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更新日:2025年12月3日

長野県犯罪被害者等支援条例

 長野県では、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建及び権利利益の保護を図り、もって誰もが安心して暮らすことができる社会の実現するため、「長野県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例の主な内容

基本理念

  • 個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重される。
  • 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行う。
  • 必要な支援が迅速かつ公正に途切れることなく提供される。
  • 犯罪被害者等支援は、国、県、市町村、民間支援団体等による相互の連携及び協力の下で行う。

責務及び役割

県の責務

  • 犯罪被害者等支援に関する総合的かつ計画的な施策の策定、実施
  • 市町村への必要な情報の提供、助言等

県民の役割

  • 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性の理解
  • 二次被害の防止に十分配慮
  • 犯罪被害者等支援に関する施策に協力

事業者の役割

  • 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性の理解
  • 二次被害の防止及び犯罪被害者等である従業員の就労への配慮、必要な支援の実施
  • 犯罪被害者等支援に関する施策に協力

民間支援団体の役割

  • 専門的な知識及び経験を活用し、犯罪被害者等支援を推進
  • 犯罪被害者等支援に関する施策に協力

支援に関する計画

 犯罪被害者等支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害者等支援に関する具体的な施策を定める。

基本的施策(主なもの)

  • 相談及び情報の提供等
  • 心身に受けた影響からの回復
  • 日常生活の支援
  • 安全の確保
  • 居住の安定
  • 雇用の安定
  • 経済的負担の軽減
  • 県民の理解の増進
  • 人材の育成

施行日

令和4年4月1日

条例の全文

【参考】長野県犯罪被害者等支援条例制定の経過

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お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7284

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