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更新日:2023年1月4日

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緊急自動車等について

緊急自動車等とは

緊急自動車等とは、緊急自動車及び道路維持作業用自動車のことをいいます。

一般的な外観としては、緊急自動車は赤色警光灯とサイレンの装置を備え、道路維持作業用自動車は黄色の灯火を備えている車両ですが、これらの要件等については法で厳格に規定されています。

緊急自動車の法上の要件

緊急自動車の定義は、道路交通法第39条第1項括弧書きに「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されています。

要約すると緊急自動車は、

  1. 公共、公益的な機関の自動車
  2. 公安委員会の指定等の済んでいるもの
  3. それぞれの緊急用務を遂行する目的
  4. サイレンを鳴らし、かつ、赤色警光灯をつけて
  5. 運転中

のものをいい、この5つの要件を満たしてはじめて法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例を受けることとなります。

これら要件を細分すると、

1の緊急自動車を所有することが出来る者は、道路交通法施行令第13条で限定されています。

2は、公安委員会から緊急自動車としての指定証を受けた車両に限られます。

3、4、5については、その車両の活動中の状態です。

緊急自動車の保安基準(道路運送車両の保安基準第49条)

緊急自動車は当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして警光灯、サイレンを備えなければなりません。
〔道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条〕

  • 赤色のものであること
  • 警光灯は、前方300メートルの距離から点灯を確認できるものであること
  • 消防自動車の車体の塗色は朱色、救急車・医師派遣用自動車・保存血液運搬車・臓器等運搬車は白、その他は制限なし
  • サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20メートルの位置において、90デシベル以上120デシベル以下であること

道路維持作業用自動車の要件

いわゆる作業車(道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2)

  1. 道路維持、道路修繕、道路標示設置のため
  2. このため必要な特別の構造又は装置を有しているもの
  3. 自動車の使用者が公安委員会に届け出たもの
  4. 150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯

道路パトロール車(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

  • 道路の損傷箇所等を発見するため
  • 道路管理者が使用する自動車
  • その車体の塗色は、車体の両側面及び後面の幅15センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色
  • 当該道路管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
  • 150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯

道路維持作業用自動車の保安基準(道路運送車両の保安基準第49条の2)

道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、次の掲げる灯火を車体の上部の見やすい箇所に次の灯火を備えなければなりません。
〔道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第232条〕

  • 黄色であって点滅式のものであること
  • 150メートルの距離から点灯が確認できるものであること

緊急自動車等の申請

緊急自動車等(指定・届出)の申請書類については、車両の本拠地を管轄する警察署へ提出してください。

詳しくは緊急自動車等一覧表(PDF:252KB)をご覧ください。

様式

緊急自動車等指定申請(届出)書
記載事項変更届、再交付申請書、返納届(同一の書式を使用します。)

※緊急自動車を運転される方へ

聴覚に障害のある方は、緊急自動車のサイレン音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車に気付くのが遅れる可能性があります。

緊急自動車運転時には、そのことに留意して、聴覚障害者の歩行の安全確保に努めていただきますようお願いします。

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お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)