ホーム > 暮らし・環境 > 県税・証紙 > 県税のあらまし > 県税について > 障害者手帳をお持ちの方ヘ~自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度~ > 戦傷病者手帳をお持ちの方に対する減免

ここから本文です。

更新日:2022年10月1日

戦傷病者手帳をお持ちの方に対する減免

障がいの程度

納税義務者

運転者

使用等の条件

下表「a欄」に該当する障がい 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方が専ら運転すること
手帳をお持ちの方と生計を一にする方 左に掲げる運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること
手帳をお持ちの方を日常的に介護する方 A
(注1)
左に掲げる運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること
B
(注2)
対象外
下表「b欄」に該当する障がい 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方が専ら運転すること
手帳をお持ちの方以外 対象外

注1・・・手帳をお持ちの方の世帯が身体障がい者等のみで構成されている場合
注2・・・A以外の世帯の場合
納税義務者が「手帳をお持ちの方」でない場合は減免の対象となりません。

表(障がいの程度)

障がいの区分

a

b

視覚障がい 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症  
聴覚障がい 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症  
平衡機能障がい 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症  
音声機能障がい  

特別項症、第1項症、第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)

上肢不自由 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症  
下肢不自由 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 第4項症、第5項症、第6項症、第1款症(旧第7項症)、第2款症(旧第1款症)、第3款症(旧第2款症)
体幹不自由 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 第5項症、第6項症、第1款症(旧第7項症)、第2款症(旧第1款症)、第3款症(旧第2款症)
心臓機能障がい 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症  
じん臓機能障がい 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症  
呼吸器機能障がい 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症  

ぼうこうまたは直腸の機能障がい

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症  
小腸の機能障がい 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症  
肝臓機能障がい 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症  

b欄で「旧」とあるのは昭和28年法律第155号の恩給法の一部改正前に用いられていた障がいの程度(等級)の区分です。

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7081

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?