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更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症の外来・入院診療に対応する医療機関への設備整備等事業について

お知らせ

長野県では、新たに新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の診療を行う医療機関における設備整備等への支援を実施します。

事業目的

新型コロナが、通常の医療体制での対応が可能となるよう、外来・入院診療に対応する医療機関に必要な設備整備等の費用を支援する。

事業実施期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(ただし、外来対応医療機関確保事業については、令和5年3月10日から令和6年3月31日まで)

事業概要

本事業は、申請した品目が長野県から配布される事業ではありません。

各医療機関で申請した品目を整備(納品及び改修・修繕)していただき、整備完了後に実績報告書を提出いただく必要がございます。

契約書・納品書・請求書等は大切に保管してください。

 

 

 外来対応医療機関確保事業

対象 新たに外来対応医療機関(令和5年5月7日以前は診療・検査医療機関。以下同じ。)の対応を行い、少なくとも令和5年度中はその対応を行う保険医療機関
交付要件

以下の事項すべてを満たしていること

  • 令和5年3月10日以降、新たに外来対応医療機関の指定を受けていること(令和5年3月9日時点で、診療・検査医療機関の指定を受けたことがないこと)

※令和5年3月10日以前に帰国者・接触者外来又は診療・検査医療機関の指定を受けたことのある医療機関は対象外です。

  • 少なくとも令和5年度中は外来対応医療機関の対応を行うこと
内容

新たに外来対応医療機関の対応を実施するため必要となる初度設備等の整備のうち、令和5年3月10日以降に生じた、以下に係る経費

  • 患者案内のための看板の設置料
  • ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
  • 換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
  • 医療機器※1(パルスオキシメーター等)の購入費
  • 非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費
※ 上記に該当しない、マスクや防護服、文房具等の消耗品、机・椅子・棚等の什器、パソコン・タブレット等、発熱患者等の受入にかかわらず必要となるものは対象外です。
※1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の届出、認証、承認を受けた『医療機器』が対象です。
上限額 上記の合計で50万円/施設

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 外来対応医療機関設備整備事業

対象

新型コロナ患者(疑い患者を含む。以下同じ。)を診療した実績がある外来対応医療機関

交付要件

以下の事項すべてを満たしていること

  • 令和6年3月31日までに、新型コロナ患者や同感染症の疑い例を診療した実績を有すること

※ 実績報告時に、医療機関等情報支援システム(G-MIS)の日次報告により、診療実績の確認を行う予定ですので、入力をお願いします。

※ 国からG-MISのID及びパスワードが付与されていない等で、やむを得ずG-MISでの報告が困難な場合は、実績報告時に紙面での報告を求めますので、新型コロナ患者の診療人数について、控えておいていただくようお願いします。(報告様式については、別途お示しします。)

  • 自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者だけでなく、他の医療機関等から案内を受けた患者への診療にも対応すること
  • 外来対応医療機関として、長野県ホームページ上に掲載されていること
  • 令和2年度において、県が実施した次の事業の補助及び令和3年度、令和4年度、令和5年4月1日から9月30日までの本事業による補助をいずれも受けていないこと
  1. 新型コロナウイルス感染症対応医療機器等整備事業(設備等整備事業)
  2. 診療・検査体制整備協力促進事業(診療・検査体制整備協力金)
内容
  1. HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
  2. HEPAフィルター付きパーテーション
  3. 簡易ベッド
上限額
  1. 905,000円/台(1医療機関当たり1台まで)
  2. 205,000円/台(1医療機関当たり2台まで)
  3. 51,400円/台(1医療機関当たり1台まで)

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 患者等入院医療機関設備整備事業

対象

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者(以下、「コロナ患者」という。)の受入可能病床を増設する医療機関。

交付要件

以下の事項すべてを満たしていること

  • 本事業による設備整備後すみやかに、新型コロナ患者を受け入れる体制を整えること(令和5年度中には自院患者だけでなく、他の医療機関等からの紹介患者を受け入れることを原則とする。)
  • 令和6年3月31日までに、入院医療を提供した実績があること
  • 医療機関等情報支援システム(G-MIS)へ日次調査及び週次調査等の情報を早期に入力すること
  • 国及び長野県が実施する調査等に協力すること
  • 令和2年度、令和3年度、令和4年度及び令和5年4月1日から9月30日までの本事業(別名称で補助対象経費が同様の事業を含む。)による補助並びに令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等受入医療機関施設整備事業の補助をいずれも受けていないこと。ただし、病棟単位(区画単位含む)による対応から病室単位による対応に伴い新規に必要となる設備を申請する者についてはこの限りではない。
内容
  1. HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
  2. HEPAフィルター付きパーテーション
  3. 簡易ベッド
  4. 新たに新型コロナ患者受入対応を実施するため必要となる初度設備等の整備のうち、以下に係る経費 
  • 換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
  • 医療機器※1(パルスオキシメーター等)の購入費 
  • その他患者受入環境の整備に必要な経費

