更新日:2022年1月13日
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※以上の要件すべてを満たす必要があります。
※適用地域は、平成12年6月1日における市町村が基準となります。
(1)窓口申請
◇申請に必要な書類
◦自動車保管場所証明申請書(2枚組)及び保管場所標章交付申請書(2枚組)
◦保管場所の所在図・配置図(1枚)
◦権原書自動車の保有者が保管場所を使用する権原を有していることを証明する書面で、次の⓵から⓸までのうちのいずれか1通。
⓵保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・(保有者自身の土地又は建物の場合)
⓶自動車保管場所使用承諾証明書・・(他人の土地又は建物を使用する場合)
⓷駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場の料金の納付書等・・(他人の土地又は建物を使用する場合)
⓸日本住宅公団等の公法人が発行する使用権原を有することを証する書面・・(他人の土地又は建物を使用する場合)
※申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、提示又は写しの提出により次の書類を確認する場合があります。ただし、個別の状況により異なりますので、窓口で確認してください。
◦アパート等の賃貸借契約書等
◦電気料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書
◦公的機関等からの、使用の本拠の位置を宛先として配達された郵便物
◇問い合わせ先・受付時間
◦問い合わせ先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
◦受付時間
月曜日から金曜日(休日及び12月29日から1月3日の間は除く)午前8時30分から午後5時15分(窓口の取扱い状況等により、受理までに時間がかかる場合があります。午後5時15分までに受理が間に合わない場合は当日の受理はできませんので、時間に余裕を持ってお越しください。)
(2)電子申請(自動車保有関係手続きのワンストップサービス)
【令和2年1月6日開始】
◇自動車を保有するために必要な各種手続き(検査・登録・保管場所証明申請・自動車諸税の納付等)は、それぞれの行政機関の窓口へ出向いて行う必要がありますが、これらの手続きをオンライン方式で一括して行うことを可能にしたのが「ワンストップサービス」であり、自動車保管場所証明の電子申請は、その一部となります。
◇申請を行うにあたっては、国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイトをご覧いただき、利用方法等を確認の上、申請を行ってください。
国土交通省自動車保有関係手続のワンストップサービス
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/
◇自動車保管場所証明申請のみの電子申請は出来ませんので、ご注意ください。
◇長野県警察関係許可等手数料徴収条例等に基づく、手数料減免の措置を受けようとする方は、電子申請では減免措置を受けることが出来ませんので、窓口での申請をお願いします。
◇電子申請における保管場所標章の警察本部交付について
◦電子申請においては、保管場所標章を、警察署窓口のほか警察本部でも受け取ることができますが、書類送付手続等の都合上、警察署における交付までの日数に加え、さらに数日を要しますので、ご承知の上、申請の際に選択してください。
◦警察本部交付を選択した場合、警察署から警察本部への送付手続等の都合上、交付可能日時について、事前にお問い合わせください。
◦申請後の交付場所の変更はできません。
◇電子申請における保管場所標章の郵送交付について
電子申請における保管場所標章の郵送交付ができますので、保管場所標章の郵送交付を希望される場合は、保管場所を管轄する警察署へ電話してください。
保管場所標章の郵送交付に必要なものは、下記のとおりです。
◦返信封筒用のレターパックプラス(郵送先の住所、氏名、電話番号等を記載したもの)
※返信用封筒は、レターパックプラスのみとなります。
◇問い合わせ先・問い合わせ時間・交付場所・交付時間
◦問い合わせ先
保管場所(車庫)を管轄する警察署及び長野県警察本部交通部交通規制課
(交通規制課電話:026-233-0110(代表))
◦問い合わせ時間
月曜日から金曜日(休日及び12月29日から1月3日の間は除く)午前8時30分から午後5時15分
◦交付場所
長野県警察本部交通部交通規制課
◦交付時間
事前に交通規制課にお問い合わせください
⓵保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・(保有者自身の土地又は建物の場合)
⓶自動車保管場所使用承諾証明書・・(他人の土地又は建物を使用する場合)
⓷駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場の料金の納付書等・・(他人の土地又は建物を使用する場合)
⓸日本住宅公団等の公法人が発行する使用権原を有することを証する書面・・(他人の土地又は建物を使用する場合)
※申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、提示又は写しの提出により次の書類を確認する場合があります。ただし、個別の状況により異なりますので、窓口で確認してください。
◦アパート等の賃貸借契約書等
◦電気料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書
◦公的機関等からの、使用の本拠の位置を宛先として配達された郵便物
⓵保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・(保有者自身の土地又は建物の場合)
⓶自動車保管場所使用承諾証明書・・(他人の土地又は建物を使用する場合)
⓷駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場の料金の納付書等・・(他人の土地又は建物を使用する場合)
⓸日本住宅公団等の公法人が発行する使用権原を有することを証する書面・・(他人の土地又は建物を使用する場合)
※申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、提示又は写しの提出により次の書類を確認する場合があります。ただし、個別の状況により異なりますので、受付窓口で確認してください。
◦アパート等の賃貸借契約書等
◦電気料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書
◦公的機関等からの、使用の本拠の位置を宛先として配達された郵便物
国土交通省自動車保有関係手続のワンストップサービス
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/
感圧紙は使用しないでください。
実際に申請などを行う際には、様式用紙のほかに別途書類を必要とするものもあります。手続きに関して不明な点がありましたら、事前に確認したうえで手続きを行ってください。
提供する様式は、PDF形式及びエクセルファイルです。ご利用に当たっては、閲覧ソフトウェアがインストールされている必要があります。
保管場所(車庫)を管轄する警察署または、長野県警察本部交通部交通規制課(電話:026-233-0110)
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