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更新日:2023年1月18日
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安全運転管理者関係の罰則などが強化されました(PDF:173KB)
安全運転管理者の業務が拡充されます。(PDF:1,341KB)
令和4年度安全運転管理者等法定講習予定表(支部別)(PDF:59KB)
事業所等における自動車の安全運転と運行に必要な指導や管理業務を行わせるために、規定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任して、安全運転管理責任の明確化と交通事故防止体制の確立を図る制度です。
※ただし道路運送法の規定により、「運行管理者」の選任を行っている事業所(営業用車両[緑ナンバー]所有)には、安全運転管理者の選任義務はありません。
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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選任人数 | 選任人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車の台数 | ❍自家用自動車5台以上 自動二輪車は1台を0.5台 として計算 (50cc以下の原付は対象外) ❍乗車定員11人以上の自家用 自動車の場合は1台以上 |
1人 |
❍自家用自動車20台~39台 | 1人以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❍自家用自動車40台~59台 |
2人以上 |
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❍20台を超えた場合は20台ごとに1人 以上を追加選任 |
※1安全運転管理者は、自動車の使用の本拠地ごとの選任が必要です。自動車の使用の本拠地とは、自動車の使用者が自動車を使用して活動する拠点のことであり、会社であれば支店や営業所ごとに選任することとなります。
※2運転代行業を営む者は「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」により、営業所ごとの安全運転管理者の選任と自動車10台を超えるごとに1人以上の副安全運転管理者の選任が必要です。
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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資格要件 | ❍20歳以上 ※ただし副安全運転管理者を選任しなければ ならない場合は、30歳以上 |
❍20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❍課長相当職以上で運転の管理経験が2年以上 ❍上記以外の場合は公安委員会が認定した者 |
❍運転の管理経験が1年以上又は運転経験が3年以上 ❍上記以外の場合は公安委員会が認定した者 |
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❍過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者 |
自動車の使用者は、安全運転管理者に法定講習を受講させる義務があります。(手数料4,500円)
国家公安委員会の「交通安全教育指針」に従った安全運転教育
⓵運転者の状況把握
⓶安全運転確保のための運行計画の作成
⓷長距離、夜間運転時の交替要員の配置
⓸異常気象時等の安全確保の措置
⓹点呼等による安全運転の指示
⓺運転日誌の備付けと記録管理
⓻運転者に対する安全運転指導
⓼酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(1年保存)【令和4年4月1日施行】
⓽アルコール検知器の使用【施行期日未定】
業務に関して、自動車の運転者に対し、次の違反を下命又は容認しないこと。
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
自動車の使用者は、安全運転管理者または副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、所定の事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届出しなければならない。
これを解任したときも同様とする。(罰則:2万円以下の罰金又は科料・法人等両罰)
自動車の使用の本拠を管轄する警察署の交通課(オンラインによる申請可)
「安全運転管理者に関する届出書」又は「副安全運転管理者に関する届出書」(※規定様式)
⓵次のいずれかの書類
⓶運転記録証明書(過去3年間の違反経歴が分かる運転記録証明書)
⓷資格認定申請書(課長相当職以上で運転の管理経験2年以上の要件に該当しない者)
⓵次のいずれかの書類
⓶運転記録証明書(過去3年間の違反経歴が分かる運転記録証明書)
⓷資格認定申請書(運転の管理経験が1年以上又は運転経験が3年以上の要件に該当しない者)
住居(勤務)証明書
⓵居住証明書
やむを得ない事情により、安全運転管理者の住民票又は運転免許証の住所地と実際の居住地が異なる場合に、雇用者が居住の事実について証明するもの。
⓶勤務証明書
安全運転管理者が事務所の所在地から離れた場所(一般的な通勤圏以外)に居住しており、実際にその居住地から通勤している場合に、雇用者が勤務の事実について証明するもの。
なし
なし
なし※移転先を管轄する警察署には「新規選任」「解任」の届出をしてください。
添付書類\資格要件 |
運転管理経歴(課長相当職) 2年以上の者 |
運転管理経歴(課長相当職) (公安委員会の認定) |
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安全運転管理者に関する届出書 |
◉ |
◉ |
のいずれか |
◉ |
◉ |
運転記録証明書(※) | ◉ | ◉ |
資格認定申請書 |
不要 |
◉ |
※過去3年間の違反歴が分かるもので、自動車安全運転センターにおいて3か月以内に発行されたもの。
※運転記録証明書の申請方法は、警察署交通課窓口・交番・駐在所において、運転経歴証明申請用紙を受領し申請をしてください。
添付書類\資格要件 |
運転管理経歴 1年以上の者 |
運転の経験期間 3年以上の者 |
左の経歴を有しない者 (公安委員会の認定) |
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副安全運転管理者に関する届出書 |
◉ |
◉ |
◉ |
のいずれか |
◉ |
◉ |
◉ |
運転記録証明書(※) | ◉ | ◉ | ◉ |
資格認定申請書 |
不要 |
不要 |
◉ |
※過去3年間の違反歴が分かるもので、自動車安全運転センターにおいて3か月以内に発行されたもの。
※運転記録証明書の申請方法は、警察署交通課窓口・交番・駐在所において、運転経歴証明申請用紙を受領し申請をしてください。
様式(書式) | 記載例 | |||||||||||||||
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|
安全運 転管理者 |
副安全運転管理者 |
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新規の場合(PDF:230KB) | ||||||||||||||||
安管者変更の場合(PDF:234KB) | ||||||||||||||||
安全運転管理者(副安全運転管理者)資格認定申請書 | ||||||||||||||||
居住(勤務)証明書(ワード:30KB) | 居住(勤務)証明書 | |||||||||||||||
※記載例は、「安全運転管理者(副安全運転管理者)資格認定申請書」を参照してください。 |
警察行政手続サイトのURL(https://proc.npa.go.jp/)
※警察行政手続サイトの説明に従って申請をしてください。
※今までどおり、自動車の使用の本拠を管轄する警察署交通課において、書面による届出を受付しております。
「安全運転管理者の証」等の交付及び返納を廃止します。廃止に伴い写真の提出が不要になりました。また、「安全運転管理者の証」等の返納についても廃止するため、安全運転管理者の解任等により不要になった方はご自身で処分をしてください。
なお、安全運転管理者講習時には、運転免許証等の顔写真付きの身分証明証を持参してください。
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)
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