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更新日:2025年10月6日
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お酒を飲まれる方でお車の方は、自動車運転代行を利用しましょう!
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(令和6年4月1日施行)(PDF:460KB)
警察署窓口の受付時間が変更されます。変更届のオンライン申請を開始します。(PDF:63KB)
他人に代って自動車を運転する役務(サービス)を提供する営業であって次のいずれにも該当するものです。
行政手続法に基づく標準処理期間は次のとおりです。
※ただし、人の変更を伴う届けに係る場合は30日間
処分概要 | 法令名 | 根拠条項 |
標準処理 期間 |
---|---|---|---|
自動車運転代行業の認定 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 | 第4条 | 45日 |
≪内容≫
代行運転自動車の表示
随伴用自動車の表示
随伴用自動車へのお客さんの同乗禁止
代行運転自動車の運転手は二種免許が必要
損害賠償措置を講ずべき義務
お客さんへの役務提供条件の説明義務
変更の届出
各種書類のダウンロード
各届出様式・代行法で備え付けが義務付けられている帳簿等・その他(標準約款等)
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)