長野県人権尊重の社会づくり条例
条例の全文等
長野県人権尊重の社会づくり条例(全文)(PDF:274KB)
長野県人権尊重の社会づくり条例施行規則(PDF:175KB)
長野県人権尊重の社会づくり条例チラシ(PDF:437KB)
条例の主な内容
目的(第1条)
全ての人が基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、人権が尊重される社会づくりに関し、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた施策の基本となる事項を定めることにより、人権が尊重される社会づくりを総合的かつ計画的に推進することが目的です。
責務及び連携等(第2条から第5条まで)
県の責務(第2条)
- 県行政のあらゆる分野において、人権施策を総合的かつ計画的に策定、積極的に推進します。
県民の責務(第3条)
- 自らが、人権が尊重される社会づくりの担い手であることを認識いただき、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、相互に人権を尊重してください。
- 県が実施する人権施策にご協力ください。
事業者の責務(第4条)
- 自らが、人権が尊重される社会づくりの担い手であることを認識いただき、事業活動を行うに当たり、従業員その他の関係者の人権を尊重してください。
- 県が実施する人権施策にご協力ください。
国、市町村との連携等(第5条)
- 県は、人権施策の策定及び推進に当たり、国、市町村、関係団体その他関係者と連携協力します。
- 県は、市町村が人権施策を策定・推進しようとするときは、必要な情報の提供、助言その他支援を行います。
基本的な方針(第6条)
- 人権政策を総合的に推進するための基本的な方針を定めます。
長野県人権政策推進基本方針
人権侵害行為の禁止(第7条)
以下の行為を行ってはならない行為として定めています。
- 人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向をいう。)、ジェンダーアイデンティティ(同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティをいう。)、社会的身分、被差別部落の出身であること、障がい、感染症等の疾病、職業その他の事由を理由とする差別的取扱い又は差別的言動
- 誹謗中傷、いじめ、虐待、セクシュアルハラスメント(性的な言動により個人の生活環境を害する行為又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与える行為をいう。)、パワーハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、個人に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、個人の人格若しくは尊厳を害し、又は個人の勤務環境を害することとなるようなものをいう。)、プライバシーの侵害、アウティング(個人の性的指向、ジェンダーアイデンティティ等に関することを当該個人の同意なく、第三者に知らせることであって、当該個人の人格又は尊厳を害することとなるようなものをいう。)その他の権利利益を侵害する行為
相談体制(第8条)
- 人権に関する各般の問題について、相談体制を整備します。
県では、以下の窓口を条例で位置づけ、相談を受け付けています。
【長野県人権啓発センター】
人権に関する困りごとの相談を電話で受け付けています。
【人権に関わる県民支援ハンドブック】
自身の抱えている人権問題について、相談できる専門の窓口等を掲載しています。
長野県人権オンブズパーソンを核とした救済体制(第9条から第20条まで)
※この救済体制は令和9年4月1日から実施されます。
- 公正かつ中立な立場で人権侵害からの速やかな救済を図るため、長野県人権オンブズパーソンを設置します。
- 専門家等で構成する長野県人権オンブズパーソンが、人権侵害行為を受けた者からの救済申立てを受け、調査の上、知事に対し加害者へ必要な措置の是正要請を行うよう勧告します。
- インターネット上の誹謗中傷等についても、事業者への削除要請等を行うよう知事に勧告します。
- 知事は、人権オンブズパーソンからの勧告を受けて、是正要請等の措置を行います。
基本的施策(主なもの)
- 県は、人権教育及び人権啓発を積極的に行います。
- 県は、インターネット上の誹謗中傷等に関する情報による人権侵害の防止や当該情報の削除に向けた措置を講ずるよう努めます。
- 県は、災害などの緊急事態において人権侵害行為を防止するための必要な措置を講じます。
長野県人権政策審議会
- 人権政策に関する重要事項の調査審議や知事に対する意見の申述をするため、長野県人権政策審議会を設置します。
(現行の長野県人権政策審議会の設置根拠を本条例に変更するものです。)
- 長野県人権オンブズパーソンが行った勧告等の実施状況について、長野県人権政策審議会により検証されます。
長野県人権政策審議会についてはこちらを御覧ください。
施行日
- 公布日(令和8年7月13日)施行
- ただし、第9条から第20条までの規定(長野県人権オンブズパーソンを核とした救済体制)は令和9年4月1日から施行
条例の検討経過
「長野県人権尊重の社会づくり条例(仮称)」骨子案に対する意見募集の結果について
県では、「長野県人権尊重の社会づくり条例(仮称)」の骨子案について、令和8年1月30日から令和8年3月1日までの間、県民の皆様の御意見を募集しました。
募集の結果、90件、20者の貴重な御意見をいただきました。
御意見につきましては、条例案検討の参考とさせていただきました。御協力ありがとうございました。
人権政策審議会における検討(諮問~答申)
令和7年6月11日の令和7年度第1回審議会において「長野県人権尊重の社会づくり条例(仮称)」の検討について諮問し、延べ6回の審議会の開催を経て、令和8年3月23日に答申を受けました。
第1回審議会(R7年6月11日)
第2回審議会(R7年9月9日)
第3回審議会(R7年10月20日)
第4回審議会(R7年12月18日)
第5回審議会(R8年1月28日)
第6回審議会(R8年3月23日)

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