更新日:2021年12月10日
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大規模災害等発生時には、応急措置に必要な交通路を確保するため、一般車両の通行を禁止又は制限する緊急交通路が指定されることがあります。
緊急交通路を通行できるのは、公安委員会が認めた緊急通行車両等であり、標章等の交付を受けた上で通行することができます。
事前届出制度とは、災害発生前に緊急通行車両等であることの必要な審査を行う制度であり、審査を終えた車両については、事前届出済証が交付され、災害発生時に標章の交付を受ける際、一部の審査が免除されます。
(1)緊急通行車両
指定行政機関等が行う避難勧告、被災者の救難、救助施設の復旧、緊急輸送等に使用される車両
ア事前届出者
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者も含む。)
イ事前届出先
長野県警察本部交通規制課
ウ届出に必要な書類
(2)規制除外車両
民間事業者等が行う社会経済活動のうち、災害後、特に優先すべきものに使用される車両
【規制除外車両のうち事前届出の対象となる車両】
ア事前届出者
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者も含む。)
イ事前届出先
長野県警察本部交通規制課
ウ届出に必要な書類
災害が発生し、緊急交通路が指定された場合、交付を受けた緊急通行車両等事前届出済証又は規制除外車両事前届出済証を最寄りの警察署等に持参し、内容の確認を受けた上で、標章等の交付を受けることとなります。
事前届出済証については、紛失等のないよう申請者又は使用者において確実に管理してください。
(1)廃車の場合
事前届出済証の交付を受けている車両が廃車となった場合は、当該車両の事前届出済証を返還していただく必要があります。
(2)車両の入れ替えの場合
車両の入れ替えが行われた場合は、新規車両としての事前届出申請及び廃車等による事前届出済証の返還を行っていただく必要があります。
長野県警察本部交通規制課電話:026-233-0110(代表)
※ 警察行政手続サイトを利用した申請を受け付けします。
警察行政手続サイトのURL(https://proc.npa.go.jp/)