国際運転免許証(外国で発給したもの)や外国免許をお持ちの方に
日本で運転できる免許証
- 日本の運転免許証
- 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
- 自動車等の運転に関する外国の運転免許証
(日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国。現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国の5国と台湾の1地域のみ。次のいずれかが作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限ります。)
・当該国の駐日大使館・領事館
・日本自動車連盟(JAF)
・訪日運転者支援協会(略称ALADDIN)
・ジップラス株式会社
・台湾日本関係協会(台湾の免許証)
・ドイツ自動車連盟(ドイツの免許証)
日本において運転できる期間
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日本の運転免許証
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有効期間内
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国際運転免許証
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日本に上陸した日から1年間または当該運転免許証の有効期間のいずれかの短い期間
- ただし、住民基本台帳に記録されている方が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満の内に帰国(上陸)した場合においては、当該帰国(上陸)の日は、国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。
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外国の運転免許証
(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾のみ)
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外国の免許証の切替え
運転可能な国以外の外国の運転免許証で、日本で運転するためには、当該外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える必要があります。