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更新日:2025年12月3日

マンション管理適正化支援法人の登録について

 

マンション管理適正化支援法人の登録制度創設について

 令和7年5月30日、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律」(令和7年法律第47号)が公布され、同年11月28日に一部施行されました。これにより、新たに「マンション管理適正化支援法人」の登録制度が創設されました。

制度の目的

 この制度は、専門知見を有する民間団体(一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人など)が都道府県等の登録を受けることで、公的立場からマンション管理に関する専門的な支援を行い、管理の適正化を推進することを目的としています。

想定される管理支援内容

  • 管理組合からの管理に関する相談対応や助言
  • 管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言
  • 管理組合や区分所有者向けの説明会の開催

長野県の運用方針

 マンション管理適正化支援法人の登録については、本県では登録に係る要綱が定められるまでの間、登録を行わないこととします。

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7319

ファックス:026-235-7479

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