井出英治と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた、補助金交付を受けた森林における太陽光発電施設設置を目的とした伐採届のあり方について(2)にお答えいたします。

1 補助金受領者への連絡について
先ず、過日10月18日に回答しました内容に一部誤りがありましたのでお詫びいたします。
過日は「A市町村からは、伐採届が提出された際に、信州の森林づくり事業の補助金受領者と情報を共有したこと、補助金受領者が届出者と連絡を取り、実際の伐採区域と補助事業により森林整備を実施した区域が重複していないことを現地で確認したことについて報告を受けております。」と回答いたしましたが、再度詳細をA市町村と補助金受領者に確認したところ、A市町村からは「令和元年度に太陽光発電事業者から事前の相談があった際に、信州の森林づくり事業の補助金受領者に連絡をした。」、補助金受領者からは「今年9月に、信州の森林づくり事業で整備を行った区域を現地にテープで印を付け明確にした上で、太陽光発電事業者に対し5年間は転用できない旨を連絡した。」という報告を受けましたので、訂正をさせていただきます。
また、ご質問いただいております、伐採届が提出された際に、A市町村から補助金受領者へ連絡したことは確認できませんでした。

2 地域振興局への連絡について
A市町村は、届出者から伐採届が提出された際に、補助事業の区域と太陽光発電設置施設の区域の重複を避けている旨説明があったことから地域振興局には連絡していないということを、県では確認しています。

3 事実確認について
A市町村が補助金受領者へ連絡した時期等についての県の確認が不十分であったため、前回誤った回答となってしまいました。今後は十分に事実確認したうえで対応してまいります。


4 森林整備事業地の転用について
県では、補助金受領者に連絡し、補助金受領者として転用にならないよう努めていることを確認するとともに、太陽光発電事業において動きがあった場合には情報提供いただくよう依頼しております。
今後は、地域振興局から補助金受領者、太陽光発電事業者、A市町村に呼びかけ、現地において補助事業により森林整備を実施した箇所と太陽光発電予定箇所との重複状況を確認し、太陽光発電事業者に対し造林補助事業の目的を改めて説明するとともに、転用については極力回避するよう指導する予定です。

5 市町村の手続きについて
信州の森林づくり事業を実施した箇所において転用等が計画される場合は、補助金受領者が県に報告することとなっているところですが、転用を出来る限り回避するため、市町村に対しても開発事業に係る情報の提供等について協力を求めてまいります。
なお、伐採届出は開発行為を認可する手続きではなく、森林の立木の伐採及び伐採後の造林行為の実態を把握するための届出となります。

以上、ご質問等への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、森林計画制度等については、森林政策課長:今井達哉、担当:森林計画係、信州の森林づくり事業については、森林づくり推進課長:三澤雅孝、担当:造林緑化係まで、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【問合せ先:林務部/森林政策課/森林計画係/電話026-235-7269/メールrinsei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:林務部/森林づくり推進課/造林緑化係/電話026-235-7270/メールshinrin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2021年10月)2021000887

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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