※ 上記に該当しない、マスクや防護服、文房具等の消耗品、机・椅子・棚等の什器、パソコン・タブレット・テレビ等、新型コロナ患者受入にかかわらず必要となるものは対象外です。

※1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の届出、認証、承認を受けた『医療機器』が対象です。

 5.簡易陰圧装置

上限額
  1. 905,000円/施設
  2. 205,000円/台
  3. 51,400円/台
  4. 133,000円/床
  5. 4,320,000円/床

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留意事項

  • 外来対応医療機関確保事業については、令和5年3月10日から令和6年3月31日までの間に着手(発注又は契約締結)し、整備が完了(納品及び改修・修繕の完了)した対象経費であれば、補助対象となります。
  • 外来対応医療機関設備整備事業及び患者等入院医療機関設備整備事業については、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に着手(発注又は契約締結)し、整備が完了(納品及び改修・修繕の完了)した対象経費であれば、補助対象となります。
  • 本事業は予算の範囲内での交付となり、要望のとおりに交付されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 交付決定を受けた医療機関が、結果的に各事業の交付要件を満たさなかった場合は、当該交付決定を取り消すものとします。

 交付要綱、実施要領等

交付要綱については、長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業のページをご確認ください。

交付申請書

本事業を活用される医療機関におかれましては、交付要綱、実施要領及びQ&Aをご確認の上、以下のとおり交付申請書の提出をお願いします。

必要に応じて以下の様式を提出してください。

添付書類

  • 整備内容が確認できるもの(仕様書、カタログ等の写し)
  • 対象経費の予定金額が確認できるもの(見積書等の写し)
  • 設置予定場所を示す平面図
  • その他参考となる書類

提出方法

担当課あてにメール(kansen-shizai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp)もしくは郵送で提出してください。

(あっとまーく)を@に入れ替えてメールをお送りください。

提出先

〒380-8570(住所記載不要)

長野県健康福祉部感染症対策課 医療提供体制整備班

 提出期限

令和6年1月31日(水曜日)必着

留意事項

  • 各事業に補助対象となる期間がございますので、ご確認ください。対象期間内に整備(納品等)が見込めないものについては、補助対象外となります。
  • 交付申請書の提出をもって、補助金の交付を決定するものではありません。(交付決定については、別途通知でお知らせします。)
  • 実績報告時に、整備実績や金額が確認できる書類が必要となりますので、必ず保管いただくようお願いします。(納品書、完了報告書、請求書等)
  • インターネットで購入した場合は、購入履歴や配送日等が確認できる書類(画面のコピー等)を保管いただくようお願いします。

 実績報告書

交付決定を受けた医療機関におかれましては、以下のとおり手続きをお願いします。

設備整備が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和6年3月31日のいずれか早い日

(例:2月29日に完了した場合は3月29日が期限)

(例:3月15日に完了した場合は3月31日が期限)

※事前着手等により既に事業が完了している場合は、速やかに提出をお願いします。

提出方法

担当課あてにメール(kansen-shizai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp)もしくは郵送で提出してください。

(あっとまーく)を@に入れ替えてメールをお送りください。

提出先

〒380-8570(住所記載不要)

長野県庁健康福祉部感染症対策課 医療提供体制整備班

留意事項

 変更の相談【補助事業の内容が変更となる場合】

交付決定後、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ事業の変更承認を受ける必要がありますので、事業内容に変更が生じた時点で当課担当までご相談ください。

変更の可否や変更に関する手続き(様式の送付を含む)について個別にご案内します。

 額の確定通知書を受理したら

額の確定通知書を受理しましたら、確定した金額を以下の様式により請求してください。

今後の予定

今後の日程については以下のとおりですが、詳細については本ページ及び通知でご案内します。

時期 内容
令和6年2月中旬以降 交付決定(各医療機関あてに通知を郵送)
【随時】 変更交付決定(補助事業の内容が変更となる場合のみ

令和6年3月31日まで

設備整備の完了(納品及び改修・修繕の完了)

設備整備が完了した日から起算して30日を経過した日

又は令和6年3月31日のいずれか早い日

実績報告書の提出期限

実績報告書の審査後

額の確定通知(県→補助事業者)

交付請求書の提出(補助事業者→県)

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お問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話番号:026-235-7336(医療提供体制整備班)

ファックス:026-235-7334

健康福祉部感染症対策課

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