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更新日:2024年3月11日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、県内の薬局に関して、医療を受ける方が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)を公表しています。
薬局機能情報は、現在「ながの医療情報Net」において公表していますが、令和6年4月からは、厚生労働省による全国統一的な検索・情報提供システム(以下「医療情報ネット」という。)により、公表される予定です。
ながの医療情報Net公表先(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(公表情報は、現在医療情報ネットへの移行期間中のため、最新情報ではない可能性があります。申し訳ありませんがご理解いただくとともに、薬局ご利用時には、あらかじめ対象薬局へご確認いただきますようお願いします。)
また、薬局開設者は、薬局機能情報を各薬局において、書面の閲覧や電磁的方法により閲覧に供することとされています。
新たに薬局の開設許可を受けた薬局開設者は、許可後速やかに、薬局機能情報を次のいずれかにより報告してください。
2週間ほど後、厚生労働省から2通に分けてメールが届くので、メールの案内に沿って任意のパスワードを設定した後、薬局情報を入力、報告する。
(2回目以降のログインは、ログイン画面(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から行う。)
G-MISの操作に関する各種マニュアルはこちら
可能な限り、G-MISによるインターネット上からの手続きをお願いします。
薬局開設者は、毎年県が定める期日までに、その前年の12月31日時点における薬局機能情報を、次のいずれかにより報告してください。
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可能な限り、G-MISによるインターネット上からの手続きをお願いします。
なお、従前の「ながの医療情報Net」による報告は、必須ではありません。
(医療情報ネットによる公表が4月からの予定であることから、3月末まではながの医療情報Netでの公表を続けますので、ながの医療情報Netでの任意の報告は受け付けます。)
【通知訂正のお知らせ】
令和6年1月5日付け5薬第519号通知でお知らせしました内容に、一部誤りがありました。
記の1(2)中、内容を確認いただきたい項目について、「・処方箋を応需した者の数(患者数)」は削除してください。(改正により項目が削除されているため、報告の必要はありません。)
申し訳ありませんでした。
従前から開設している薬局へは、令和5年4月~6月の期間に、医療情報ネットの稼働に向けて、G-MIS新規ユーザ登録申請を行っていただくようお願いしました。
その後、厚生労働省にて各薬局のユーザ登録が行われ、令和5年10月23日及び11月6日に、厚生労働省からG-MISのアカウント発行に関するメールが、申請時の登録アドレスあてに送信されています。
そのうち、令和5年11月6日のメールに基づき、薬局においてパスワードの設定が行われていなければ、G-MISへのログイン(別ウィンドウで外部サイトが開きます)ができません。
パスワードが未設定の薬局においては、令和5年11月6日のメールからパスワード設定を行ってください。
薬局機能情報のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)別表第1の第1の項第1号に掲げる基本情報及び第1の項第3号に掲げる薬局サービス等のうち薬剤師不在時間の有無(以下「基本情報等」という。)に変更(誤記等の修正を含む。以下同じ。)が生じたときは、速やかに次のいずれかにより報告してください。
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可能な限り、G-MISによるインターネット上からの手続きをお願いします。
(別途、法第10条の規定による、変更届の提出が必要となる場合があることにご注意ください。)
基本情報等以外の事項に変更があった場合は、定期報告により報告することのほか、可能な限り速やかに、次のいずれかにより報告してください。
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G-MISにアクセスして情報を直接入力せず、書面の提出により報告する場合は、以下の様式を使用してください。
新規ユーザ登録申請(PDF:2,478KB)新規ユーザ登録(アカウント発行)説明資料(PDF:2,163KB)
定期報告(簡易版)(PDF:2,013KB)定期報告(完全版)(PDF:3,694KB)
報告事項説明資料(PDF:568KB)注意事項(開店時間)(PDF:392KB)
長野県では、薬局機能情報提供制度の実施要領を定めています。
(様式については、報告様式をご参照ください。)
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