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更新日:2024年3月24日
| 障がいの程度 | 納税義務者 | 運転者 | 使用等の条件 | |
| 総合判定がAに該当 | 手帳をお持ちの方 | 手帳をお持ちの方 | 手帳をお持ちの方が専ら運転すること | |
| 手帳をお持ちの方と生計を一にする方 | 左に掲げた運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること | |||
| 手帳をお持ちの方を日常的に介護する方 | A(注1) | 左に掲げた運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること | ||
| B(注2) | 対象外 | |||
| 手帳をお持ちの方と生計を一にする方 | 手帳をお持ちの方 | 手帳をお持ちの方が専ら運転すること | ||
| 手帳をお持ちの方と生計を一にする方 | 左に掲げた運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること | |||
| 手帳をお持ちの方を日常的に介護する方 | 対象外 | |||
| 上記以外の方 | 対象外 | |||
注1・・・手帳をお持ちの方の世帯が身体障がい者等のみで構成されている場合
注2・・・A以外の世帯
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