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更新日:2023年10月20日

身体障がい者等が利用するために構造を変更した自動車に対する減免について 

 車両登録で「車いす移動車」または「入浴車」となっている自動車、営業用自動車、超低床型バスについては、下の表の各項目に該当する場合、自動車税種別割及び自動車税環境性能割が「減免額」欄のとおり減免となります。

自動車の種類 構造上の要件・利用者等 減免額 添付書類
車両登録で「車いす移動車」となっている自動車(車両登録で「車いす移動車」となっていないときでも、車椅子の昇降装置及び固定装置が装着してあり、車椅子に乗ったまま自動車への乗り降りが可能であれば、車いす移動車に該当します) 車椅子の昇降装置、固定装置を装着してあるもの 次の計算式により算定した人数が、車両登録の乗車定員の5割以上となるもの

《計算式》

車椅子のスペース(台)×3(車椅子利用者1人+介添人2人)+1(運転手)
身体障がい者等(注1)の方が利用するもの 自動車税種別割及び自動車税環境性能割の全額 (1)車検証の写し
(2)車椅子の昇降装置及び固定装置等が確認できる写真(注3)
身体障がい者等(注1)以外の方も利用するもの 自動車税環境性能割の一部(注2) (1)車検証の写し
(2)車椅子の昇降装置及び固定装置等が確認できる写真(注3)
上の算定人数が乗車定員の5割以上とならないもの 上記のいずれかに該当するとき
(注1)「身体障がい者等」とは、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす方です。なお、利用状況について利用者名簿等により確認をさせていただきます。
(注2)構造変更等に要した金額に税率を乗じて得た金額。
(注3)自動車の写真は該当部分に加え、自動車のナンバーがわかるように車体の前後、車体の左右の部分も添付してください。

 

 

自動車の種類 構造上の要件・利用者等 減免額 添付書類
車両登録で「入浴車」となっている自動車 浴槽及び温水器等を装着してあるもの 次の計算式により算定した人数が、車両登録の乗車定員の5割以上となるとき

《計算式》

浴槽のスペース(台)×3(浴槽利用者1人+介添人2人)+1(運転手)
訪問入浴サービスを受ける方 自動車税種別割及び自動車税環境性能割の全額 (1)車検証の写し
(2)浴槽の装置等が確認できる写真(注)
(注)自動車の写真は該当部分に加え、自動車のナンバーがわかるように車体の前後、車体の左右の部分も添付してください。

 

自動車の種類 構造上の要件・利用者等 減免額 添付書類
営業用自動車 身体障がい者等の方で、本人が運転するために運転装置、制御装置等の構造を変更したもの 自動車税環境性能割の一部(注1) (1)車検証の写し
(2)運転装置及び制御装置等が確認できる写真(注2)
(3)構造変更等に要した金額及びその内訳がわかる書類
(注1)構造変更等に要した金額に税率を乗じて得た金額。
(注2)自動車の写真は該当部分に加え、自動車のナンバーがわかるように車体の前後、車体の左右の部分も添付してください。

 

自動車の種類 構造上の要件・利用者等 減免額 添付書類
超低床型バス  車椅子固定装置、スロープ板及び車高調整機能を装着したもの 自動車税環境性能割の一部(注1) (1)車検証の写し
(2)車椅子固定装置、スロープ板及び車高調整機能が確認できる写真(注2)
(3)構造変更等に要した金額及びその内訳がわかる書類
(注1)構造変更等に要した金額に税率を乗じて得た金額。
(注2)自動車の写真は該当部分に加え、自動車のナンバーがわかるように車体の前後、車体の左右の部分も添付してください。

 

 

 

詳しくは県税事務所または県庁税務課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7081

※個別の自動車に関するお問い合わせの際には、登録番号(例:長野300さ〇〇〇〇)のほか、車検証に記載のある車台番号下4ケタについてもお知らせください。
※軽自動車税種別割については、お住まいの市町村の税務担当課までお問合せください。
※お問合せフォームをご利用の際は、必ずお電話番号を入力してください。

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