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更新日:2024年8月13日

溶融スラグの利用基準について

溶融スラグの利用基準

 溶融スラグ骨材とは、ごみ中間処理場などにおいて、一般廃棄物等の焼却灰を1200°C以上の高温で溶融し、冷却固化して製造した溶融固化物です。環境省では再生利用の促進を図るため有効かつ適正な利用を推進することとしています。

 長野県建設部が施工する土木工事に適用する溶融スラグの利用基準を定めました(平成31年4月1日から適用)

 溶融スラグの利用基準(PDF:126KB)

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電話番号:026-235-7312

ファックス:026-235-7482

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