ホーム > 暮らし・環境 > 県税・証紙 > 県税のあらまし > 県税について > 障害者手帳をお持ちの方ヘ~自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度~ > 身体障害者手帳をお持ちの方に対する減免について

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

身体障がい者手帳をお持ちの方に対する減免について 

身体障がい者手帳をお持ちの方に対する減免

手帳をお持ちの方の年齢 障がいの程度 納税義務者 運転者 使用等の条件
18歳以上 下表a欄に該当する障がい 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方が専ら運転すること
手帳をお持ちの方と生計を一にする方 左に掲げた運転者が手帳をお持ちの方の通学、通園、通院、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること
手帳をお持ちの方を日常的に介護する方 A
(注1)
左に掲げた運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること
B
(注2)
対象外
手帳をお持ちの方以外 対象外
下表b欄に該当する障がい 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方が専ら運転すること
手帳をお持ちの方以外 対象外
手帳をお持ちの方以外 対象外
18歳未満 下表a欄に該当する障がい 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方と生計を一にする方 左に掲げた運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること
手帳をお持ちの方を日常的に介護する方 A(注1) 左に掲げた運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること
B(注2) 対象外
手帳をお持ちの方と生計を一にする方 手帳をお持ちの方と生計を一にする方 左に掲げた運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること
手帳をお持ちの方を日常的に介護する方 対象外
下表b欄に該当する障がい 対象外

注1・・・手帳をお持ちの方の世帯が身体障がい者等のみで構成されている場合
注2・・・A以外の世帯

表(障がいの程度)

障がいの区分 a b
視覚障がい

1級、2級、3級、4級

 
聴覚障がい 2級、3級  
平衡機能障がい 3級  
音声機能障がい   3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由 1級、2級  
下肢不自由 1級、2級、3級 4級、5級、6級
体幹不自由 1級、2級、3級 5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による障がい

上肢機能 1級、2級  
移動機能 1級、2級、3級 4級、5級、6級
心臓機能障がい 1級、3級  
じん臓機能障がい 1級、3級  
呼吸器機能障がい 1級、3級  

ぼうこうまたは直腸の機能障がい

1級、3級  
小腸機能障がい 1級、3級  
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障がい
1級、2級、3級  
肝臓機能障がい 1級、2級、3級  

 

▲このページのトップへ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7081

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?