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更新日:2024年1月5日

身体等に障がいのある方に対する自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免制度の見直し(限度額の設定)について

 

平成21年度から、身体等に障がいのある方に対する自動車税(現:自動車税種別割)、自動車取得税(現:自動車税環境性能割)の減免制度の見直し(限度額の設定)をしました。

 
 長野県では、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方が所有(取得)する自動車について、一定の要件を満たす場合に、自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免を受けられる制度があります。
 税の全額を減免することについて、減免制度の趣旨や税負担の公平性の観点から見直し、平成21年度から下記のとおり実施しています。 

見直しの内容

 これまで自動車税種別割・自動車税環境性能割を全額減免としてきましたが、減免額の限度を自動車税種別割については45,000円※(総排気量2リットル超2.5リットル以下の自家用乗用車の税率)まで、自動車税環境性能割については250万円 に税率を乗じて得た額までとし、それを超える場合には限度額との差額分を納付していただくよう見直しました。

 手帳をお持ちの方が専ら利用するための車いす移動車(スロープなどの昇降装置及び固定装置を装着したもの)については、従来どおり全額を減免します。   

自動車税種別割

納付額の例(自家用乗用車の場合) 

 自動車税減免限度額

 ※ 平成13年度の地方税法改正により、自動車の環境に及ぼす影響に応じた税制(グリーン化税制)が創設されました。この税制は、環境負荷の小さい自動車は自動車税種別割の税額が減額(おおむね25%又は50%)され、環境負荷の大きい自動車は税額が増額(おおむね10%)される仕組みとなっています。この税制の適用を受ける自動車の場合、減免の限度額は次のようになります。 

15 %増額車=51,700円、10%増額車=49,500円

75%減額車=11,500円、50%減額車=22,500円

新規取得をした場合の月割税額の減免限度額

自動車を新規登録した場合の当該年度の自動車税種別割(登録の翌月から3月までの月数分)の減免限度額は、45,000円の月割額となります。

例えば、9月に新規登録した場合、45,000円の6ヶ月分である22,500円が限度額となります。

総排気量2.5リットル超3リットル以下の自家用乗用車を9月に新規登録した場合  

月割額(6か月分)25,500円  - 限度額22,500円  =  納付額3,000円
 (51,000円×6月÷12月) (45,000円×6月÷12月)

自動車税環境性能割 

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 ※1 低燃費車特例の適用車種に限ります。
※2 手帳をお持ちの方のために構造変更(手動運転を補助する装置など)をした場合、それに要
 した費用については取得価額から控除します。
※3 取得した自動車の車種・型式等により、税率が異なります。 

実施時期

自動車税種別割・・・・・・・・・平成21年度課税分から

自動車税環境性能割・・・・・平成21年4月1日取得分から

お問い合わせ先

長野県総務部税務課自動車税係
電話 026-235-7051(直通)
F A X 026-235-7081

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7081

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